相続税における非課税の生命保険
ここでは、相続税における生命保険金の取り扱いについてご案内いたします。
被相続人が保険料を負担していた生命保険金を被相続人の死亡により相続人等が取得した場合には、その負担していた保険料に相当する保険金額を相続により取得したものとみなされます。なお、相続により取得したものとみなされる保険金には、一時に支払いを受けるもののほか、年金の方法により支払いを受けるものも含まれます。
生命保険金の非課税規定
被相続人の死亡により各相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除きます。)が受け取った生命保険金には相続人の生活安定の見地から非課税の範囲がもうけられています。
そして次の①又は②に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額に相当する部分が非課税となります。
①各相続人の取得した保険金の合計額 ≦ 非課税限度額
各相続人が実際に取得した保険金の金額=非課税金額
②各相続人の取得した保険金の合計額 > 非課税限度額
次の算式で計算した金額
(注)被相続人および保険金受取人以外の人が支払った保険料の金額に対する保険金は贈与税の対象となり、また、保険金受取人自身が支払った保険料に対する部分は、一時所得として所得税の対象となります。
一時所得={(受取保険金)-(支払保険料累計額)-(特別控除額50万円)}×1/2
受取保険金等の課税関係
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
被相続人 | 被相続人 | 相続人A | 相続税 |
相続人A | 被相続人 | 相続人A | 所得税・住民税 |
相続人A | 被相続人 | 相続人B | 贈与税 |
では、この要件を満たしているとして、生命保険ではなく損害保険や傷害保険で、死亡したときに支払われたものについては、どのような取扱いになるのでしょうか。
例えば、1,000万円の「搭乗者傷害特約死亡共済金」と1,500万円の「自損事故特約死亡共済金」の支払があったとします。いずれも自動車事故で亡くなった被相続人の契約による傷害共済から下りたものです。生命保険契約によるものではありません。実は、これについては非課税枠の適用があります。損害保険や傷害保険であっても、「偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるもの」に限っては、死亡保険金の取扱いということです。ただし、この保険金の中に物損補償も紛れていないかの確認は必要です。これについては非課税枠の適用がありません。
これと限らず、保険金の税務上の取扱いは、その実質を精査する必要があります。税務申告だけでなく、保険に加入する際にも専門的な知識が必要になりますので、ノウハウや経験豊富な相続税専門の税理士に相談しましょう。
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