相続税が無申告の場合の加算税
こちらでは、相続税を申告する必要がある人が申告をしなかった場合の加算税について、ご案内をさせていただきます。
無申告加算税とは、申告期限内に申告をしなかった場合に本来納付すべき税額に対して課されます。無申告加算税を課税されるのは、課税要件として①期限後申告があった場合、②期限後申告・決定についての修正申告・更正があった場合となっています。
加算税の概要
加算税の種類と名称ですが、財務省HPにも記載されていますが、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4種類があり、加算税は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有します。
加算税率(課税割合)について
平成28年度の税制改正により、国税通則法の一部が改正され、その中で加算税制度の見直しが行われました。
無申告加算税は具体的には
- ①正当な理由があると認められる場合は0%
遺産分割が整えなかったことは正当な理由に該当しませんのでご注意下さい。
- ②税務調査の事前通知以前に期限後申告書を自主的に提出した場合は5%が課されます。
- ③税務調査の事前通知以後に期限後申告書を自主的に提出した場合の納税額が、50万円までの部分は10%が課されます。
- ④税務調査の事前通知以後に期限後申告書を自主的に提出した場合の納税額が、50万円を超える部分は15%が課されます。
- ⑤調査による更正など予知以後に期限後申告書を提出した場合の納税額が50万円までの部分は15%が課されます。(なお、期限後申告があった日の前日から起算して5年前までの間に調査により無申告加算税又は重加算税を課されたことがある時は、25%が課されます。)。
- ⑥調査による更正など予知以後に期限後申告書を提出した場合の納税額が50万円を超える部分は20%が課されます。(なお、期限後申告があった日の前日から起算して5年前までの間に調査により無申告加算税又は重加算税を課されたことがある時は、30%が課されます。)。
- ⑦仮装・隠蔽があった場合は無申告加算税に変えて重加算税40%が課されます。
(なお、期限後申告があった日の前日から起算して5年前までの間に調査により無申告加算税又は重加算税を課されたことがある時は、その期限後申告に課される重加算税は50%が課されます。)。
まとめ
相続税の申告義務がある人は相続税を適切に申告する必要があります。
一方、税務署は相続税の無申告者を把握できる仕組みを持っています。上記のように相続税の申告する必要があるのに申告しなかった場合、多額のペナルティが課されます。
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