結婚・子育て資金の一括贈与はどんな制度?手続き方法やメリット・デメリットまで詳しく解説!

結婚・子育て資金の一括贈与とは、直系尊属から子供や孫などへ結婚や子育て資金として贈与を行った場合、一定額までが非課税となる制度です。
子や孫に金銭的にサポートをしたいと考えている方や節税策を考えている方にはおすすめの贈与となります。
今回は、結婚・子育て資金の一括贈与について詳しく解説していきます。
制度を使って効率よく節税をしていきましょう。
1. 結婚・子育て資金の一括贈与を使用すると1,000万円までの贈与が非課税となります
最初に結婚・子育て資金の一括贈与の制度について解説します。
結婚・子育て資金の一括贈与は、父母や祖父母などの直系尊属から子や孫へ結婚や子育て支援などの資金を贈与した場合、最大で1,000万円まで非課税となる制度です。
ただし利用するためには、年齢などいくつかの条件をクリアしていないと利用できません。
最初は、「結婚・子育て資金の一括贈与」の概要について詳しく説明します。
1-1. 制度の内容
結婚・子育て資金の一括贈与の概要を表にまとめました。
贈与をする人 |
父母・祖父母・曾祖父母などの直系尊属である個人 |
贈与を受けられる人 |
結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の個人(贈与前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外) |
非課税となる金額 |
贈与を受ける人1名につき1,000万円まで |
適用期間 |
令和9年3月31日まで |
非課税の対象となる資金 |
- 結婚式の挙式費用
- 新居の家賃・礼金などによる初期費用
- 不妊治療や妊婦健診などの治療費
- 分娩費用
- 子供の医療費
- 幼稚園や保育園などの保育費用
|
非課税の対象とはならない資金 |
- 婚活サービスなどの婚活費用
- 結婚指輪費用
- 結納式の費用
- 新婚旅行などの費用
- 処方箋に基づかない医薬品代
|
手続き方法 |
金融機関にて専門口座の開設 |
結婚・子育て資金の一括贈与は、誰でも利用できるわけではありません。
贈与をする人も受ける人も条件が設けられています。
贈与する人は直系尊属の父母・祖父母・曾祖父母などが該当します。
一方、受贈者は結婚・子育て資金の契約を締結するにおいて18歳以上50歳未満の人が対象です。
贈与する人の年齢に制限はありませんが、贈与を受ける人は年齢制限があることを考慮しておかなければなりません。
特に、結婚資金にこの制度を使おうとする場合は、結婚式などの費用で結婚・子育て資金の一括贈与制度が使えるかどうかを確認しておきましょう。
また、この制度を利用する場合は、資金が目的に合っているかどうかも見極めておく必要があります。
資金の利用にあたっては、領収書や請求書などの書類を提出するため、目的を持って利用しましょう。
1-2. 非課税となる費用の範囲を確認しましょう
結婚・子育て資金の一括贈与の利用を考えている方は、利用する前に非課税となる費用の範囲を確認しておきましょう。
贈与の非課税枠は贈与を受ける人1人につき1,000万円までとなります。
ただし、結婚資金に関する費用は300万円までです。
それぞれの資金において非課税枠を超えてしまうと超えた分に贈与税がかかってしまうので注意しましょう。
結婚資金・子育て資金についてそれぞれを詳しく解説します。
1-2-1. 結婚資金
結婚資金として非課税枠の対象となる資金は次の通りです。
- 結婚式の挙式費用
- 結婚式で着る衣装
- 新居に伴う家賃・敷金費用
- 引越し費用
結婚資金に使える費用は結婚式の費用や衣装代です。
一方で、結婚資金として非課税にはならない費用もあります。
婚約指輪や結婚指輪などに関する費用や新婚旅行などの費用は非課税にはなりません。
その他、結婚情報サービスに利用した費用も対象外となります。
結婚資金については、非課税枠が300万円までが対象となります。
1-2-2.子育て資金
子育て資金は主に妊娠や出産、育児に関する資金が対象です。
子育て資金として非課税枠の対象となる資金は以下の通りとなります。
- 不妊治療や妊婦健診に関する費用
- 分娩費用や産後ケアに関する費用
- 子供の保育園・幼稚園などに関する費用(ベビーシッター代を含む)
- 子どもの医療費
子育て資金は総額で1,000万円までが非課税枠の対象です。
不妊治療や妊婦健診に関する妊娠費用や分娩費用など出産に関する費用が対象です。
ただし、不妊治療のために遠方地へ行った費用や海外へ行くための渡航費用などは対象外となります。
1-3. 適用を受ける為の要件を確認しましょう
結婚・子育て資金の一括贈与の制度を受けるためには、適用しているかどうか事前に要件を確認しておくことをおすすめします。
