代襲相続人における相続税の控除

民法で定まる相続人の範囲

民法では相続人の範囲を、被相続人からみた下記の人と定めています。

  1. 1.配偶者(夫または妻)
  2. 2.子(子が先に死亡している場合はその子)、養子
  3. 3.兄弟姉妹(被相続人に子、親がいない場合)
  4. 4.親(直系尊属)

 

被相続人の子が先に亡くなっている場合、代襲相続をします

今回は代襲相続人についてご説明します。

代襲相続とは

相続人が相続の開始以前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失った場合、その者の直系卑属が代わって相続することを言います。

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。

2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  被相続人の兄弟姉妹

2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(引用元:民法887条・889条)

 

祖父が被相続人の場合

上の図の場合(※祖父の配偶者及び子は祖父より前に死亡)

通常被続人が祖父であった場合は、子が相続人となりますが、子は既に亡くなっていますので、この場合は孫が相続の権利を取得する代襲相続人となることになります。

 

代襲相続人となるケース

子(直系尊属)の場合

上の図のケースです。
図の場合孫が代襲相続人として認められます。
本来相続人だった子の子(孫)ですので、子と同じで第1順位の血族相続人とみなされます。

※もし孫も亡くなっている場合は、孫の子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります。
このことを再代襲といいます。再代襲は無制限にできます。

 

兄弟姉妹の場合

被相続人に子供がいない場合(直系尊属である父母もいない場合)、相続人は子の兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥や姪が代襲相続人となります。

 

代襲相続ができないケース

被相続人の兄弟姉妹の子(甥や姪)は代襲相続が可能ですが、その甥や姪の子は代襲相続人にはなれません。

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