相続税対策と借金

借金が相続税対策になる

借金とはお金を借りるということです。
借金は負債ですので、借金を進んで行う人はいないでしょう。しかし、相続税対策としては有利な状況になる場合があるので、ここで自分に当てはまるかどうかしっかりと確認していただきたいのです。

前提として、相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金のことです。つまり、プラスの財産に課されるものです。そのため、相続税対策ではプラスの財産をいかに少なくするかがカギとなります。
そこでたどり着くのが“借金”です。借金といっても、資産を娯楽に費やして借金を作る…ということではありません。相続税対策としての借金とはどのようなことか考えていきましょう。

 

アパートの建築が節税対策に!

不動産とは違い、現金・預貯金は分けることが簡単です。現金・預貯金には相続税がそのままかかってきてしまいます。一方で、不動産は特例や評価減を適用できるケースがあるため節税効果が見込めるのです。保有していることに大きなメリットがあるため、富裕層では、不動産の保有と運用を重視する傾向が顕著に見られます。
借金で相続税対策(評価減対策)する例として、アパートの建築を挙げて考えていきます。
2億円の土地を持っており、アパートの建築のため、1億円の借入をしたとします。
アパートの建築価額は広告費・営業等を合わせて1億円、建物本来の価格である部材価格は6,000万円、入居者ありと仮定すると4,200万円になります。アパートを建築した時点で差額は4,000万円になり、入居者ありと仮定すると差額は5,800万円となります。つまり4,200万円に対して相続税がかかることになるので、このケースですと財産評価額が圧縮できたことになります。

続いて、土地の評価減対策を考えていきます。 2億円の土地はアパートを建築したことにより、全国一律で借家権(30%)、地域によりますが借地権(60%)このふたつを乗じて1億6,400万円に下げられました。差額は3,600万円です。

 

以上により、賃貸物件建築の効果は下図のようになります。

 

 

相続税対策でアパートを建築するケースの注意点

相続税対策で借金をしてアパートを建築するケースの注意点を大きくまとめると、以下の2点になります。
1. 入居率が下がると、賃貸割合が下がり、評価減の効果も下がります。
2. 投資活動になりますので、アパートからの収入が本当に期待できるかどうかなど、入居予測から賃金収支を計算し、利回りに注意が必要です。
借入金を行う場合は、将来にわたって返済していけるかどうかの検討も必要です。また、メンテナンス等の計画も立てていくことを失念しないようにしましょう。 その他、金利変動リスクや財産の災害リスクも潜在すると一般的に言われています。 不明点やもっと知りたいこと等ございましたら、ランドマーク税理士法人にお気軽にご相談下さい。

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