前述の通り、この制度を受けるためには様々な要件を満たさなければなりません。
確認しておかないと非課税枠として認められず、税金を払うことにもなりかねません。
手続きを取る前に、要件に満たしているかを確認しましょう。
1-4. 令和7年度税制改正で適用期限が2年延長されました
当時、結婚・子育て資金の一括贈与制度は平成27年4月1日から令和7年3月31日まででした。
しかし、令和7年度税制改正大綱の発表により、適用期限が令和9年の3月31日までとなる2年の延長が決定しました。
これは、「こども未来戦略」の集中取組期間であることが背景にあります。
2. この制度を使用するメリット
次は、この制度を使用するメリットについて解説します。
結婚・子育て資金の一括贈与制度を利用することのメリットは、節税につながる点です。
その他にも様々なメリットが挙げられます。
主なメリットは2つあります。
2-1.暦年贈与との併用が可能です
結婚・子育て資金の一括贈与は、暦年贈与との併用が可能です。
暦年贈与とは生前贈与において利用できる制度で、年間で110万円までであれば贈与税が非課税となります。
そして、結婚・子育て資金の一括贈与はこの暦年贈与との併用ができるのです。
結果として、最大で1,110万円までの贈与が可能になります。
結婚資金だけを見ても410万円までの贈与が非課税として扱えるため、魅力的な制度ではないでしょうか。
2-2. まとまった贈与が可能
この制度のメリットとしては、まとまった贈与が可能となる点です。
暦年贈与を利用した場合、最大でも年間110万円までしか非課税枠を使うことができません。
一方、結婚・子育て資金の一括贈与を利用することで、暦年贈与枠より1,000万円の贈与が非課税となり、贈与税を抑えることができます。
3. この制度にはデメリットもあります
結婚・子育て資金の一括贈与は、メリットもありますがデメリットもあります。
良いところばかりに目が行きがちですが、デメリット部分も把握しておくことで、利用者がより良い選択ができるのです。
ここからは、結婚・子育て資金の一括贈与のデメリットについて紹介します。
紹介するデメリットは次のとおりです。
- 贈与により受け取った資金を使いきれなかった場合は贈与税が発生する
- 契約後の取り消しはできない
利用する前にデメリットを把握しておくことで、当事者本人たちの利用価値があるかもわかるようになります。
一つずつ解説します。
3-1.贈与により受け取った資金を使いきれなかった場合は贈与税が発生する
結婚・子育て資金の一括贈与を利用してお金を受け取ったが、目的の費用を全て使いきれなかった場合は贈与税が発生します。
この制度では、50歳までに使い切れなく、余ってしまった場合でも贈与税が発生してしまいます。
この制度で贈与を受けられるのは、18歳以上50歳未満です。
そのため、50歳を迎えてしまった時点で使用していない資金については、贈与税がかかってしまうのです。
制度を上手く活用するためには、計画性を持って贈与することが大切です。
無駄な税金を払うことにならないように気をつけましょう。
3-2.契約後の取り消しはできない
この制度は、銀行で専用口座を設ける為の手続きをしないと利用できません。
一括贈与の流れは、銀行と契約し、申告書などの書類を銀行に提出することで、資金が受け取れます。
その為、一度契約してしまうと取り消しができません。
贈与した人にも資金を戻すことができないため、ある程度の計画的な利用をしておくことが大切です。
4. 制度を使用する為の手続き方法
結婚・子育て資金の一括贈与を利用するための手続き方法について解説します。
この制度は、手続きをしないと利用できません。
手続き自体は難しいことはなく、金融機関において専用の口座を開くことで制度を利用できます。
ここでは、制度を利用するまでの手続きを一つずつ取り上げて解説します。
- 1.贈与専用の口座を開設
- 2.結婚・子育て資金非課税申告書を提出する
- 3.専用口座に入金し、贈与を行う
- 4.専用口座から資金を引き出す
4-1.贈与専用の口座を開設
まず、贈与専用の口座を開設します。
銀行などの金融機関を通じて、受贈者名義で贈与の専用口座を作ります。
口座を開設する際には、次のような書類が必要です。
- 贈与契約書
- 受贈者と贈与者との関係がわかる戸籍謄本、または抄本
- 受贈者の前年度分の所得証明書
これらの書類を準備し、金融機関との結婚・子育て資金管理契約を締結します。
4-2.結婚・子育て資金非課税申告書を提出する
口座の開設後に受贈者は、金融機関を通じて「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出します。
「結婚・子育て資金非課税申告書」は国税庁などのホームページでダウンロードができます。
