相続税における土地と家屋

固定資産税の対象となる家屋は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価され、市長がその価格を決定した後に固定資産課税台帳に登録されます。土地・家屋の価格は3年ごとに改正され、平成30年度は評価が替わる年にあたります。ただし、評価替えの年でなくとも例外的に価格が見直されることもあります(家屋の増改築や一部取り壊しなど)。
また、家屋を貸している場合や建築中の家屋の場合などは下記のように評価されます。

 

家屋を貸している場合

家屋を有償で貸している場合、賃家として通常の固定資産税評価額の7割程度まで評価を下げられる可能性があります。ただしこれは、借家人を立ち退かせる必要が生じたときの立ち退き料相当額が考慮されたために減額されたものであり、空き室や自室は立ち退き料が発生しないため評価は下がりません。つまり、固定資産税評価額に地域ごとの借家権割合と全室中で賃貸している部屋の割合を乗じた値を固定資産税評価額から控除して評価します。

評価例

固定資産税評価額:1,000万円
・借家権:30% ・賃貸割合:90%

  • 1,000万円-(1000×0.30×0.90)万円=730万円

 

建築中の家屋の場合

建築中に持ち主が死亡し、未完成となった家屋の場合、その家屋の工事進行状況に応じてその費用の70%相当額で評価します。

 

評価例1

・請負契約金額:4,000万円
・死亡するまでに支払った金額:3,000万円
・工事進行度合:4分の3程度


工事進行度合に相当する費用:3,000万円 (4000万円の4分の3)

  • 評価額 3,000万×70%=2,100万円

評価例2

・請負契約金額:4,000万円
・死亡するまでに支払った金額:3,000万円
・工事進行度合:2分の1程度


工事進行度合に相当する費用:2,000万円 (4,000万円の2分の1)

  • 評価額 2,000万×70%=1,400万円

※支払った金額3,000万円と工事進行度合に相当する費用2,000万円との差額の1,000万円は債権(前払金)として財産に含めることになります。

 

家屋の附属設備について

家屋の附属設備には

  • 家屋と構造上一体となっている設備
  • 門、塀などの設備
  • 庭園設備

の3つがあります。
「家屋と構造上一体となっている設備」は、個別評価は不要です。次に「門、塀などの設備」は、外井戸や焼却炉なども含んでおり、評価額は再建築価額(課税時点で評価する設備を新しく作り直す場合)に建てた時から課税時までの償却費の総額、減価の額を引いた金額に70%を掛けることで求められます。最後に「庭園設備」は、評価額が調達価格の70%になります。


固定資産税に含まれるものなのか個別に評価されるものなのかについて判断しかねる際
は、お気軽にお問い合わせください。また、細かな条件によって評価が変わることもある
ので、疑問に感じられたことはぜひご相談ください。

 

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