亡くなった方の財産を引き継いだ場合、不動産や預金などのプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの財産を引き継ぐことがあります。
相続税ではプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて相続税額を計算します。これを「債務控除」といいます。
漏れなく債務控除をすることで相続税の軽減をはかることができます。
では、相続税の債務控除の対象となる債務とならない債務について詳しく解説します。
1.相続税の債務控除とは
1-1.債務控除とは
相続税では、相続財産の価額から、被相続人(財産を遺して亡くなった方)が残した借入金などの債務や葬式にかかった費用を差し引いて課税価格を計算します。これを債務控除といいます。
図に示すと次のようになります。
相続財産(プラスの財産) ・土地等 ・建物 ・現金 ・預貯金 ・有価証券 ・生命保険金 ・その他の財産 |
債務控除(マイナスの財産) ・債務 ・葬式費用 |
純資産価額(相続税の課税の対象)
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1-2.債務控除の範囲
債務控除の対象となる債務は、相続開始の際に現に存在するもので確実と認められるものに限られます。
被相続人の公租公課については、亡くなった時点で未納付となっている国税や地方税のほか、亡くなった時すでに納税義務が発生しているものも含まれます。また、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算する際に、相続財産の価額から差し引くことができます。
ここでは、借入金、未払費用、葬式費用に区分して債務控除の対象となるもの、ならないものの具体例を詳しく説明します。借入金については、連帯債務や保証債務など難しい用語がありますが基本的な考え方を押さえておきましょう。
2.借入金
債務控除の対象となる借入金、対象とならない借入金について詳しく見てみましょう。
2-1.債務控除の対象となる借入金
(1)金融機関などの第三者から借入金
金融機関など第三者からの借入金は相続開始時の確実な債務であるため、債務控除の対象となります。亡くなった日の借入金の残高および未払利息は債務控除として差し引くことができます。
(2)連帯債務
連帯債務とは、数人の債務者が、同一の債務について、各債務者が独立して全責任を負う債務のことで、しかも1人が債務を履行すれば全員がその債務を免れることになります。通常、連帯債務者の当事者間では負担する部分が決まっているため、被相続人が負担すべき部分の金額が債務控除の対象となります。
なお、他の連帯債務者が返済不能な状況となり、その人の負担部分についても被相続人が負担しなければならなくなった場合には、その負担部分も債務として控除できます。
2-2.債務控除対象とならない借入金
(1)保証債務
保証債務とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務者に代わって履行をする、保証人が負う債務のことをいいます。保証債務は、将来その履行義務が発生することが不確実であるため、原則として債務控除できません。
ただし、主たる債務者が返済不能な状況であるため、保証人である被相続人が負担しなければならなくなり、かつ、主たる債務者から返還の見込みがない場合には、主たる債務者の返済不能の部分の金額を債務として控除できます。
(2)団体信用保険の付された住宅ローン
住宅ローンは金融機関からの借入金であるため債務として控除できます。しかし、団体信用保険の付された住宅ローンは、債務者(被相続人)の死亡により支払われる保険金でその債務が補填されることになるため、債務控除の対象とはなりません。
3.未払費用
債務控除の対象となる未払費用、対象とならない未払費用について詳しく見てみましょう。
3-1.債務控除の対象となる未払費用
(1)公租公課
・所得税、消費税
被相続人が年の途中で亡くなった場合、4か月以内に所得税の準確定申告をして、その所得税を相続人が納付することになっています。
また、被相続人が消費税の課税事業者であった場合は、同様に、4か月以内に消費税の準確定申告することになっています。
この際納付することになる所得税及び消費税は、被相続人の所得や課税売上等に基づき算定されるので、本来、被相続人が負担すべきものであるため、債務として差し引くことができます。
