相続税の延納を繰上返済する
相続税は金銭での一括納付が原則ですが、金銭で一括して納付することが困難となる一定の事由がある場合には、相続税を年賦による分割で納める、「延納」という方法をとることができます。延納するためには税務署への申請や必要書類の提出をするなど、いくつかの手続きがあります。
延納申請の内容が法律の定める要件を満たし、延納担保財産が担保として適当であると判断された場合には、延納が許可されます。
延納が許可されると「相続税延納許可通知書」が送付されます。
繰上返済はできる?
さて、延納が許可された後に相続財産の売却等により、資力に余裕が出来た時は繰上返済はできるのでしょうか?
答えは出来ます。但し、それによって延納期間の短縮や分納額の変更とはならず、延納許可通知書に記された各期の納付額の一部を前払したこととして取り扱われます。
厳密には繰上返済ではなく繰上納付と言うべきでしょうね。
延納による利子税は日割り計算されているので、繰上返済をすることで当初の延納計画で予定していた利子税の減額を図ることができるのです。
利子税の計算は下記の算式により行います。
利子税の割合は、「不動産等の割合」及び延納期間に応じて、1.2~6.0%の範囲で定められています。但し銀行の新規の短期貸出金利に連動して決められる特例割合が適用されることがあります。
特例割合には変動がありますので、繰上返済を行う場合の有利・不利を判断しようとするなら、税務署等に問い合わせて確認することをお勧めします。
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