相続税における土地の評価方法
ここでは相続税における土地の評価方法についてご説明していきます。
土地の評価方法については大きく分けて二つございます。土地に面している道路に付されている路線価を基準として評価する『路線価方式』と固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する『倍率方式』がございます。この『路線価方式』と『倍率方式』は国税庁のHPで検索することができます。気になる方は自分の所有している土地はどの評価を使用するのか調べてみるのもいいですね。
土地の評価単位
相続税申告における土地評価を行う際には、その土地がまず何に利用されているのかを見ていきます。土地は、宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地に分類されています。相続税の評価をする場合には、登記簿謄本に記載されている地目(土地の種類)に関わらず、相続開始日時点の土地の状況により地目が判断されます。
評価は地番一つずつ(1筆ごと)ではなく、利用状況に応じて一画地ごとに行います。例を上げますと以下のように、2筆の土地を一画地として評価を行なったり、1筆の土地を二画地として評価を行なったりもします。
土地の評価方法『路線価方式』について
その土地に面している道路に付された標準価格(路線価)を基準に評価する方法です。これにその土地の奥行き・間口・形状・角地かどうかなど、その土地の価格に影響を与える様々な条件を考慮して最終的な評価額を算出します。この方法による評価は、その土地の形状や状況(がけや傾斜、道路に面していないなど)によって評価額がかなり変わってしまいます。気になることがございましたら弊社までご相談ください。
土地の評価方法『倍率方式』について
固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する方法です。市区町村役場で評価証明書をとり、国税庁が公表している倍率表に載っている倍率を固定資産税評価額にかければ求められます。固定資産税評価額はその土地の形状や状態などを考慮して定められているため、『路線価方式』のような複雑な計算は必要ありませんが、市街化調整区域にある雑種地については様々な検討事項があるため評価するうえで注意が必要です。
<参考資料>
『路線価方式』の地域
『倍率方式』の地域
*国税庁「29年度 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」引用
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