なお、この申告や納税に関する加算税や延滞税などの付帯税は、相続人の事情によるものであるため、債務控除はできません。
・住民税、固定資産税
住民税は1月1日(課税期日)に住所のある(住民票がある)市区町村から、前年の所得に応じて課税されます。課税期日以降に納税義務者が死亡した場合は、納税義務は相続人に引き継がれることになります。
また、固定資産税は、1月1日(課税期日)現在の所有者に対して課税されます。賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
したがって被相続人の死亡した年度の住民税及び固定資産税は、納期が到来する前でも全額債務控除の対象となります。
(2)未払い医療費、公共料金
亡くなる直前に病院で治療を受けたり、入院している場合が多いと思いますが、その医療費を相続人が支払った場合は、債務控除できます。
また、亡くなった方が生前に使用していた期間の水道光熱費や電話料金を相続人が支払った場合も債務控除の対象となります。
(3)事業上の未払金・預かり敷金
亡くなった方が個人で事業をされていた場合、亡くなった時の事業での買掛金や未払金、また、不動産の賃貸をしていた場合に借主から預かっている敷金は、債務控除の対象となります。
(4)その他の未払金
亡くなった方が生前に使用したクレジットカードの未決済分や、生前に購入した商品等の代金で未払となっているものは債務控除できます。
3-2.債務控除対象とならない未払費用
(1)墓地や仏壇を購入した際の未払代金
墓地や仏壇等は、相続税法上非課税財産となっているため、被相続人が生前に購入した墓地等の未払代金は債務控除できません。
(2)相続財産の維持管理費用、遺言執行費用
相続開始後から遺産分割が決まるまでの相続財産の維持管理費用や遺言執行費用は相続人が負担すべき債務なので、債務控除の対象にはなりません。
4.葬式費用
債務控除の対象となる葬式費用の範囲は、原則として亡くなってから葬儀、納骨までの費用です。
4-1.務控除対象となる葬式費用
具体的に葬式費用となるものは次のとおりです。
・お通夜、告別式にかかった費用
・葬儀に関連する料理代
・火葬料、埋葬料、納骨料
・遺体の搬送費用
・葬儀場までの交通費
・お布施、読経料、戒名料
・お手伝いさんへのお礼
・運転手さん等への心付け
・その他通常葬儀に伴う費用
4-2.債務控除対象とならない葬式費用
葬式費用に入れたくなりますが、次のものは葬式費用にならないものです。
・香典返し(香典をいただいたことに対するお返しなので含まれません。)
・生花、盛籠等(喪主・施主負担分は葬式費用になります)
・位牌、仏壇、墓石の購入費用
・法事(初七日、四十九日)に関する費用
・その他通常葬儀に伴わない費用
5.債務控除ができない人
被相続人から債務を引き継いでいても次の人の場合には、債務控除ができないか、または、控除できる債務が限定されていますので注意しましょう。
5-1.特定遺贈で財産を取得した人
相続税法では、特定遺贈で財産を取得した人が引き継いだ債務は、債務控除ができないことになっています。
一方、包括遺贈で財産を取得した人は債務控除ができます。
なお、遺贈とは、遺言により財産を贈与することをいいますが、特定遺贈とは「○○市○○の土地を遺贈する」というように遺贈の対象となる財産を指定して遺贈する場合です。また、包括遺贈とは「相続財産の1/2を遺贈する」というように一定の割合を指定して行う遺贈のことをいいます。
5-2.相続放棄をした人
相続放棄をした人が引き継いだ債務は債務控除の対象となりません。
ただし、相続放棄をした人が現実に葬式費用を負担した場合は、被相続人から遺贈により引き継いだ財産の価額からその負担した金額を債務控除として差し引くことができます。
6.まとめ
債務控除の金額が多ければ多いほど相続税が軽減されます。
金融機関からの借入金についてはすぐに分かると思いますが、相続開始前後の請求書などをきちんと整理しておきましょう。公租公課の未納付分は市区町村などに問い合わせることもできます。
また、葬式費用については、親族の方が亡くなった場合は葬儀までは慌ただしく過ごすことになると思いますが、請求書や領収書はできるだけ保存するようにしましょう。また、お布施代など領収書の入手が困難な場合にはメモを残すと良いでしょう。
債務対象となる債務をよく理解し、漏れなく控除することをお勧めします。