非上場株式等の相続税の納税猶予の手続き
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
後継者である相続人等(「経営承継相続人等」といいます。)が、相続等により、都道府県知事の円滑化法の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税額を「非上場株式等納税猶予税額」といいます。)。
この非上場株式等納税猶予税額は、経営承継相続人等が死亡した場合などにはその全部又は一部が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、非上場株式等納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
(注)「円滑化法の認定」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」といいます。)第12条第1項の認定(円滑化法施行規則第6条第1項第8号の事由に限ります。)をいいます。この認定は、平成29年4月1日から都道府県知事が行います。
特例を受けるための手続き
(1)この特例を受ける旨を記載した相続税の申告書をその申告期限までに提出するととも
に、その申告書に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や納税猶予分の相続税額の計算
書など一定の事項を記載した書類を添付する手続きが必要です。
(2)上記(1)の申告書の提出期限までに非上場株式等納税猶予税額及び利子税の額に見合う
担保を提供する手続きが必要です。なお、特例の適用を受ける非上場株式等の全てを担保
として提供した場合には、非上場株式等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保の提供
があったものとみなされます。
納税猶予期間中の手続き
引き続きこの特例の適用を受ける旨や特例の対象となる非上場株式等に係る会社の経営等
に関する事項を記載した「非上場株式等についての相続税の納税猶予の継続届出書」を原
則として、相続税の申告期限後の5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署に提出
する手続きが必要です。
なお、継続届出書の提出がない場合には、原則として、この特例の適用が打ち切られ、非上場株式等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
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