相続税の基礎控除
ここでは、相続税の基礎控除についてご案内させていただきます。
相続税は、相続した財産全てにかかるものではなく、不動産や預貯金などの資産から債務や葬式費用等を差し引いた財産に対してかかります。実際の税額の計算は、そこから更に一定の金額を差し引いて、残った金額に税率を乗じて計算します。基礎控除とは、その差し引かれる一定の金額のことで、相続した財産の規模に関わらず3,000万円がまず差し引かれ、そこから相続人1人につきプラス600万円が差し引かれます(相続税法第一五条第1項)。
関連情報を確認する
基礎控除の計算例
※ここでの「相続した財産の価額」は、債務等を差し引いた後の価額をいいます。
①相続した財産の価額が2,000万円の場合
→ 基礎控除額3,600万円以下のため相続税はかかりません。
②相続した財産の価額が4,000万円、相続人が2名いる場合
→ 基礎控除額4,200万円の範囲内のため相続税はかかりません。
③相続した財産の価額が4,000万円、相続人が1名の場合
→ 基礎控除額3,600万円を超えた400万円に対して相続税がかかります。
つまり、相続税は、相続人が多いほど基礎控除額が高くなり、納める税金が少なくなります。そのため、対策としては養子縁組などで相続人を増やす方法もありますが、詳しくは別のページでご案内させていただきます。
関連情報を確認する
基礎控除額の早見表
基礎控除の改正について
前述した基礎控除ですが、従来は「5,000万円+1,000万円×相続人の数」という大きな額でしたが、平成27年の相続税法改正により現在の基礎控除額に引き下げられました。それにより、戸建ての持ち家があれば相続税を納める可能性が高い、などとも言われ、私達にとっても、ぐっと身近なものになりました。
基礎控除の計算例(相続した価額が5,000万円、相続人が2名の場合)
改正前:平成26年12月31日までに発生した相続である場合
→ 5,000万円+2,000万円で基礎控除額は7,000万円になりますので、相続税はかかりません。
改正後:平成27年1月1日以降に発生した相続である場合
→ 3,000万円+1,200万円で、基礎控除額は4,200万円ですので、残りの800万円について相続税がかかります。
この改正は、相続発生日が平成27年1月1日以降から適用を受けることになります。「相続が発生した日」は、「相続税の申告日」や「申告期限の日」ではなく、「被相続人が亡くなった日」です。
例) 相続発生日:平成26年12月31日
申告した日:平成27年10月1日
申告期限日:平成27年10月31日(申告期限は相続発生日から10ヵ月)
→ 改正前の基礎控除額が適用になります。
関連情報を確認する
基礎控除を超えてしまうかも・・・注意すべきケースは?
- 都市部に戸建てを持っている
- 自宅以外にも別荘や土地など、複数の不動産を所有している
- 多額の生命保険や、名義保険など複数の保険に加入している
- 相続人が1~2人
・・・など
現金や預貯金などとは違い、不動産は数字では価値が見えづらいですし、名義保険は相続人が把握していない場合もあり、被相続人が亡くなった後で判明する場合もありますので注意が必要です。特に不動産は規模や所在地などの状況が相続税の計算をする際の評価に大きく影響します。
また、税金を計算する上で減額の特例を受けられる場合もあり、一見すると基礎控除を上回っていても相続税が発生しないで済むケースもたくさんあります。
上で挙げた例はあくまでも参考です。該当する場合には、「基礎控除を超えてしまうかも、相続税を納める可能性があるかも」と、考えていただければと思います。
関連情報を確認する
最後に
相続税法の改正で相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、課税対象となる被相続人の人数が大幅に増えました。国税庁のホームページで発表しているデータによると、平成26年の約5万6,000人から、平成27年は約10万3,000人となり、割合にすると4.4%から8.0%に増加し、約2倍の数となっています。
土地をお持ちの方は特に、税額の計算が複雑になる場合もありますので、心配な方は一度専門家に相談してみることをお勧めします。同じく発表されている国税庁のデータによると、平成27年の相続財産の金額構成比は、土地が38.0%と、全体の約4割を占めていますので、その数字からも相続税を計算するうえで土地の評価計算が大変重要であることが分かります。
納税額を少なくするためにできる対策は様々ありますので、将来必ず起こる相続のためにしっかりと対策をとり、次の世代に大切な資産を引き継げるよう準備をしましょう。
関連情報を確認する
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。