相続税の計算における遺留分
遺留分とは、民法1028条で定められている一定の相続人が最低限相続することのできる財産のことです。
遺留分について
遺言による遺贈は法定相続人の相続分に対する権利より優先されることになっていますが、そうすると相続人の権利が多大に侵害され、相続人の生活を脅かしてしまう可能性があります。そのため、一定の遺留分を定めることで相続人の権利を保障しています。これにより、遺贈により財産を取得しようとしても、相続人が遺留分の権利を主張することで、遺留分に相当する部分の遺贈は無効となります。
相続人の遺留分を侵害してしまうような遺言も、相続人が何もしなければ無効にはなりません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、遺留分の範囲まで財産の返還を請求する「遺留分減殺請求」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。
遺留分減殺請求ができる期間
- 遺留分の権利者相続開始、減殺すべき贈与や遺贈のいずれかがあったことを知った日から1年
- 相続開始時から10年
となっています。この期間を過ぎると時効で消滅してしまうので、注意が必要です。詳細は以下の表のように定められています。
相続人 | 相続分 | 遺留分 |
---|---|---|
配偶者、子(または孫) | 配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者 1/4 子 1/4 |
配偶者、父母(または祖父母) | 配偶者 2/3 父母 1/3 |
配偶者 1/3 父母 1/6 |
配偶者、兄弟姉妹(又は甥・姪) | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
配偶者 1/2 兄弟姉妹 なし |
配偶者のみ | 全部 | 1/2 |
子(または孫)のみ | 全部 | 1/2 |
父母(または祖父母)のみ | 全部 | 1/3 |
兄弟姉妹(または甥・姪)のみ | 全部 | なし |
相続が発生し遺留分が侵害されているのでは、と思ったらまず先にすることは、相続人が誰で何人いるかを確認します。その後、相続財産の総額とご自身の遺留分額をおおまかでもよいので計算します。(それすらも困難な場合は、遺留分減殺請求の通知だけは行っておくという方法をとることもあります。)
最後に、実際にご自身が取得することになりそうな金額と遺留分額を比較し、遺留分額の方が大きければ遺留分を侵害されていることになりますので、侵害されていない他の相続人などに対して遺留分減殺請求を行うことができます。
遺留分減殺請求に関しては、ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談頂くことをお勧めいたします。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。