相続税における事業用資産
個人が死亡した場合には、その方が生活に使っていた財産も相続税が課税されます。例えば、自家用車、テレビ・家具、衣類など、あらゆる財産がそれに該当します。
それと同様に、個人事業主に相続が発生した場合、事業用資産も相続税の課税対象となります。この場合、事業用資産は、動産を一般動産(事業者所有の事業の用に供する機械装置、器具、工具、備品、車両運搬具等)、たな卸し商品等に分類されます。
事業用資産について
一般動産
一般動産とは、不動産(土地とその定着物)以外の物をいいます。パソコンやテレビなどの電化製品、自動車、家具、事業用の機械装置、ペットや家畜などの動物、書画骨とうなどが動産にあたります。基本的には物体として形あるものが動産となるので、著作権や特許権といった無体財産権は動産には含まれません。また、鉄道の乗車券やコンサートのチケットなどの無記名債権は、流通のために便利であることから動産に含まれます。
ただし、冷暖房設備、昇降装置および昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴槽設備など家屋の付属設備として評価されるものは、一般動産には含まれておりません。
棚卸資産
棚卸資産とは、販売目的で仕入れたもののまだ販売されていない商品のことを言い、すなわち在庫に該当することになります。また、例えば製造業などの場合、まだ加工されていない原材料なども棚卸資産に含まれます。財産評価を行う際、棚卸資産も資産となります。したがって、相続の対象となり、相続税の課税対象として資産を評価することが必要となります。
尚、下記のような資産は事業用資産に該当しません。
- 棚卸資産又は雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利
- 事業用資産の買換えの特例を受けるためだけの目的で、一時的に事業の用途に使ったと認められる資産
- 空閑地である土地や空き家である建物等。なお、運動場、物品置場、駐車場などとして利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものは、この空閑地に含まれます。
※ここで言う一般動産、及び棚卸資産は下記のようにそれぞれ評価方法が定められています。
関連情報を確認する
一般動産の評価単位と評価方法
1)評価単位
一般動産の価額は、原則として1個または1組ごとに評価します。しかし、家庭用、農耕用、旅館用などの動産については、その種類と数量が多く、1個または1組ごとに評価することは煩雑なものになります。そのため、これらの一般動産で1個または1組の価格が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができます。
2)評価方法
原則として、売買実例価額や精通者意見価格等を参考にして評価を行います。これは、中古車などのように、流通マーケットが充実していることで取引価格が容易に把握することが可能となっていることも理由となっています。
ただし、売買実例価額や精通者意見価格等が明らかとなっていない場合は、その動産と同種、同規格の新品の小売価額から、その動産の製造時から課税時期までの期間の償却費の合計(事業用一般動産)、または減価の額(非事業用一般動産)を引いた金額で評価します。この時、製造時から課税時期までの期間の1年未満の端数については切り捨てし、償却費の計算で使用する耐用年数は耐用年数省令に定められた年数とし、償却方法は定率法で計算します。
一般的に、家屋にある家財については概ね5万円~50万円ぐらいの範囲で評価しているケースが多くなっています。
関連情報を確認する
棚卸資産の評価単位と評価方法
1)評価単位
棚卸商品等(商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品その他これらに準ずる動産)は、種類及び品質等がおおむね同一のものごとに評価する。
2)評価方法
相続税法基本通達によれば棚卸資産のうち、下記の物は個別法を用いて評価額を算出することができると記載されています。
①商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品・半製品もしくは仕掛品の取得から販売もしくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品
②その性質上専ら①の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料。
これらについては、個別法を用いてその相続税評価額を算出することができます。
関連情報を確認する
事業用資産の評価
車、備品、工具、機械、設備などは、毎年の確定申告の際に減価償却の計算を行っているので、そこから算出された残存価額で事業用資産を評価するのが一般的となっています。
例えば商品の場合は、下記の通りに評価されています。
販売予定価格 - 適正利潤 - 経費 - 消費税 = 商品の評価額 |
関連情報を確認する
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。