相続税の外国人の配偶者控除
配偶者控除と外国人
配偶者が相続した財産については、その額が配偶者の法定相続分相当額、又は1億6千万円のいずれか大きい額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないことになっています。この税額控除を配偶者控除、正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
この軽減措置は、①配偶者による財産の取得は同一世代間の財産移転であり、遠からず次の相続が生じて、相続税が課税されることになるのが通常であること、②長年共同生活を営んできた配偶者に対する配慮、③遺産の維持形成に対する配偶者の貢献等を考慮して設けられたものです。
この軽減措置の適用を受けられるのは、被相続人の配偶者であり、法律上の婚姻の届出をした者に限られるから、いわゆる内縁の配偶者には適用されません。また、配偶者であれば外国人であってもこの軽減措置の適用を受けられます。(後で説明します。)
なお、配偶者が相続を放棄しても、遺贈等により取得した財産に対し適用があります。
軽減される配偶者の相続税額は次の算式により計算された額になります。
イ. 課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額
(1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)
ロ. 配偶者の実際取得した課税価格
配偶者控除 外国人に対する適用
相続税法における外国人等の納税義務は、相続人及び被相続人の日本国内での住所の有無及び日本国籍の有無の区分に応じて、下表のとおりになっています。
すなわち相続人等である外国人が、日本国内に住所を有していないか又は住所を有していても短期滞在者である場合で、被相続人が短期滞在の外国人又は相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していなかった者である場合には、日本国内にある財産に限り相続税が課される(制限納税義務者)ことになり、それ以外の場合は、その取得したすべての財産に相続税が課される(無制限納税義務者)ことになります。
そして、相続税の配偶者控除の制度は、こうした外国人の配偶者に対しても、無制限納税義務者又は制限納税義務者のどちらに該当する場合でも適用されることになっています。
ただし、その要件として日本国籍を有する場合と同様に、申告期限内に遺産分割が行われることと、申告書等の提出が必要になります。
相続人の中に外国人の方がいる場合は、遺産の分割及び相続税の申告・納税手続は非常に煩雑になると思われ、一般の納税者にとってはかなりハードルが高いと言えます。相続のことでお困りの場合は、相続専門の税理士事務所にご相談ください。
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