「配偶者が亡くなり相続税申告が必要となったが、納税のための現金を用意できない…」
このようなお悩みを抱えている方は、相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の制度を活用する方法があります。
配偶者控除は、配偶者が亡くなったことにより相続税申告が必要となったが、相続税の負担が大きいために相続税を納めることができず相続を放棄してしまう、という事態を避けるために設けられた制度です。
配偶者控除を適用すると、被相続人の配偶者が相続した遺産額が1億6千万円以下、あるいは配偶者の法定相続分相当額以下であれば相続税が無課税となるため、非常に大きな負担減につながります。
配偶者控除とは、故人の配偶者の生活を守るためになくてはならない制度です。
しかし、配偶者控除が適用される要件をしっかり確認せずに使ってしまうと、本来払わなくてもよい税金を払わなければならなくなる場合があります。
ここでは、配偶者控除の適用要件や適用する場合の注意点などを説明していきますので、しっかりと理解して上手に相続税を軽減しましょう。
1.1億6千万円まで控除される配偶者控除とは
相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円までであれば相続税が課税されない制度です。もし、1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。
1-1.配偶者の法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた遺産を取得する割合の目安です。
被相続人が遺言書などを残していなかった場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合いを行います。これを遺産分割協議といいますが、この協議の際に、どのような割合で遺産を分割するかの指針として法定相続分が定められています。
ただし法定相続分はあくまでも目安ですので、必ずしも法定相続分の通りに分けなくてはならないという決まりはありません。
配偶者の法定相続分は、相続状況によって割合が異なります。
- 相続人が配偶者のみ…配偶者の法定相続分は1分の1(すべて)
- 相続人が配偶者と被相続人の子の場合…配偶者の法定相続分は2分の1
- 相続人が配偶者と被相続人の親の場合…配偶者の法定相続分は3分の2
- 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合…配偶者の法定相続分は4分の3
配偶者の相続した遺産額が1億6千万円以内、もしくは上記の法定相続分の相当額以内であれば、配偶者に相続税は課税されないということになります。
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2.配偶者控除の適用要件
配偶者控除を受けるためには以下の要件を満たしていなければなりません。
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
2-1. 戸籍上の配偶者であること
相続税の配偶者控除を受けるためには、配偶者として戸籍に記載されている必要があります。 婚姻期間については定められていませんので、婚姻期間が1ヶ月でも30年であっても相続税の配偶者控除を受けることができます。しかし、籍を入れてない状態では認められません。そのため、内縁の妻などは戸籍上の配偶者などに当たりませんので相続税の配偶者控除を受けることができません。
2-2.相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
相続人全員参加のうえで遺産分割協議を行い、相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了し、配偶者の取得財産が確定していることが配偶者控除の適用要件となっています。
相続税の申告は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内であり、この申告期限までに遺産分割協議を実施していない、もしくは遺産の分け方が決まっていない財産については、原則として配偶者控除の適用外となります。
もし申告期限までに遺産分割できない財産がある場合には、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しましょう。この見込書を提出すれば、申告期限後3年以内まで遺産分割の期限を延長することが可能となり、申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば、配偶者控除を適用することができます。
また、見込書を提出したものの、申告期限から3年経っても遺産分割が完了しない場合でも、やむを得ない事情があり税務署長の承認を受ければ、配偶者控除を受けることができます。
この場合は、やむを得ない事情がなくなった日の翌日から4か月以内に遺産分割を完了させる必要があります。
2-3.相続税の申告書を税務署に提出すること
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
配偶者控除を受けると相続税の納付額が0円になるので、申告手続きはしなくてよいだろうと考える方も多いですが、相続税の申告手続きしなければ配偶者控除を受けることはできません。
