相続税における土地評価の価格
今回は土地の価格についてお話ししたいと思います。土地の価格といっても、実際はどのように決定するかはわからない方が多いかと思います。今回はそんな土地の価格について解説していきたいと思います。
地目の判定
土地等の価格は、地目ごとに区分して評価します。財産評価基本通達では、9つの区分で評価することとなっています。
内訳では、①宅地、②田、③畑、④山林、⑤原野、⑥牧場、⑦池沼、⑧鉱泉地、⑨雑種地、です。
各地目において評価単位が異なるため、相続税の土地評価において、土地等の地目の判定が重要となります。財産評価基本通達では、原則、土地の登記地目ではなく現況の地目ごとに評価することとなっていますので、土地の登録上の地目が畑であっても現況が駐車場となっていれば、雑種地としての評価をすることとなります。
相続税評価額
相続税評価額とは、相続における土地の価格を決める評価方法です。
この評価方法は、①路線価方式、②倍率方式、の2つがあります。
路線価方式
路線価が設定されている地域での土地の評価額は、路線価方式で計算します。この路線価というのは、国税庁のホームページや税務署で見ることができ、7月1日に公表されます。評価方法は、
土地の評価額=路線価×面積(㎡)×各種補正率 |
となります。
倍率方式
倍率方式とは、路線価が設定されていない地域の土地の評価額を決めるときに使用し、評価倍率表というもので算出します。評価倍率表も国税庁のホームページや税務署で確認することができます。評価方法は、
評価額=固定資産税評価額×評価倍率 |
で求めることができます。
節税のために
ここで見た路線価方式や倍率方式を詳しく知りたい方は、弊社の別のページで解説しているのでぜひそちらも見てみてください。
土地の値段を決めることはとても難しく、相談する人によって評価額が大きく変わってしまいます。土地の評価額が変わるということは、相続税の金額にも大きな影響を及ぼしてしまいます。相続について詳しくない人と詳しい人では税金の額も全然違ってきてしまいます。
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