アパートの相続税対策

ここでは、相続税対策のアパートの建築についてご案内させていただきます。


アパートを建築することがなぜ相続税対策になるのかは、簡単にいうと、大きなメリットがあるからです。
不動産と違い、現金・預貯金は分けることが簡単です。そのため、相続の際には遺産分割や納税資金用に、一定の額の用意が必要になります。しかし現金・預貯金ばかりにしておくと、相続税がそのままかかってしまいます。
一方、不動産は特例や評価減を適用できるケースがあるため、節税効果が見込まれます。保有していることに大きなメリットがあるため、富裕層では、不動産の保有と運用を重視する傾向が顕著に見られます。
そのため、節税対策の1つに、アパートの建築があげられるのです。

 

相続税対策でアパートを建築するメリット

1. 土地の評価減

相続税の計算において、土地は、大きさや形、高低差や利用状況など、様々な個別事情によって、評価額を下げることができるという特徴があります。 アパート建築された土地の場合は、「貸家建付地」という扱いになり、「自用地」として利用されている場合と比較すると、評価額を下げることができます。 (借地権割合に借家権割合を乗じた金額分差し引くことができます)

2. 建物の評価減

アパートは貸家なので、相続税における評価額は、借家権(一律30%)の評価額を差し引いて計算します。そのため「固定資産税評価額」からさらに3割ほど安くなります。

3. 控除の増加

アパートを建築する際、金融機関から借り入れをすると借入金を債務として控除することができます。

 

相続税対策でアパートを建築する際の注意点

  1. 入居率が下がると、賃貸割合が下がり、評価減の効果も下がります。
  2. 投資活動になりますので、アパートからの収入が本当に期待できるかどうかなど、入居予測から資金収支を計算し、利回りに注意が必要です。 借入金を行う場合は、将来にわたって返済していけるのかどうか検討することが必要です。また、建築後のメンテナンス等の計画を立てる必要があります。 その他、金利変動リスクや財産の災害リスクも潜在すると、一般的に言われています。

 

他にも、他様々な相続税対策はございます。他のページでも詳しくご案内しておりますので、ぜひご一読ください。相続税評価は、各個人で異なる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

 

動画で学ぶ相続税

日経CNBC「第7話 節税対策各論・賃貸物件で評価額を減らす」

2018年6月8日放映

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