配偶者控除の適用によって相続税が0円になる場合でも、必ず申告手続きを行いましょう。
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3.配偶者控除と配偶者特別控除の違い
相続税の配偶者控除と似たような言葉で配偶者特別控除というものがあります。
相続税の配偶者控除とは上記で説明したように、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円、もしくは配偶者の法定相続分までであれば相続税が課税されないという制度です。
配偶者特別控除とは相続税でなく、所得税における配偶者の控除を意味します。
所得税における配偶者特別控除とは、配偶者の所得が配偶者控除の適用条件を超える場合において、税の負担を緩和させるために設けられた制度です。配偶者の所得が38万円(令和2年分以降は48万円)を超える場合でも、123万円(令和2年分以降は133万円)までは段階的に所得控除が設けられています。
また、配偶者特別控除には以下のような要件があります。
- 民法上の規定による配偶者であること。
- 控除を受ける人と生計を一にしていること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。
上記のように相続税においての配偶者控除と、所得税においての配偶者特別控除の要件には違いがあります。くれぐれも、相続税配偶者控除と配偶者特別控除の要件を間違わないように注意しましょう。
4.配偶者控除の計算例
相続税の計算方法は、とても複雑になりますがここでは分かりやすく説明していきます。
配偶者控除の具体的な計算方法は、以下のようになります。
例)相続財産が2億円で、配偶者と子ども3人が相続する場合
相続人が配偶者と子供3人の場合、法定相続人の数は4人、法定相続分は配偶者が2分の1、子供がそれぞれ6分の1となります。
上記の法定相続人の数をもとに、基礎控除の額を計算します。
基礎控除の計算方式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりますので、
「3,000万円+600万円×4(配偶者1人と子供3人)=5,400万円」となり、
基礎控除額は5,400万円となります。
次に課税遺産総額を計算します。
相続財産が2億円ですので「2億円-5,400万円(基礎控除)=1億4,600万円」となり課税遺産総額は1億4,600万円となります。
ここから、課税遺産総額を各相続人が法定相続分の通りに分割したものとして、仮の各相続人の相続税額を計算して、合計することで相続税の総額を算定します。
各相続人の仮の相続税額の計算式は「課税遺産総額×法定相続分×相続税率-控除額」となります。
配偶者の仮の相続税額は「1億4,600万円(課税遺産総額)× 2分の1(法定相続分)× 30%(相続税率)-700万円(控除額)=1,490万円」となります。
子供の1人当たりの仮の相続税額は「1億4,600万円(課税遺産総額)× 6分の1(法定相続分)× 15%(相続税率)-50万円(控除額)=315万円」となります。
仮の相続税額の合計額を相続税の総額といいます。
相続税の総額は「1,490万円(配偶者の仮の相続税額)+315万円(子供の仮の相続税額)×3(子供の人数)=2,435万円」となります。
ここから、この相続税の総額をもとに各人の実際の相続割合により各人の負担する相続税額を計算します。
ここでは、具体例の説明のため各相続人が法定相続割合で相続したこととします。
配偶者の相続税額は「2,435万円×2分の1=1,217.5万円」となります。
子供1人当たりの相続税額は「2,435万円×6分の1=405.8万円」となります。
今回、配偶者の法定相続分が1億円(2億円×2分の1)となり、1億6千万円以下となるため、配偶者控除を使うと、配偶者の相続税額は0円となります。1,217.5万円あった相続税額が0円となるのです。
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5.配偶者控除に関するQ&A
ここでは、相続税の配偶者控除についてよくある質問をみていきます。
Q1. 基礎控除と相続税の配偶者控除は併用できる?
先ほどの計算例でも出てきた通り、課税遺産総額は相続財産から基礎控除を引いた額となり、課税遺産総額から、各相続人の仮の相続税を計算していきます。
そして実際の相続税から配偶者控除を引いた額が相続税額となるため、必然的に基礎控除と併用することになります。
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Q2. 相続税の配偶者控除で相続税ゼロのとき、相続税の申告は必要?
A. 相続税の配偶者控除を受ける場合は、相続税の申告は必ず行わなければなりません。
相続税の配偶者控除を受けると相続税が0円になる場合でも、相続税の申告は必要です。
上記でも説明したように、配偶者控除を受けると相続税が0円になるので、申告手続きしなくてよいのではないか、とお考えになる方もいらっしゃいますが、相続税の申告をしなければ配偶者控除を受けることはできませんので、必ず申告手続きを行いましょう。
Q3. 期限を過ぎてから申告書を提出するときも相続税の配偶者控除の適用は可能?
