遺産分割協議書の書き方は?専門家に依頼するメリットも解説
遺産相続を円滑に行いたい場合、遺産分割協議の実施が有効なケースがあります。
遺産分割協議は話し合いだけではなく、内容を記した遺産分割協議書の作成が必要です。
「どのような時に遺産分割協議が必要なのか」
「遺産分割協議書の作成方法を知りたい」
等の疑問や悩みを持っている方もいるでしょう。
本記事では、遺産分割協議書の概要や作成方法、専門家に作成を依頼するメリット・デメリットを紹介します。
1 遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員の話し合いで決まった遺産分割の内容を記載した書類です。
被相続人が遺言書を残していない場合、通常は法律に沿った遺産分割が行われます。
しかし、遺産の内容や相続人達の事情によっては法律で定められた割合とは異なる分配を希望するケースもあります。
このような場合、相続人全員で遺産の分配を話し合う「遺産分割協議」が必要です。
遺産分割協議で相続人全員が法定相続割合で納得すれば遺産分割協議書を作成しない場合もあります。
しかし、後になって「実はあの時の話し合いは納得していなかった」「話し合いと分割の割合が異なる」等の理由により、相続人同士のトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
遺産分割協議書はこのようなトラブルを防ぐために有効です。
また、遺言書が作成されていても、遺言書に記載がない遺産が出てきた際は遺産分割協議が必要になります。
この場合も、遺産分割協議書を作成したほうがトラブルを防ぎ、遺産相続をスムーズに行えます。
遺産分割協議書の書式は自由ですが、法定相続人全員の署名・実印の捺印が必要です。
相続人全員の署名や捺印がない協議書は無効です。
遺産分割協議書は法定相続人全員分作成し、印鑑証明を添えて各人が1通ずつ保管します。
遺産分割協議書は書き直しや訂正が可能ですが、法定相続人全員の承認が必要です。
誰か1人が勝手に協議書を書き直しても無効です。
そのため、遺産相続協議や協議書の作成は慎重さが求められます。
2 ケースによって違う?遺産分割協議書の作成を士業へ依頼
遺産分割協議書は相続人が自分で作成することも可能です。
しかし、遺産分割協議で意見がまとまらない場合や、不動産の相続登記が必要な場合、さらに書類作成の不備を防ぎたい場合は、弁護士・司法書士・行政書士等の士業に依頼するのがおすすめです。
遺産分割協議書の作成は、弁護士・司法書士・行政書士に依頼できます。また、条件を満たせば税理士にも作成依頼が可能です。
ここでは、ケース別遺産分割協議書の作成依頼をおすすめの士業を紹介します。
2-1 行政書士に依頼する場合
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出手続の代理などを行える資格です。
したがって、相続に関しては以下のような依頼ができます。
- 遺産分割協議書作成
- 遺言書作成
- 預貯金払い戻し
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 自動車の名義変更
行政書士は、弁護士や司法書士に比べてできることが少ない分依頼費用が安いメリットがあります。
したがって、以下のような場合に依頼すると費用を抑えて不備のない遺産分割協議書を作成してくれます。
- 相続する遺産に不動産が含まれていない
- 遺産分割協議がスムーズに進んでいる
- 遺産分割協議書の作成だけを依頼したい
例えば、遺言書がすでに作成されていたが遺言書に記載がない財産が見つかり、その財産に関してのみ遺産分割協議書が必要になったといった場合が該当します。
2-2 弁護士に依頼する場合
弁護士は、法律手続きを全般的に依頼できる法律のエキスパートです。
遺産分割協議書作成のほか、遺産相続に関する以下のような依頼ができます。
- 相続人調査
- 財産調査
- 遺産分割協議の代理、調停等
- 相続放棄および限定承認の申立て
