相続税の申告の遅れ
相続税の納付が遅れてしまい、法定納期限内に納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日(一般的には亡くなった日)の翌日から10カ月以内となっています。
相続税の提出期限を遅れてしまった場合のペナルティ
次のようなケースが考えられます。
- (1)延滞税
・税金が定められなかった期限までに納付されない場合に、原則として納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。
- (2)過少申告加算税
・誤って税金を少なく申告した場合、過少申告加算税が延滞税とともに課されます。
- (3)無申告加算税
・申告書を提出し忘れて、自主的に申告期限を過ぎて申告書を提出した場合にも、無申告加算税が課されます。
- (4)重加算税
・申告書を提出しないで、財産を隠蔽した、証拠書類を偽装した場合には、重加算税が課されます。(申告書を提出していても、同様に隠蔽、証拠書類の偽造をした場合にも課されます。)
遺産分割が相続税の申告期限までに決まらず納付が遅れる場合
兄弟間でもめてしまい、遺産の分割が決定するまでには相当の時間がかかり申告期限までにまとまらず申告書が作成できないなんてこともよくあります。その場合は原則、民法で規定されている相続分により計算された金額で申告し、分割が決まり次第改めて申告することになります。ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する必要があります。
申告期限内に遺産分割が決まらなかった場合、不利になる点について
- 配偶者の税額軽減の特例の適用が受けられない
- 小規模宅地等の評価減の特例適用が受けられない。
- 物納することができない。
- 農地等の納税猶予の特例の適用が受けられない。
といったデメリットがあります。しかし上記記載の「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出していた場合は①、②の適用は遡って受けることができます。
まとめ
一度相続が発生した時の財産評価を自分で行ってみて、基礎控除に近い財産があったり、基礎控除を超える財産がある場合には、相続税の申告が必要になります。相続の時に遺産分割がうまくいかないが故に、申告が遅れる事のないように事前に相続の流れについて理解して対策を考えておくことが、大切です。相続の申告について、気になる事があれば、相続の専門家に相談しましょう。
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