寄付における相続税の計算

相続における寄付の概要

最近では東日本大震災を契機に日本でも寄付文化が育ってきていると言われています。
自分の人生で築いた財産の意義のある使い方として、困っている方々への「寄付」を考える人もいるでしょう。
被相続人の財産を寄付する方法としては、被相続人が遺言により遺産を寄付する場合、または、相続人が相続により取得した財産を寄付する場合があります。
ここではその方法と、また、相続税の非課税となる要件の説明をします。

 

被相続人が遺言等により遺産を寄付する場合

方法として、①遺言書により寄付先を指定しておく場合と、②被相続人が死亡した場合に寄付することを相手先に伝えておく死因贈与の2種類があります。

被相続人はこれらの方法を用いることで、ご自身の死後、その築いてきた財産を目的の団体に寄付をすることができます。

 

相続人が相続等により取得した財産を特定の団体等へ贈与した場合

この場合には、その相続財産は相続税の課税財産から除外され、非課税となる場合があります。
要件としては①寄付先の施設や団体が非課税の対象になる団体に該当するかどうか②相続税の申告期限までに贈与すること、が問題になってきます。
相続人がその相続財産の贈与を検討する場合には、相手先の団体が次のような非課税の対象に該当するかどうかを事前に確認しておくことをお勧めします。

具体例

  • 国、または地方公共団体
  • 公益財団法人セーブザチルドレン
  • 日本赤十字社
  • 財団法人日本ユニセフ協会

また、相続財産としての金銭を特定公益信託の信託財産として支出した場合にも同じように相続税の非課税として扱われます。

 

非課税特例の適用が除外される場合

相続人がその相続により取得した財産を特定の公益団体等に贈与した場合の相続税の非課税の特例を受けた場合であっても、以下のような場合にはその非課税特例は除外され、修正申告および納付となってしまいます。

  1. (1)2年以内にその団体が消滅するもしくはその団体が公共の目的以外にその遺産を使っている
  2. (2)特定の相続人が寄付先から恩恵を受けている
  3.  

その他の注意点

寄付による相続税の非課税特例を適用する場合には、次の点にも注意が必要です。

  • 申告期限までに申告及び手続きすること
    申告期限までに申告しなかった場合にはこの特例は適用できません。
     
  • 相続財産をそのままの形で寄付すること
    取得した財産を売却した代金を寄付などしても、この規定は適用できません。
     
  • 寄付先が要件に該当すること
    寄付先が、非課税の適用を受けられる団体かどうかを確認しておきましょう。

以上のように、非課税の特例を使用する場合には多くの要件、手続きが必要となってきます。専門の税理士に申告をお願いするなどして、特例を有効に使えるようにしたいものですね。

 

 

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