相続税における生命保険の活用
生命保険の活用は、相続税を節税する上で、最も手軽にできる相続税対策です。不動産投資などをおこなうことも有効な相続税対策ですが、誰でもできるハードルの低さという点では、不動産投資よりも生命保険を活用することに分があります。
例えば、生命保険を相続税の対策として検討する際には
- ①相続課税においては500万円×法定相続人分の非課税枠があること
- ②保険金が早期に受け取れること
- ③受取人固有の財産になるため争いが起きづらいこと
- ④銀行に比べて利息が良いことが多いこと
- ⑤相続放棄をした相続人も非課税枠の人数に含んでよいこと
など多くのメリットが挙げられます。個別具体的な説明は後の項に譲るとして、この項では、他の相続資産と比べて、死亡保険金が相続税対策という観点から優れている理由について、上記①~⑤に基づいて全体的なご説明を加えたいと思います。
①死亡保険金の非課税枠があること
生命保険の一番の利用目的は、契約者が亡くなった場合に受取人が保険金を受け取れることです。このとき受け取る保険金のことを死亡保険金といい、残された家族の生活保障という大切な目的を持っています。残された家族の生活を保障することを目的としているため、死亡保険金には、生命保険非課税枠が設けられています。生命保険非課税枠を適用されることで、「500万円×法定相続人の人数」の税控除を受けることが可能です。
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②預貯金と違い口座が凍結される恐れがなく早期に受け取れること
被相続人が死亡した場合、死亡保険金と同様、預金残高も相続することが一般的です。被相続人が死亡した場合、預貯金の口座は凍結されます。預金残高を相続するまでには手間と時間を要しますが、保険金に関しては書類を用意すれば、1週間程度で受け取ることも可能です。
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③受取人固有の財産になるため争いが起きづらいこと
通常、被相続人の財産を相続する場合、遺言書がないと遺産分割協議を行う必要があります。しかし、生命保険に関しては死亡保険金の受取人は、明確に決まっているので、遺産の所在を巡った争いが起きる心配がありません。また法律上、死亡保険金は民法1031条に規定される遺留分減殺請求権の侵害にならないとされています。生命保険によって、遺したい人に確実にお金を渡せるだけでなく、親族間のトラブルも回避することができるのです。
④銀行に比べて利息が良いこと
加入する保険にもよりますが、生命保険の中には貯蓄性に優れた保険商品もあります。保険料の支払いが満期を迎えた場合、保険金の受取まで保険会社へ保険金を据え置きしておけば、銀行よりも高い利率で資産運用することが可能です。
⑤相続放棄をした相続人も非課税枠の人数に含んで良いこと
例えば、相続人の中で相続放棄する方がいらっしゃったとしても、これらの方は非課税金額計算上の法定相続人数に含んで良いことになっており、配偶者が受け取る死亡保険金から生命保険非課税を適用させることが可能です。しかし、相続放棄したのが妻(死亡保険金受取人)の場合は、非課税金額は適用されません。
生命保険を活用する前に知っておくべき予備知識
生命保険を活用する前に知っておくべき予備知識をご紹介していきます。
相続財産は大きくわけて「民法上としての相続財産」と「税法上の相続財産」の二つに分けることができます。民法上の相続財産とは遺言や遺産分割協議をする場合に対象となる財産のことで、税法上の相続財産とは相続税の申告対象になる財産のことです。生命保険も相続財産に含まれますが、一般的な相続財産とは取り扱いが異なります。
生命保険の相続財産としての特質を、夫が死亡して妻が3,000万円の生命保険金を受け取った場合を例にして考えてみましょう。民法上、保険金は受取人固有の財産となり遺産分割の対象には含まれませんが、税法上は遺産分割の対象ではないが、「みなし相続財産」扱いで課税対象にはなります。
つまり、妻が受け取った生命保険金3,000万円は遺産分割の対象にはなりませんが、相続財産とはみなされるので、相続税の申告書に記載が必要であるということです。生命保険(死亡保険金)は、被相続人が死亡して初めて被相続人のものとなる財産です。この死亡保険金の受取人を被相続人本人にしている場合、死亡した時点で被相続人がもともと持っていた財産となり、遺産分割の対象になります。しかし、受取人を相続人にしていた場合、それは被相続人の持っていた財産として扱われません。ただ、これでは事実上税金がかからないのと同じことになってしまいます。こうしたことが起きないように、保険金の受取人が誰であっても、生命保険契約は相続財産とみなして(みなし相続財産)相続税の課税対象にしているのです。
生命保険加入による節税方法について、これ以降の記事の先触れ程度にご説明させていただきます。
生命保険はその契約内容によって相続時に課税される税金が変わってきます。一般的には、「保険料支払者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻または子供」で、相続税として課税されるものに対して、上述しました生命保険金の非課税枠を利用することで節税を図ります。そのほか、「保険料支払者(契約者):妻、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻」で、所得税・住民税として課税されるものに対して、一時所得に2分の1をかける効果を利用する方法もあります。また、生前贈与で、妻が支払う保険料を夫が徐々に渡していくことで、夫の相続財産を減らして、相続税の節税を図ることもできます。
どの方法が一番効果的かは、一概にいえるものではありません。これについては相続財産の金額、相続人の構成、加入する保険の種類、収入・支出状況などに応じて異なりますので、経験豊富な私どもに是非相談いただければと思います。
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動画で学ぶ相続税
日経CNBC 「第8話 節税対策各論・生命保険の活用」
2018年6月15日放映
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