- 遺留分侵害額請求
- 使い込まれた預金の返還請求
弁護士は依頼できる内容が多岐にわたる分、ほかの士業に比べて費用が高額になる傾向があります。
したがって、遺産分割協議書の作成だけを依頼するならほかの士業で十分です。
弁護士への依頼がおすすめなのは、以下のようなケースです。
- 法定相続人が見つからない
- 相続人の財産がどのくらいあるのかはっきりせず、個人での調査が難しい
- 遺産分割協議がもめており、当事者同士の話し合いでは解決が難しい
- 遺産の一部がすでに一部の相続人に使い込まれており、返還請求を行いたい
遺産分割協議は円満に終わる場合もあれば、法定相続人がそれぞれ異なる意見を持っており、当事者同士の話し合いが難しい場合もあるでしょう。
相続人だけでは解決が難しい状況の場合は、弁護士への依頼がおすすめです。
2-3 司法書士に依頼する場合
司法書士は、「登記のエキスパート」とも呼ばれる登記業務や供託業務を独占業務として行える士業です。
ただし、司法書士が遺産分割協議書を作成できるのは不動産が遺産に含まれている場合のみです。
遺産が現金や有価証券のみの場合は、依頼できないので注意しましょう。
相続関連業務では、以下のような手続きを行えます。
- 遺言書の作成
- 家族信託の手続
- 相続発生後の遺産管理業務
- 不動産の相続登記
- 相続人調査及び財産調査
- 相続放棄の書類作成
- 預貯金の払い戻し
- 証券会社の名義変更
- 遺言書の作成支援
遺産は現金以外に不動産や有価証券などがあります。
自宅をはじめとする不動産を相続した場合、2024年4月より相続登記が義務化されました。
したがって、不動産登記や証券会社の名義変更と遺産分割協議書の作成を同時に依頼したい場合、司法書士がおすすめです。
2-4 税理士に依頼する場合
税理士は、税のエキスパートです。
しかし、税務の専門家のため遺産分割協議書の作成だけを依頼することはできません。
相続税申告が必要な場合に併せて依頼することができます。
また、相続に関しては相続税や税務調査等に関する相談が可能です。
一例を挙げると以下のとおりです。
- 税務相談
- 相続人調査・相続財産調査
- 相続税申告・準確定申告
- 税務調査への対応
- 相続税の還付請求(更正請求)
相続する額や種類によっては相続税が発生します。
相続税はいろいろなルールがあるので、相続する額が大きいほど個人では対処が難しくなります。
また、節税をしたい場合も税理士に相談すると有益なアドバイスがもらえる場合もあるでしょう。
相続税が発生する可能性がある場合は、税理士に相談のうえ遺産分割協議書の作成を依頼してもいいでしょう。
3 遺産分割協議書を作成するために準備すること
ここでは、遺産分割協議書を作成する際に必要な準備について解説します。
遺産分割をする際は、法定相続人全員を確定し、相続できる遺産をすべて明らかにしなければなりません。
法定相続人を確定するには、被相続人の戸籍謄本を取り寄せるなどの方法があります。
離婚しており元配偶者が引き取った子どもがいる場合や、結婚はしていない相手との間に認知した子どもがいる場合は、子どもたちに相続権が発生します。
遺産分割協議を行う場合は、長年連絡を取っていない子どもであっても探し出して話し合いに参加してもらわなければなりません。
個人で探すのが難しい場合は、士業に依頼しましょう。
また、遺産分割協議の前に財産のすべてを明らかにしてください。借金などの負の遺産も明確にしておかないと、正確な協議ができません。
協議書が作成された後で新しい遺産が出てきた場合、また協議をやり直さなければなりません。
近年は、暗号資産やネットバンクなど紙の通帳や証券がない資産も増えてきました。
その分、相続人が被相続人の遺産を把握するのが難しくなっています。
該当する財産をお持ちの方は元気なうちに遺産の目録や口座番号、パスワードなどをわかりやすいように記載しておくのがおすすめです。
3-1 遺産分割協議書の書き方を事前にチェック
遺産分割協議書に定まった書式はありません。
