相続税における有価証券の計算
相続税の計算をするにあたり、被相続人が有価証券を所有していた場合は、相続財産に含める必要があります。
ここでは相続における代表的な有価証券である上場株式、非上場株式、公社債の計算方法をご説明いたします。
有価証券とは
まず、有価証券とは財産的権利を明記している証券等の総称です。
具体例を挙げると、受取手形・小切手などの貨幣証券、一般的に馴染みのあるものでは上場株式や社債があります。また、相続税の計算においては、上場を行っていない非上場株式も財産として評価します。
上場株式の計算
上場株式とは、金融証券取引所に上場されている株式をいいます。上場株式は基本的にはその株式が上場されている金融機関商品取引所が公表する被相続人の課税時期(=亡くなった日)の最終価格で評価を行います。ただし株式は急騰や暴落があります。課税の公平を図るために、課税時期の最終価格が以下の3つの価格のうち最も低い価格を超える場合、その最も低い価格で評価します。
1.課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2.課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3.課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
非上場株式の計算
非上場株式は取引相場のない株式いいます。を主に原則的評価方法又は配当還元方式により評価を行います。
まず、原則的評価方式ですが、対象となる会社を大会社、中会社、小会社に区分します。
大会社は、類似業種の株価を基に、「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額(簿価)」の3つで評価を行います。これを類似業種比準方式といいます。
中会社は、類似業種比準方式とこの後にご紹介する小会社の評価方法を併用して評価します。
小会社は、原則として会社の資産と負債を相続税の評価に洗い替え、評価した総資産から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。これを純資産価額方式といいます。
配当還元方式は、一年間で受け取る配当金を、一定の利率で還元し、元本である株式の価額を評価する方法です。これは同族株主以外の株主等が取得している株式を評価する特例的な方法です。
公社債の計算
公社債とは、国や地方公共団体、また会社が資金を調達するために発行する有価証券をいいます。公社債は、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価をします。
公社債は大きく分けると利付公社債と割引発行の公社債があり、さらに上場の有無、売買参考統計値の有無で細分化されます。計算は以下の様に行います。
・上場されている利付公社債
(課税時期の終値+既経過利息)×券面額/100円
・上場されている割引公社債
課税時期の終値×券面額/100円
・売買参考統計値のある上場されていない利付公社債
(課税時期の平均値+既経過利息)×券面額/100円
・売買参考統計値のある上場されていない割引公社債
課税時期の平均値×券面額/100円
・その他の利付公社債
(発行価額+既経過利息)×券面額/100円
・その他の割引公社債
{発行価額+(額面額-発行価額)×発行日
ここでは、有価証券の計算についてご説明させていただきましたが、有価証券の評価や計算は非常に複雑です。相続財産に有価証券がある場合には、税務署や税理士などにご相談されることをお勧めいたします。
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