申告期限を超過した相続税

相続税の申告書は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に提出すること、そして納付も同じく10か月以内に行うことが定められていることは既にお伝えしましたが、では万が一、申告期限を超過した場合はどのような事態になるのでしょうか。

 

申告期限を超過した場合のペナルティ

相続税の申告期限である10か月を過ぎた場合、利息にあたる延滞税がかかります。国税庁によると、「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」とあります。
つまり、仮に申告期限を過ぎた場合であっても、一日でも早く定められた税額を納付することが延滞税を増やさない方法なのです。なお、延滞税は本税のみを対象としており、加算税などには課されません。

 

申告期限を超過した場合の延滞税はどのくらいかかるのか?

相続税は国税になりますので、延滞税の割合は国税のルールと同様です。納付期限の翌日から納付する日までの日数によって延滞税が課されます。

 

  • 期限の翌日から2か月を経過する日まで・・・原則として年7.3%

※ただし、平成30年12月31日までの期間は特例基準割合として年2.6%となっています

 

  • 期限の翌日から2か月経過以降・・・原則として年14.6%

※ただし、平成30年12月31日までの期間は特例基準割合として年8.9%となっています

 

申告期限を超過した時は?

申告期限を過ぎても、正当な理由なくまだ申告が済んでいないという場合にもペナルティが発生します。「災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められるとき」以外については、正当な理由なく申告していないとみなされます。
例えば、相続人同士で争いがあり遺産分割ができなかった、すべての相続財産を把握しきれないまま10か月が経ってしまった、などという場合は、相続税の申告期限を過ぎたことの正当な理由とはならないのです。
このように、10か月を過ぎても相続税申告ができずにいる場合、「無申告加算税」が課せられてしまいます。
国税庁によりますと「原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額」となっています。


ただし、相続税の申告期限後であっても税務署の調査を受ける前に自主的に申告を行った場合は、無申告加算税が5%に軽減されるなどの措置がありますので、どのような場合であっても、早め早めに申告や納付は心掛けるべきです。
なお、期限後申告によって納める税金は申告書を提出した日が納期限となり、この日までの延滞税も併せて納める必要がありますので、ご注意ください。

 

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