相続税の基礎控除が超えた分

総財産が相続税の基礎控除を超えてしまった!超えた分はどうなる?

相続税には基礎控除という非課税の範囲が決められています。では基礎控除を超えた分はどのような扱いとなるのでしょうか。

 

基礎控除とは

基礎控除とは計算上認められている非課税部分のことで、計算式は以下の通りです。

 

基礎控除=3,000万円+法定相続人の数×600万円
(平成27年1月1日以降発生の相続の場合※)

※平成26年12月31日までに発生した相続の基礎控除は
基礎控除=5,000万円+法定相続人の数×1,000万円

 

基礎控除を超えた分の取り扱い

総財産の評価額が基礎控除を超えると思われる場合、以下のことに注意が必要です。
1. 相続税の申告が必要となる
2. 超えた分の相続財産に対して相続税がかかってくる
3. 相続税の納税が必要となる

なお、基礎控除を超えるかどうか微妙な場合も、相続税の申告はしておきましょう。予想もしなかった財産があとで発見されたり、財産の評価方法の誤りで過小に見積もっていた場合には基礎控除を超えた分について課税されるため、税務署から延滞税と無申告加算税が課されてしまいます。
以下、各注意点について確認していきます。


1. 相続税の申告が必要となる
相続発生日から10か月以内に相続税の申告書を税務署へ提出する必要があります。申告書はほとんどの方にとって馴染みのないものですから、一から書き方を確認して、計算の仕組みを確認して…では時間切れとなる可能性が高く、計算ミスなどのリスクもあります。申告に慣れた専門家に依頼するのが無難です。
また、小規模宅地等の特例などで財産の評価を下げているために基礎控除を超えない場合にも特例の適用要件となっているため相続税の申告が必要です。


2. 相続財産に対して相続税がかかってくる
基礎控除を差し引いた結果をもとに相続税を計算しますので、各相続人には相続税がかかってくることになります。ただし、各相続人ごとに配偶者控除をはじめとした税額控除を検討することによりその方の相続税を下げられる余地があります。結果として相続税がゼロ円ということもありますが、税額控除は相続税の申告が適用要件ですので、申告が必要になります。


3. 相続税の納税が必要となる

各相続人の納税額が決まったら、相続発生日から10か月以内に納税する必要があります。
相続税の納税は金銭一括納付が原則ですので、もし納税するための現金が不足している場合は相続財産や相続人のもともと持っていた財産を換金して納税することとなります。どうしても金銭一括納付が難しい場合、延納や物納といった手段が認められていますので検討します。


相続という異常事態の中、10か月で申告・納税を済ませるのは大変なことです。相続税申
告に慣れた専門家のアドバイスを受けながら効率的に進めていきましょう。

 

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