相続税の延納と抵当権
延納を申請する場合、税務署へ担保財産を提供する必要があります。ここでは、対象となる財産と抵当権設定についてご案内します。
延納を申請する税額が算定された場合には、どの財産を延納の担保とするのか選定します。延納が許可されるためには、延納担保となる財産が次の要件を備えていることが必要ですので、財産の状況・権利関係等を十分に踏まえて延納担保とする財産を選定する必要があります。
要件
- 担保として提供できる財産の種類であること
- 担保として不適格な事由がないこと
- 必要担保額を充足していること
担保の見積価額は、時価を基準とします。(国債・保証人の保証を除く)
有価証券及び不動産については、担保の提供期間中に予測される価額の変動や価値の減耗等を考慮した金額をもって担保の見積価額(※)とします。
※
1)国債:原則として、券面金額
2)有価証券:地方債、社債及び株式その他の有価証券については、評価の8割以内において担保提供期間中に予想される価額変動を考慮した金額
3)土地:時価の 8 割以内において適当と認める金額
4)建物・立木及び各種財団:時価の 7 割以内において担保提供期間中に予想される価額の減耗等を考慮した金額
5)保証人の保証:延納税額が不履行(滞納)となった場合に、保証人から徴収することができると見込まれる金額
担保提供関係書類の作成
延納担保にする財産を選定した後、延納申請期限(相続税の納付期限)までに延納申請者ごとに必要書類(これを『担保提供関係書類』といいます。)を作成することが必要です。
ここでは土地を担保とする場合をご案内します。
【担保提供関係書類】
- 登記事項証明書 ※1
- 固定資産税評価証明書 ※2
- 抵当権設定登記承諾書 ※3
- 印鑑証明書 ※3
【担保にできないもの】
譲渡について制限のある土地
【担保の提供手続及び解除手続】
抵当権の設定及び抹消の手続は税務署で行います。
※1相続で取得した財産を担保提供しようとする場合は、相続登記が完了したものを提出しなければいけません。
※2担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となった財産を担保提供しようとする場合を除きます。
※3各種確約書に基づき税務署長から提出を求められた場合に速やかに提出する必要があります。
延納の申請をする場合には、延納する相続税に見合った担保財産も検討しなければなりません。特に相続した不動産を担保にする場合は所有権移転の登記まで終わらせておく必要があります。より迅速な相続財産の評価と相続税額の確定・遺産分割の決定が必要不可欠です。相続に強い専門税理士に相談されることをおすすめします。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。