相続税から控除できる葬式費用
ここでは、相続税の支払いを抑えるために葬式費用についてご案内させて頂きます。
葬式費用は、相続財産からマイナスすることができます。つまり、葬式費用は相続税の課税がされないので、うまく使いこなせば、相続税の支払いを下げることができます。
何が葬式費用になるのか、何がならないのかを詳しくご紹介いたします。
葬式費用に該当するもの
相続の観点からみた葬式費用の解釈は「葬式をやるにあたり必ず発生するであろう費用」を指します。つまり、葬式で絶対に必要なものは葬式費用に該当し、葬式に必要ないものは該当しないというイメージです。
また基本的に領収書がなくとも支払った事実といつ・誰に支払ったかのメモがあれば葬式費用として債務控除可能です。
葬式費用に該当するものは以下になります。
①通夜、告別式に際し葬儀会社に支払った費用
②通夜、告別式に係る飲食費用
③葬儀に関しお手伝いしてもらった人などへの心付け
お手伝いしてもらった方への心づけも、支払った事実があれば葬式費用になりますので、支払った日と支払い先をメモしておきましょう。ちなみに心付けの金額には“社会通念上相当と認められる”という概念があり、妥当な金額(相場)は、おおよそ2,000円~5,000円で、高くても1万円です。
④お寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など
お布施なども領収書などもらえませんので、支払った日と支払い先をメモしておきましょう。
⑤埋葬、火葬、納骨にかかった費用
⑥遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費
⑦通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用
葬式費用に該当しないもの
人が亡くなったら必要ですが、前述のように「葬式には不要・関係ない」ものは葬式費用に該当しません。
①香典返戻費用
会葬御礼費用が発生した上で、香典返しをしていなかったら会葬御礼費用が香典返しとみなされるため、香典返戻費用は該当しません。
ただし、会葬御礼費用とは別に香典返しを実施していれば、会葬御礼費用は該当します。
②墓碑、墓地、位牌等の購入費用や借入料
③法会に要する費用
初七日、四十九日、一周忌法要などに関する費用です。
なお、初七日については通夜、告別式と同時に実施していて、代金が区別されていない場合には葬式費用に含めて構いません。
四十九日に実施した納骨費用(石材店に支払った費用)は葬式費用に含めます。
④医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
例えば、死体の解剖にかかる費用などです。
先ほどの遺体の運搬や捜索は葬式費用として認められますが解剖は認められませんので、その点は注意が必要です。
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