相続税における非課税となる債務

相続税では債務はどのように扱うのか?

いざ相続が起こりますと、貯金がいくら、土地がいくら、、、と財産だけに目が行きがちですよね。相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。つまり、債務を差し引くことにより「相続税を減らせる」ということになりますので、なにが遺産総額から差し引けるのかしっかり把握することも大切なことです。

 

遺産総額から差し引くことができる債務

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡した時において確実であるものに限られます。具体的には、入院費の未払金等、被相続人に課される税金も債務として差し引けます。なお、公租公課については、被相続人の死亡時に納税義務が確定しているもの以外に、準確定申告により納付した所得税額等も差し引けます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。葬式費用も差し引くことができますが、すべてが差し引けるわけではありません。間違いやすい点を整理しましょう。

 

葬式費用になるもの

・お通夜、告別式にかかった費用
・葬儀に関連する料理代
・火葬料、埋葬料、納骨料
・遺体の搬送費用
・葬儀場までの交通費
・お布施、読経料、戒名料
・お手伝いさんへのお礼
・運転手さん等への心付け
・その他通常葬儀に伴う費用

 

葬式費用にならないもの

・香典返し
*香典をいただいたことに対するお返しなので含まれません。
・生花、盛籠等
*喪主・施主負担分は葬儀費用になります。
・位牌、仏壇、墓石の購入費用
・法事(初七日、四十九日)に関する費用
・その他通常葬儀に伴わない費用

 

債務控除の必要書類

債務を差し引くにあたり必要書類は以下のものになります。

【債務・葬式費用に関する書類】

  確認書類 交付機関 確認事項
債務 借入金の残高証明書・金銭消費貸借契約書・請求書等 取扱金融機関等 借入金がある場合に必要となります。
納付書・納税通知書・所得税、消費税の準確定申告書 未納となっている租税公課がある場合に必要となります。
賃貸借契約書等 預かり敷金・保証金等がある場合に必要となります。
医療費の領収書 医師・病院 未払となっている医療費がある場合に必要となります。
売買契約書・請求書等 その他未払金等がある場合に必要となります。
葬式費用 葬式費用の明細書、領収書、葬儀諸経費控帳、メモ書等 葬式費用を確認する際に必要となります。

 

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