相続税の時効
相続発生時はさまざまな届出の提出や告別式の準備、保険や年金の停止、戸籍謄本・住民票の取得などが必要です。
そのなかで相続が発生した日から10ヶ月以内の相続税申告について実際に申告した人に尋ねると思いのほか期間が短く感じたとおっしゃる方が多いです。
ここでは、万が一相続税の申告をし忘れた場合どうなるのか、一般の商取引のように時効があるのか、故意に申告をしなかった場合はどうなるのか等をご説明していきたいと思います。
相続税に時効はあるのか?
相続税にも時効はあります。
相続税は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に相続税申告と納税を行う義務がありますが、相続手続きが複雑なものや、相続人同士のトラブルが発生することもあり、そのような状況から相続手続きが申告期限までに終わらないことや放置されてしまうこともあります。また、相続税を払いたくないと思い、故意に相続税の申告をしないケースも見受けられます。相続税の申告と支払いが法定期限内に適切に行われないと税務署から通知が届き、延滞税や加算税を含めた本来よりも高額な税金を支払わなければいけなくなります。
但し、相続税の申告はある一定の期間を過ぎると時効が成立し、相続税の支払い義務は消滅します。
相続税の時効は、国税通則法第72条第1項により「国税の徴収を目的とする国の権利は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。」と定められています。
相続税の時効とは、期限を迎えることで相続税の申告や納税を行う必要がなくなることです。相続税の時効の期限は、被相続人が亡くなってから5年と決められています。つまり、被相続人が亡くなると相続が発生となりますが、その時点から5年が経過すると相続税申告も納付もしなくて良いということになります。ただし、時効が関係してくるのはあくまでも善意の相続人のみとなります。善意の相続人とは、相続税の申告や納付は必要ないと信じていた人のことで少しでも相続税の申告をしないといけないと知っていてわざと申告をしなかった相続人は悪意の相続人となります。不正な行為によって相続税の申告をしなかった相続人は5年+2年で事実上7年間まで国税徴収権は時効により消滅しません。納税義務について悪意でありながら相続税の申告も納税もしないことは不正な行為となり、通常の相続税の金額の40%にあたる重加算税というペナルティが科されることもあります。
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善意の相続人の場合
善意の相続人とは、相続税の申告が必要であることを全く知らなかった人、手続きは必要ないと信じ切っていた人のことをいいます。
例えば、被相続人である親と一切交流がない状態が長年続いており客観的に連絡を取る方法がないと判断された相続人の場合、自分に相続の権利が発生していたことを知る由もないと判断され、善意の相続人として認められる可能性があります。
つまり、善意の相続人として認められるためには、相続人が相続税を申告する必要性をまったく知りえない立場であったことを税務署に認めてもらう必要があります。
善意の相続人であると認められた場合、相続税の申告期限が過ぎてから5年が経過しても、税務署から通知が届かなければ相続税の納税義務は消滅します。
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悪意の相続人の場合
悪意の相続人とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらずそれを怠ったことで税務署から通知を受けた相続人のことです。
例えば、相続税を支払いたくないため故意に申告をしなかった場合の他に、相続人が複数いることで遺産分割の話し合いがなかなかまとまらず、申告期限である10ヶ月以内に手続きを進めることができなかった場合や、申告期限を忘れてしまっていた場合なども、悪意の相続人と判断されます。
つまり、納税義務のあることを認識していた相続人が、悪意の相続人であるとみなされる基準は、税務署の立場から見て適正に相続税の申告を行っているかどうかであって、課税回避の意図の有無ではありません。
悪意の相続人と認められる場合、相続税の申告期限が過ぎてから7年が経過しても、税務署から通知が届かなければ相続税の納税義務は消滅します。
悪意の相続人は善意の相続人に比べて、時効期間が2年間長いことになります。
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相続税の申告・納税をしなかった際のペナルティ
法定期限内に申告をしなかった場合でも、税務署長による決定がなされる前なら、いつでも納税申告書を提出でき、これを期限後申告書といいます。また、税務署長による決定を受けた場合や期限内申告書を提出した場合に、なお納付すべき税額に不足があるときは、その税額等を修正する申告書を提出することができ、これを修正申告書といいます。
この期限後申告書・修正申告書の提出により、課されるペナルティとして 無申告加算税、過少申告加算税、重加算税があります。
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相続税の時効の成立はあるのか?
善意の相続人も悪意の相続人も、時効が成立するのは、相続人が自主的に申告することなく税務署からも通知が来なかった場合です。
時効を迎えたら1円も納税しなくて良いのでは?相続税に時効があるなら見つかったら申告すれば良いのでは?と考える人もいるかもしれませんが、税務署の相続税の担当者は、相続調査のプロなので不動産の名義変更から被相続人の生前の所得や財産の申告記録、預貯金の移動まで、相続に関わる情報を細かく把握し日常的に確認しているので、財産が相続されたことは申告しなくても見つかる確率は高いです。
またもし見つからなかったとしても相続税の納税義務があるのに納税しないことは「脱税」という犯罪に該当します。
税務署から通知が届いてから納税をすると、本来の税額に加えて延滞税や加算税を支払うことになり、その税率も申告しなかった理由などにより変わります。悪質だと判断されると40%の高い税率を課せられることもあります。
相続税の時効が成立するケースとしては、相続人が長らく日本を離れており、自分が相続人であることに気付かず通知方法がなく税務署から通知が届かないで時効の成立を迎えることが考えられます。
上記のことから相続税の支払いを逃れることはほぼ不可能であり、申告が遅れると本来の税額以上の税金を支払うことになるので相続税は期間内に申告し、納税することが大切です。相続の話し合いが進まず申告期限を過ぎてしまう可能性があると事前に把握している場合は弁護士や相続に強い税理士などの専門家に手続きの依頼をご検討ください。
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