相続税の計算をするときに、財産から引くことができるものとして債務と葬儀費用があります。
借金などの債務は、本来亡くなった人が払うべきだったものですから税金の計算上引くことができます。葬儀に関しても人が亡くなったら必ず行われるものですから、基本的には相続財産から支払われるものであるとして、相続財産から引くことができます。
相続税の納税のためには少しでも税金を安くしたいところですが、諸々の葬儀費用の中でも引けるものと引けないものが決まっています。ご自身の葬儀費用でどちらに当てはまるのかを確認していただき、正しい金額を控除しましょう。
また、実際に申告するときの申告の仕方や計算方法、相続放棄した場合の葬儀費用の取り扱いなど、疑問を感じている方が多いトピックに関しても後ほど説明します。
葬儀費用の控除は、ご自身で申告する方にとってもあまり難しくはありませんから、控除できるものかどうかの判別だけしっかり押さえてください。
1.相続税の計算で控除できる葬儀費用とは
葬儀費用は、相続税を計算するときに相続財産から引くことができます。
葬儀費用の控除が使えるのは、相続または遺贈によって財産を取得した人です。
葬儀費用は平均で200万円ほどかかりますから、引くのと引かないのでは税額が数十万円も変わってきます。ただし、葬儀費用と一括りに言っても、引けるものと引けないものが明確に決まっています。
何が対象で何が対象で無いのかを判断し、正しい金額の相続税を計算しましょう。
1-1.控除できる葬儀費用
葬儀費用として相続財産から控除できるものは、法律で決まっています。下記の項目が引けるものです。
・お通夜、告別式にかかった費用
・葬儀に関連する料理代
・火葬料、埋葬料、納骨料
・遺体の搬送費用
・葬儀場までの交通費
・お布施、読経料、戒名料
・お手伝いさんへのお礼
・運転手さん等への心づけ
・そのほか通常葬儀に伴う費用
これらは亡くなった人の葬儀で通常発生してくる費用ですから、相続財産から引いて控除することができます。
相続税の申告書に上記の費用を記載するときには、証拠書類として領収書を添付することになりますが、中には領収書が出ないものもあります。
そういったときは支払いのメモや帳簿でも控除が認められますが、あまりに高額なものは控除が認められない可能性があります。
メモ書きのような自己申告ですと金額の操作もできてしまいそうですが、調査が入ったらウソはバレますからきちんと支払った金額を記載しましょう。
あくまで「通常発生する費用」を控除することが目的です。社会通念上相当という言い方もしますが、常識の範囲内の金額である必要があります。
1-2.控除できない葬儀費用
続いて、控除することができない費用です。
・香典返し
・生花、盛籠等
*喪主・布施負担分は控除できる
・位牌、仏壇、墓石の購入費用
・法事(初七日、四十九日)に関する費用
・そのほか通常葬儀に伴わない費用
上記の項目も人が亡くなったときには必要な費用ではありますが、葬儀には不要、関係がないという理由で控除することができません。
2.葬儀費用の申告方法
ここでは、相続税の申告で実際に葬儀費用を控除するときの、申告の仕方について簡単にご説明します。特に難しいことはないので、ご自身で申告するという方は参考にしてみてください。
2-1.葬儀費用は申告書第13表「債務及び葬式費用の明細」に記載
葬儀費用を控除して相続税を申告するときは、相続税申告書の第13表に記載が必要です。
まず、「2 葬式費用の明細」という場所に支払先の情報と金額、それを負担する人の氏名・負担金額を記載します。
次に、「3 債務及び葬式費用の合計額」の葬式費用の欄に、負担することが確定した葬式費用と確定していない葬式費用をそれぞれ記入し、その合計額を⑥に記載します。
同じく相続税の計算上引くことができる債務の合計額③と先ほどの葬式費用⑥を足した金額が⑦に入ります。
この⑦の数字が第1表の「債務及び葬式費用の金額③」の欄に飛んでいきます。
2-2.領収書を添付、ない場合は帳簿やメモ書きで可
葬儀費用を控除して相続税申告をするときには、証拠書類として領収書を添付します。
ただし、運転手さんへの心づけやお布施、戒名料など領収書が出ない場合もあります。そういった場合には、支払いメモでも控除が認められます。
支払いメモには、
☑ いつ
☑ 誰に
☑ 何の目的で
☑ いくら支払ったのか
を記載するようにしましょう。
自己申告にはなりますが、記載内容が怪しい場合には調査に入られてしまう可能性があります。支払った金額をきちんと書くようにしましょう。
3.葬儀費用を控除する場合の相続税の計算方法
葬儀費用を控除するといっても、どの数字から引けばいいのかピンときませんよね。中には、相続税の金額から引くことができると勘違いされている方もいるようです。
葬儀費用は、相続人それぞれが取得する財産の価格から、その人が負担する葬儀費用を引いて控除します。
例えば、相続人であり喪主のAさんが葬儀費用200万円を負担していたとします。
5,000万円を相続していたAさんは、まず5,000万円から葬儀費用200万円を引いて課税価格4,800万円を求めます。
この課税価格4,800万円に対して細かい計算をしていくのです。
このように、葬儀費用は相続財産から引くことができます。
相続税の金額から引くわけではありませんからご注意ください。
4.相続放棄した場合も相続財産から葬儀費用を払える
相続では、亡くなった人の財産を無条件に引き継ぐ「単純承認」と、プラスの財産の範囲内で借金返済などの債務を引き継ぐ「限定承認」、一切相続しないという「相続放棄」の3つの選択肢があります。
この中の相続放棄を選択した人の場合、亡くなった人の財産から葬儀費用を払ってはいけないのではないかと考える人もいるでしょう。
「亡くなった人の財産に手をつけてしまったら単純承認となってしまい、借金も払わなければいけないのではないか」と思ってしまいそうですよね。
ご安心ください。
葬儀に関しては例外として相続財産を使ってもいいことになっています。
ただし、使えるからといってあまりに華美で壮大な葬儀にするのはお勧めできません。場合によっては単純承認とみなされてしまう可能性もありますから、常識の範囲内に収めるようにしましょう。
5.まとめ
葬儀費用には、相続税の計算をするときに相続財産から引けるものとそうでないものがあります。
引けるものに関しては、相続税の申告書に記載をし、証拠書類を添付して申告することになります。証拠書類には領収書や明細書がありますが、領収書が出ない場合には手書きのメモでも認められます。
申告書への記載も、振られている番号の順番に埋めていけば難しいことはありません。引けるものは引いて、正しい金額で相続税の申告・納税をしましょう。