しかし、以下に挙げる内容は必ず記載する必要があります。
- 被相続人の情報:名前や死亡日・死亡時の住所など
- 相続財産の具体的な内容:預金・不動産・証券・借金などの内容を詳しく記載
- 相続人全員の情報:住所氏名・実印の捺印
また、相続人全員が遺産分割協議に納得していることを記載しておきましょう。
3-2 遺産分割協議書作成する際のポイント
遺産分割協議書を作成する場合は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 相続人のうち、誰がどの遺産を相続するか明確にしておく
- 借金を相続する場合は債権者の同意が必要
- 相続放棄をする場合は家庭裁判所に別途相続放棄の手続きを行う
- 遺産分割協議書は相続人全員が原本で保管する
例えば、誰がどのような財産を相続するか明記していないと、協議書に不備があるとして認められない場合があります。
また、遺産分割協議書に受け継ぐ財産が記されていなかったり、相続放棄をする旨を記したりした場合も、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
相続放棄をしないまま3カ月が過ぎた場合は自動的に相続されてしまいます。
このほか、遺産分割協議書は相続人全員が原本で保管しなければなりません。
協議書自体はパソコンで作成してもかまいませんが、実印の捺印はすべての書類に必要です。
したがって、借金と遺産の両方を相続するなど相続の内容が複雑な場合や、相続する遺産が多額の場合は士業に依頼して作成してもらったほうが確実です。
3-3 遺産分割協議書の保管方法
遺産分割協議書は、遺産分割でトラブルがあった際に効力を発揮します。
場合によっては作成して数年~10年以上後に必要になる場合もあるでしょう。
そのため、重要書類として取り出しやすく紛失しにくい場所に保管しておきます。
持ち家がある場合は、家の登記簿などと一緒に保管しておくと安心です。
ある程度費用をかけてもよいのなら、銀行の貸金庫を利用してもいいでしょう。
また、遺産分割協議書を公正証書にすると公正役場に原本を保管できます。
3-4 遺産分割協議書が実際に求められる場面とは?
遺産分割協議書は、不動産登記や預金の名義変更をしたい場合や被相続人の預貯金を引き出したい場合などに求められる場合があります。
相続人が複数いて遺産相続をスムーズに進めたい場合は作成しておくと便利です。
3-5 遺産分割協議書の作成費用は誰が払う?
遺産分割協議書の作成を弁護士をはじめとする士業に依頼した場合、一定の費用がかかります。
費用は、依頼者が負担するのが一般的です。
相続人の代表者が負担する、相続人全員で頭割りして支払うなどパターンはさまざまです。
例えば、「最も多く遺産を相続した人が作成費用を支払う」としても問題ありません。
遺産分割協議を行う際に一緒に話し合うのがおすすめです。
4 専門家へ作成を依頼するメリット
ここでは、弁護士をはじめとする法律の専門家に遺産分割協議書の作成を依頼するメリット・デメリットを紹介します。
専門家へ作成を依頼するか迷っている方は参考にしてください。
4-1 【メリット】書類の作成ミス・手続きに関して安心
法律の専門家に遺産分割協議書の作成を依頼すれば、作成ミス等の心配は必要ありません。
特に、相続人が多い、相続する遺産が高額、相続する財産が複雑な場合は個人で作成するより専門家に依頼したほうが安心です。
法律家が作成した書類は信頼度が高く名義変更に関する手続きもスムーズに行えるでしょう。
4-2 【メリット】争族の場合、作成がスムーズに
相続人同士が遺産分割でもめそうな場合は、弁護士に依頼すれば全員が納得できるように法律に沿って話し合いをすすめられます。
個人では話し合いが難しい場合や、相続人同士で感情的になってしまう場合は弁護士に依頼したほうが作成がスムーズにいくでしょう。
4-3 【メリット】難しい分割方法の場合も手続きを任せられる(代償・換価分割)
不動産をはじめとする分割が難しい遺産の場合は、代償分割や換価分割が必要です。