A. 相続税申告の期限を過ぎて申告書を提出したときに、配偶者控除が適用できる場合もあります。
配偶者控除を受けるためには相続税の申告をする必要がありますが、申告書の提出が申告期限を過ぎた場合でも配偶者控除が適用できる場合もあります。
また、相続税申告後に新たな相続財産が見つかったときは修正申告することになりますが、修正申告においても配偶者控除を適用できる場合もあります。
ただし、税務調査が入り税務署から指摘を受けてからでは、配偶者控除は受けることができなくなる可能性があるので注意が必要です。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、例外的に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告の際に添付することにより、遺産分割の期限を延長することができます。
6.配偶者控除を利用する際の注意点
相続税において配偶者控除制度を利用する場合の注意点は以下のようなことがあげられます。
- 二次相続のことも考えて制度を受ける
- 相続税の申告までに遺産分割協議をまとめる
- 配偶者控除を利用して相続税が0円になる場合でも申告をしなければならない
- 遺産分割協議を進めている途中で配偶者が亡くなっても配偶者控除を受けることができる
- 遺産を隠したら配偶者控除を受けることができない
6-1.二次相続のことも考えて制度を受ける
相続税において配偶者控除の制度を利用する際に気をつけなければならない点は、二次相続のことも考えて制度を受けなければならないということです。
配偶者控除は、遺産総額が1億6千万円まで、もしくは法定相続分まで相続税がかからない制度であるため、相続税の計算上有効な節税方法だと思われがちです。
その時だけの相続税を考えれば、配偶者に相続税がかからない最大限の遺産を相続させることで、相続税を軽減することができます。しかし、配偶者が亡くなった時の二次相続にかかる相続税の事を考えると、配偶者に多く相続させた方が必ずしも相続税が少なくなるとは言い切れません。
日本は累進課税制度を採用しているので、配偶者に多くの財産を相続させてしまうと、配偶者が亡くなった時の二次相続において、相続財産が増えてしまうという結果となり、子供たちが多額の相続税を払わなければならないといった事態に陥る可能性があります。
6-2.相続税の申告までに遺産分割協議をまとめる
申告期限内に遺産分割を完了していない財産については、原則として配偶者控除の適用対象外となってしまいます。
ただし、相続税の申告期限までにどうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告の際に添付することにより、申告期限から3年以内に遺産を分割することができれば配偶者控除を適用することができます。
6-3.配偶者控除を利用して相続税が0円になる場合でも申告をしなければならない
繰り返しとなりますが、相続税の配偶者控除を受ける場合は、相続税の申告が必ず必要となります。相続税の配偶者控除を受けると相続税が0円になる場合でも、相続税の申告をしなければなりません。忘れずに申告するようにしましょう!
6-4.遺産分割協議を進めている途中で配偶者が亡くなっても配偶者控除を受けることができる
万が一、遺産割協議を進めている途中で配偶者が亡くなってしまった場合は、配偶者が生存しているものとして被相続人の遺産について遺産分割することができます。相続人の合意で配偶者が受け取ることにした遺産については配偶者控除を受けることができます。
6-5.遺産を隠したら配偶者控除を受けることができない
税務調査によって遺産を隠していることがわかった場合は、修正申告をしなければなりません。その時に隠していた遺産については配偶者控除を受けることができませんので注意が必要です。
遺産隠しは配偶者控除を受けることができないだけでなく、通常の相続税よりも重加算税が課税されます。そのため、相続税は正しく申告し納税することを心がけましょう。
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5.配偶者控除のまとめ
- 配偶者控除は、遺産総額が1億6千万円まで、もしくは法定相続分まで相続税がかからない制度
- 配偶者控除は、3つの要件(①戸籍上の配偶者である、②申告期限内に遺産分割を完了している、③相続税の申告書を税務署に提出する)を満たす必要がある
- 相続税の配偶者控除と所得税の配偶者特別控除は別物である
相続税の配偶者控除は、配偶者の生活を守るために必要な制度です。配偶者控除は遺産総額が1億6千万円まで、もしくは法定相続分まで相続税がかからない制度であるため、非常に大きな節税効果があります。
しかし、使い方によっては本来よりも多く税金を納めなければならなかったり、遺産分割協議がまとまらなければ配偶者控除を受けることができなくなったりする可能性もあります。また、配偶者控除を受けることにより相続税が0円になる場合でも、相続税の申告をしなければなりません。
相続税の計算や、配偶者控除の要件などはとても複雑なので、税理士に相談することをおすすめいたします。
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