相続税の控除における孫
孫に財産を遺すには!
ご自身の財産をお子様だけでなく、お孫様にも遺したいというお考えをお持ちの方は少なからずいらっしゃると思います。
お孫様に財産を遺す方法は大きく分けると次の2つになります。
- 1)相続→あなたの相続発生後(死亡後)にお孫様に渡す方法です。
- 2)贈与→あなたが生きているうちにお孫様へ財産を渡す方法です。
それぞれの方法について紹介していきます。
1)相続により財産を遺す場合
相続税法18条に次の規定があります。
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額に百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
お孫様が相続により財産を取得する場合、一部のケースを除き相続税額が1.2倍になってしまうわけです。相続でお孫様に財産を渡そうと考えている方は注意してください。
2)贈与により財産を遺す場合(ここでは暦年贈与を前提とします)
生きているうちにお孫様に財産を譲り渡すのが贈与になります。贈与の場合には贈与税が発生しますが、ここでは、節税方法として贈与税の特例を紹介させて頂きます。
- 特例贈与
直系尊属からその年1月1日時点で20歳以上の子や孫へ贈与した際に適用される制度で、一般の贈与税率よりも低い税率での贈与が可能になります。 - 教育資金の一括贈与
平成25年度税制改正によって新設されたのが「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」で、これは受贈者1人につき1,500万円(うち学校等以外に支払う金銭は500万円)までが非課税となる制度です。 - 住宅取得等資金等の贈与
住宅取得等資金の贈与の特例とは、平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、直系尊属から20歳以上の直系卑属に対して「その人の居住用に利用する住宅等の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための資金」を贈与した場合に、一定の要件を満たすと限度額までの金額について贈与税が非課税になる制度です。
いかがでしたでしょうか?
実践されるときは、それぞれの特徴を踏まえご自身にとって有利な方法を選択する
ようにしてください。
また、特例を利用する際には事前の手続きが必要な場合もあります。ご利用にあたっては必ず専門家に相談するようにしてください。
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