相続税の障害者控除
ここでは、相続税の控除となる障害者控除についてご案内させて頂きます。
相続人の中に障害者がいる場合には、相続税から一定の控除を受けられる特例があります。
これは、障害者が遺産を相続した場合に相続税による日常生活等への負担を軽減する目的で設けられている制度です。
勘違いしやすいポイントですが「故人(被相続人)」が障害者であっても控除はありません。あくまで、「相続人」が障害者でなければ控除対象とはなりませんので注意が必要です。
この控除を受けるためには相続税法で定められた3つの要件を満たす必要があります。ここでは、控除を受けるための要件と控除額について詳しくご紹介いたします。
障害者控除を受けるための要件
①相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があること。
海外に住所がある相続人は適用対象となりません。ただし、日本国籍を有しており、故人もしくは相続人のいずれかが、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合は、適用対象となります。
②障害者であること。
様々な障害の種類がありますが、税法では大きく二つの種類があります。一つは「一般障害者」で、もう一つは「特別障害者」です。特別障害者の方が障害の程度が重いため、控除額も大きくなります。具体的には、一般障害者は身体障害者手帳上の障害等級が3級~6級、精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が2級又は3級のいずれかです。特別障害者は身体障害者手帳上の障害等級が1級または2級、精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が1級のいずれかです。
③法定相続人であること。
たとえば遺言で、法定相続人以外の人が受遺者であっても、控除は受けられません。
④障害者である相続人が相続財産を取得すること。
その相続人が相続財産を取得しなければ、その者には相続税も発生しないため、控除を受けられません。しかし、控除によって相続税が発生しなくても問題ありません。また、障害者である相続人の相続税で控除しきれなかった分の控除額は、他の相続人の相続税額から控除することが可能です。
障害者控除の計算
相続人の年齢が満85歳までを控除の対象としており、相続人の年齢が若いほど相続後の生活期間が長く大変であることから控除額が大きくなる仕組みとなっています。
①一般障害者の控除額
満85歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
例)相続開始時点で62歳3ヶ月の相続人が一般障害者の場合
(85歳-62歳3ヶ月=22年9ヶ月(切り上げ)=23年)×10万円=230万円
②特別障害者の控除額
満85歳になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
例)相続開始時点で60歳11ヶ月の相続人が特別障害者の場合
(85歳-60歳11ヶ月=24歳1ヶ月(切り上げ)=25年)×20万円=500万円
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