相続税の納税猶予の免除

納税猶予の免除について

相続で取得した農地等については、納税猶予の特例を受ける場合があります。その特例を受けた場合は、原則終生まで農業を続けなければいけませんが、一定の場合はその納税の猶予が免除されます。

 

免除される場合

  • 1 )特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合の免除
  • 2 )特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合の免除※ 特定貸付けを行っていない相続人に限ります。
  • 3 )特例の適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合の免除(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)※ 特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限ります。
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また、上記の要件に該当する前に、特例農地等について農業経営の廃止、譲渡、転用などの一定の事由が生じた場合には、農地等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その相続税と利子税を納付しなければなりません。

(特例農地等の買換えや収用交換等により譲渡した場合などは納税の猶予の継続や利子税の軽減の特例があります)。まずは専門家にご相談ください。

 

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