相続税の対策と会社設立
会社設立すると、節税や相続税の対策になるという話をよく耳にします。しかし実際はどのような効果が得られるのか、皆さんご存知でしょうか。
今回は相続税対策の1つ、「会社設立」についてご案内致します。
会社設立のメリット
まず、会社設立することによって、どのようなメリットがあるか見ていきましょう。
会社設立すると、法人から給与という形で家族(役員・従業員)に所得を分散させることができます。そのため、個人事業の時よりも、事業所得の税金が軽減されることになります。
また、家族で小規模企業共済(個人事業主や中小企業役員のための退職金共済制度)に加入することができます。この小規模企業共済は、個人事業の場合であれば事業主と共同経営者(2名まで)しか加入できませんが、法人を設立すれば、役員となった家族全員が加入することができます。
相続税対策としての活用
それでは今度は、相続税対策としてどのように活用できるのか、下記3点にポイントを置いて見ていきましょう。
1、 資産の分散と納税資金の確保ができる
所得を給与の支払いという形で家族に分配することができるので、贈与税を負担することなく資産を分配させることができます。また、推定相続人(役員や従業員)に給与を分配することにより、将来予測される相続税の納税資金を確保することができ、結果として、より多くの土地を残すことにも繋がります。
2、 死亡退職金の非課税を有効利用できる
会社を通じて退職金として受け取った保険金(共済金)は、死亡退職金とされ、500万円×法定相続人の数を限度額として非課税になります。(所得税の課税対象にはなりません)
※小規模企業共済より支払われる共済金についても死亡退職金として非課税枠が適用されます。
3、 円滑承継で会社を継続的に繁栄させることができる
出資持分の配分により、継続的な事業承継をスムーズに行うことができます。会社は、世代が代わっても半永久的に存続し、発展していくため、その経営は「一族繁栄のため」という生き甲斐にもなるでしょう。
以上が、会社を設立した場合の相続税対策の効果になります。ただし、事業規模が小さいと税金が増加してしまったり、経理・申告事務が繁雑なため、税理士等に依頼すると経費の負担が多くなるなどの、デメリットが生じる場合もあります。
上記のメリット・デメリットを考慮して、会社設立を検討し、節税に役立ててみるのはいかがでしょうか。
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