相続税における保険の非課税

生命保険金にはある一定限度額まで相続税が非課税となる制度があります。それを利用すれば有効な対策となります。ここでは、その内容についてご説明いたします。

相続税の財産評価においての保険の非課税枠

被相続人が被保険者であり、保険料の支払いの全部又は一部を被相続人が行っていた場合、相続人が受け取った保険料は課税の対象となりますが、一定金額は非課税となります。

すべての相続人が受け取った保険金の合計金額が非課税枠を上回ると、その上回った部分は課税の対象となります。
非課税枠は500万円に法定相続人の数を乗じた額です。

非課税の対象となる金額=500万円×(法定相続人の数)

なお、上述の「相続人」は相続を放棄した人や相続権を失った人は対象外であり、相続人以外の人が受け取った保険金を非課税とすることは認められていません。

その他の取り扱いについて勘違いしやすい点を後述のケース別でご説明いたします。

被相続人が被保険者、保険料の負担及び受取人は相続人、というケース

このケースの場合、所得税の課税の対象となります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、一時金として受け取った場合は一時所得、年金として受領した場合は公的年金等以外の雑所得として課税されます。

被相続人が被保険者、保険料の負担者が相続人、受取人が第三者、というケース

 このように被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合、贈与税が課税されることとなります。
また、贈与税を申告、納付しなければならないのは、保険金を受け取った人ですので、ご注意ください。

 

生命保険金等に対する相続税の非課税枠の注意点

生命保険金の非課税枠を計算する際に法定相続人の数に含めても良い被相続人の養子の数は、制限されています。

(1) 被相続人に実子がいる場合 → 1人までです。
(2) 被相続人に実子がいない場合 → 2人までです。

ただし、養子の数を法定相続人の数に加えることで相続税の負担が不当に減ると認められる場合、その要因である養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に加えることはできません。

以上を踏まえた対策に取り組んで頂ければ幸いです。最後までお目通し頂きありがとうございました。
 

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。