相続税における控除の一覧

税額控除一覧

相続税には、7種類の税額控除があります。

それぞれの相続税を算出し、そのあとで各々の税額からこの控除額を控除し、最終的に納付する相続税が決定します。

控除する場合には、下記一覧の①から⑦の順に控除を引いていきます。

税額控除一覧

歴年課税分の贈与税額控除
配偶者の税額軽減
未成年者控除
障害者控除
相次相続控除
外国税額控除
相続時精算課税制度贈与税額の控除

 

今回は、上記一覧の③未成年控除④障害者控除にフォーカスしてみていきましょう。

 

未成年者控除

相続人に未成年者がいる場合は、満20歳になるまでの年数につき10万円が未成年者控除額として相続税額から控除されます。また、年数を計算するにあたって、1年未満の期間があるときに関しては、切り上げて1年として計算します。

未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

未成年者控除は、以下のすべてに当てはまる人です。

  1. 相続または遺贈で財産を取得しており、その際に「日本国内」に住所がある人
    (日本国内に住所がない場合は、日本国籍を有していること。その人または被相続人が、相談開始前の過去5年以内に日本国内に住所を有していること。)
  2. 相続または遺贈で財産を取得しており、その取得した際に「20歳未満」である人
  3. 相続または遺贈で財産を取得しており、法定相続人であること。
    (相続放棄があった場合には、その放棄がなかった場合の相続人)

 

 障害者控除

障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

  1. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
  2. 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
  3. 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

なお、平成29年3月31日以前の相続開始の場合には、上記1.の要件は次のとおりになります。 

  1. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人

 

相続人に障害者がいる場合、85歳の年齢に達するまでの年数につき、10万円が障害者控除額として、相続税額から控除されます。
また、特別障害者の場合、1年につき20万円の控除が認められています。 

障害者控除=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
特別障害者の場合は×20万】

身体障害者手帳3級から6級の方は、障害者控除、1・2級の方は特別障害者控除の適用が受けられます。

未成年者控除と障害者控除の共通点として、相続税の金額よりも控除額が多いときに、すべて控除することができず、残ってしまうことがあります。その場合には、障害者控除や未成年者控除の対象者の「扶養義務者の相続税額から控除」することが可能です。

それでもまだ残ってしまう場合は、次回の相続の際に控除することができます。

 

相続税の計算には上記一覧の控除を計算し最終的な税額を決定していきますが、当法人では相続を専門とする税理士が対応可能ですのでご相談ください。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。