分割方法によってはルールが難しいものもあり、個人で遺産分割協議書を作成するとミスが発生したりトラブルの原因になったりします。
特に、不動産の分散を防ぎたい場合は士業への依頼がおすすめです。
4-4 【メリット】相続人調査、相続財産調査も依頼できる
被相続人の状態によっては、相続人の中で行方が分からない人がいる場合や相続する財産の全容が不明なケースもあります。
弁護士をはじめとする士業に依頼すれば、相続人や相続財産調査をしてもらえます。
個人では相続人の行方が分からない、財産の全容がわからないといった場合は依頼してみましょう。
4-5 【メリット】財産の分割や、不動産相続登記の手続きなども依頼できる
士業に依頼すれば、財産の分割や、不動産相続登記の手続きなども協議書作成と一緒に依頼できます。
財産相続に関する手続きをスムーズに行いたい場合や、できるだけ手間を省きたい場合は法律の専門家に依頼したほうがおすすめです。
4-6 【メリット】相続税申告が必要な場合は、申告書作成もあわせて頼める
税理士に依頼すれば協議書の作成と併せて相続税の申告も依頼できます。
相続する財産の額によって相続税の申告が必要になります。
手続きが複雑になるケースもあるので、専門家に依頼できれば安心です。
5 専門家へ作成を依頼するデメリット
弁護士や税理士などの士業へ作成を依頼するとデメリットもあります。
ここでは、主なデメリットを3つ紹介します。
メリット・デメリットを比較してどの専門家に依頼すればいいか検討してみましょう。
5-1 【デメリット】費用がかかる
専門家へ作成を依頼すると費用がかかります。特に、弁護士に依頼するとまとまった費用がかかるケースがあります。
また、協議書以外に調査や申告を依頼すればその分の費用も必要です。
あらかじめ予算を決め、「ここまでで依頼できる内容を教えてほしい」といった相談の仕方をする方法もあります。
5-2 【デメリット】信頼できる専門家の探し方がわからない
弁護士や司法書士でも、得意分野と不得意分野があります。
相続に関する手続きを得意としている士業を探すのに手間がかかるケースもあるでしょう。
特に、地方は士業の数も限られており、「依頼したいが専門家がいない」といった場合もあります。
5-3 【デメリット】相続人間の不信感が増す場合もある
遺産相続はとてもデリケートな問題です。
法律の専門家とはいえ第三者の介入を望まない方も多いでしょう。
相続人全員の同意が得られないまま士業に依頼した場合、感情的なしこりが残り場合もあります。
6 遺産分割協議書は自分で作成できる
遺産分割協議書は相続人でも作成できます。ここでは、相続人自身で協議書を作成するメリット・デメリットを紹介します。
6-1 遺産分割協議書を自分で作成するメリット
遺産分割協議書を自分で作成すれば、費用がかかりません。
また、相続人同士でしっかり話し合いが行える可能性も高いので、全員が納得の内容になるでしょう。
相続する遺産が少ない場合や、相続人の仲が良好な場合は自分で作成するメリットは大きいでしょう。
6-2 遺産分割協議書を自分で作成するデメリット
遺産相続が複雑な場合や、相続人が多い場合などは遺産分割協議書の作成内容でもめたり、作成したが書類に不備があって効力が発揮できなかったりする場合があります。
特に、相続人同士の仲があまりよくない、連絡が取れない方がいる、遺産の額が大きい場合は専門家に依頼したほうがおすすめです。
まとめ
本記事では、遺産分割協議書の概要や作成する必要性、作成する方法、士業に依頼するメリット・デメリットを紹介しました。
遺産分割協議書は、法律に沿った相続分割を行わない場合等に有効であり、遺産相続をスムーズに進めるために必要です。
被相続人の遺言書がなかった、遺言書に記載されていない財産が出てきたといった場合にも作成が必要です。
作成したほうがよいのかどうか迷った場合は、お近くの士業に相談してみましょう。
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