家の相続税控除とは
相続税でいわゆる家の控除というのは小規模宅地等の特例を指すことが多い。自宅の土地の評価については、330㎡までであれば80%評価をさげることができます。貸家の土地の評価については、200㎡まで50%評価を下げることができます。
家の控除、小規模宅地等の特例について
家の控除である小規模宅地等の特例とは、具体的に相続又は遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産貸付を含む)に使用されて宅地や居住用として使用されていた宅地等で自宅や貸家の敷地として使用されているものについては、それぞれ限度面積※までの部分を減額できます。
【※限度面積】
- 特定居住用宅地等(自宅) 限度面積 330㎡ 軽減割合 80%
- 貸付事業用宅地等(貸家) 限度面積 200㎡ 軽減割合 50%
なお、自宅敷地と貸家の敷地について、小規模宅地等の特例を併用して適用する場合には、限度面積は以下のような計算式となります。
A×200/400+B×200/330+C≦200㎡ |
A:特定事業用宅地等
B:特定居住用宅地等(自宅)
C:貸付事業用宅地等(貸家)
その他、控除の適用が可能なケースについて
また、上記以外で二世帯住宅や老人ホームに入居した場合にも、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。二世帯住宅であれば建物内部で二世帯の居住スペースがつながっていない場合でも一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。そのほか、内階段がなく、外階段のみで行き来する一棟の建物に別々に居住していた場合においても、建物全体を被相続人の居住用として適用可能です。ただし、区分登記がされている場合には、被相続人の居住部分のみが対象となります。
老人ホームに入居した場合であれば、入所時に健常者であっても、相続開始時点で要支援・要介護状態である等の要件を満たしていれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。そのほか、老人ホームに入所し、老人ホームの所有権や終身利用権を取得したとしても、自宅を貸し付けの用に供していなければ特例を適用できます。これは入所段階で介護の必要がなく健常者であっても、その後悪化し、相続開始時点では「要支援又は要介護、若しくは障害者支援区分の認定を受けていた」状態であった場合も含まれます。
以上、相続税に関して、家について控除を受ける場合には小規模宅地等の特例の適用が代表的ですが、内容は複雑ですので相続に強い税理士等の専門家に相談していただくことお薦めします。
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