相続税の控除における経費
ここでは、相続が発生した場合に相続財産から控除することができるもの(相続税の経費)についてのご案内をさせていただきます。
葬式費用(経費)
葬式費用(経費)になるものは下記の通りです。
- お通夜、告別式にかかった費用
- 葬儀に関連する料理代
- 火葬料、埋葬料、納骨料
- 遺体の搬送費用
- 葬儀場までの交通費
- お布施、読経料、戒名料
- お手伝いさんへのお礼
- 運転手さん等への心付け
- その他通常葬儀に伴う経費
これらは社会通念上相当と認められる範囲内に限られます。
なお、葬式費用に含まれないものは下記の通りです。
- 香典返し※香典をいただいたことに対するお返しなので含まれません。
- 生花、盛籠等※喪主施主負担分は葬式費用になります。
- 位牌、仏壇、墓石の購入費用
- 法事(初七日、四十九日)に関する費用
- その他通常葬儀に伴わない費用
債務
債務は経費とは異なりますが、相続財産から控除できるという点で類似しているため、合わせてご案内させていただきます。
相続財産から控除される債務は、相続開始日において確実であるものに限られます。不確実なものは対象になりません。なお、支払わなければならないことが確定しているものについては、必ずしも書面での証拠が必要となるわけではありません。
債務の種類には、公租公課(税金)・銀行借入金・借入金・未払金・買掛金等があります。
公租公課については、相続開始日において未払いのものの他に、準確定申告の際に納付した所得税も含まれます。
固定資産税、都道府県民税、市町村民税等は納税義務が確定する日(固定資産税の場合はその年の1月1日)が債務の確定日になりますので、それ以降に相続が発生し、なおかつ相続開始日現在でそれらの税金が未払いの場合、その金額が控除されます。
なお、公租公課のうち相続人の責めによる延滞税等は控除対象にならないので注意してください。銀行借入金、借入金等については本人が借り入れをしている場合には控除対象となりますが、保証債務(何らかの契約で保証人になっているもの)や連帯債務(何らかの契約で複数名が債務者となっているもの)については取り扱いが異なるので注意してください。
保証債務については、主たる債務者が弁済不能であるために債務を履行し、かつ主たる債務者からその金額を回収できる見込みがないとき、また連帯債務については、負担すべき金額が明らかになっている部分について相続財産から控除することができます。
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