書類を受け取った金融機関は税務署に書類を提出し、税務申告の手続きを行います。その他にも、次のような書類を用意します。
- 信託、または贈与に関する契約書
- 受贈者と贈与者との関係がわかる戸籍謄本、または抄本
- 受贈者の前年度分の所得証明書
金融機関から受贈者に手続きの完了が報告されると資金を利用できます。
4-3.専用口座に入金し、贈与を行う
続いて、贈与者から受贈者へ資金の贈与を行います。
契約した専用口座に贈与分だけ資金を移動します。
資金はお金を振り込むこともできますが、信託受託権や有価証券などを渡すことも可能です。
手続き方法は、各金融機関によって違いがあるため、事前に調べておくと良いでしょう。
4-4.専用口座から資金を引き出す
入金された資金は専用口座から引き出して利用できます。
ただし、制度に従った資金の利用をしなければなりません。
そのため資金を利用した時は、領収書等を金融機関に提出する必要があります。
領収書を提出する場合は、あらかじめ自分で費用を立て替えておき、後で資金を受け取る方法です。
上記以外の方法を払い出し方法として選択した場合、事前に専用口座から払い出しを受けた後、支払日の翌年の3月15日までに、「領収書等」と別途提出が必要な書類を金融機関に提出します。
5. 注意点
最後に、結婚・子育て資金の一括贈与制度を利用する際の注意点をまとめました。
注意すべき点は次の3つです。
- この制度は受贈者1人につき1000万円の為、家族間での話し合いが必要です
- 結婚、子育て以外の目的で資金を引き出さないようにしましょう
- 相続税の課税対象となる場合があります
- 改正により2割加算の対象となる場合があります
- 一般的な方法による贈与は対象外となるので注意
一つずつ取り上げて解説します。
5-1.この制度は受贈者1人につき1,000万円の為、家族間での話し合いが必要です
結婚・子育て資金の一括贈与の制度は受贈者1人につき1,000万円までとなるので、誰が受け取るのが良いかあらかじめ家族間での話し合いが必要です。
兄弟がいる場合や、孫が何人もいる場合、あとで不公平にならないように家族同士で話し合いをし、全員が納得した上で制度を使うことをおすすめします。
5-2.結婚、子育て以外の目的で資金を引き出さないようにしましょう
この制度は、使う目的が限られているため、結婚や子育て目的以外での利用をした場合、贈与税がかかってしまいます。
制度を利用するために契約をしたにもかかわらず、別の目的で使用していたことが発覚した場合、税務署から調査が入ります。
調査の末、契約違反であることがわかると非課税措置が取消され、税金を払うことにもなります。
非課税枠として利用できる資金も限定されているため、利用したい資金が該当するかどうかは事前に調べておくことをお勧めします。
5-3.相続税の課税対象となる場合があります
契約期間中に贈与者が死亡した場合、その死亡の日における管理残額については、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなし、相続税の課税対象となります。
5-4.改正により2割加算の対象となる場合があります
受贈者が贈与者の孫等の場合であっても、その管理残額に対応する相続税額に20%加算しない(いわゆる2割加算の適用を受けない)こととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月以降に拠出した金額に係る管理残額に対応する相続税額については2割加算の対象とされました。
5-5.一般的な方法による贈与は対象外となるので注意
一般的な方法での贈与は結婚・子育て資金の一括贈与の対象外となるので注意しなければなりません。
この制度を利用できる方は、直系血族であることが大前提です。
また、制度を利用するためには、事前に手続きが必要になります。
一般的な贈与とは違う制度になるため、利用する際は気をつけましょう。
まとめ
今回は、結婚・子育て資金の一括贈与について解説しました。
結婚・子育て資金の一括贈与は、平成27年4月から導入された制度で、現状は令和9年3月31日まで利用できます。
この制度を利用することによって、1,000万円まで非課税にできます。
制度を利用するには、金融機関にて専用の口座を開設することが必須になります。
その他にも、金融機関や税務署に提出する書類があります。
結婚・子育て資金の一括贈与の制度を有効に使って、税金対策としても取り組むことができます。
一方で、計画的に資金の利用をしないと税金がかかってしまうこともあるので注意しましょう。
この制度を利用する時は、前もって家族間での話し合いや資金の使い道などの計画性をもって取り組むことが大切です。お困り事がございましたらランドマーク税理士法人にご相談ください。
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