相続税における控除の一覧
税額控除一覧
相続税には、7種類の税額控除があります。
それぞれの相続税を算出し、そのあとで各々の税額からこの控除額を控除し、最終的に納付する相続税が決定します。
控除する場合には、下記一覧の①から⑦の順に控除を引いていきます。
税額控除一覧
1 | 歴年課税分の贈与税額控除 |
---|---|
2 | 配偶者の税額軽減 |
3 | 未成年者控除 |
4 | 障害者控除 |
5 | 相次相続控除 |
6 | 外国税額控除 |
7 | 相続時精算課税制度贈与税額の控除 |
今回は、上記一覧の③未成年控除、④障害者控除にフォーカスしてみていきましょう。
未成年者控除
相続人に未成年者がいる場合は、満20歳になるまでの年数につき10万円が未成年者控除額として相続税額から控除されます。また、年数を計算するにあたって、1年未満の期間があるときに関しては、切り上げて1年として計算します。
未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円 |
未成年者控除は、以下のすべてに当てはまる人です。
- 相続または遺贈で財産を取得しており、その際に「日本国内」に住所がある人
(日本国内に住所がない場合は、日本国籍を有していること。その人または被相続人が、相談開始前の過去5年以内に日本国内に住所を有していること。) - 相続または遺贈で財産を取得しており、その取得した際に「20歳未満」である人
- 相続または遺贈で財産を取得しており、法定相続人であること。
(相続放棄があった場合には、その放棄がなかった場合の相続人)
障害者控除
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
- 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
- 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
なお、平成29年3月31日以前の相続開始の場合には、上記1.の要件は次のとおりになります。
- 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
相続人に障害者がいる場合、85歳の年齢に達するまでの年数につき、10万円が障害者控除額として、相続税額から控除されます。
また、特別障害者の場合、1年につき20万円の控除が認められています。
障害者控除=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円 【特別障害者の場合は×20万】 |
身体障害者手帳3級から6級の方は、障害者控除、1・2級の方は特別障害者控除の適用が受けられます。
未成年者控除と障害者控除の共通点として、相続税の金額よりも控除額が多いときに、すべて控除することができず、残ってしまうことがあります。その場合には、障害者控除や未成年者控除の対象者の「扶養義務者の相続税額から控除」することが可能です。
それでもまだ残ってしまう場合は、次回の相続の際に控除することができます。
相続税の計算には上記一覧の控除を計算し最終的な税額を決定していきますが、当法人では相続を専門とする税理士が対応可能ですのでご相談ください。
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