行方不明者が相続人の場合はどうすべき?必要な手続きを解説!

相続が発生したものの「相続人になる人の中に行方不明者がいてどのように手続きを進めていけば良いのかわからない」とお悩みではないでしょうか。
または、親族内に連絡の取れない人がいる場合には「もしも今後誰かの相続が発生したらどうしよう」とお悩みになられる方もいらっしゃるでしょう。

実は、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人の中に行方不明者がいるなら適切な手続きを行わなければなりません。
今回は行方不明者がいる際の相続手続きについて解説します。
しっかりと一通りの流れを理解して、失敗せずに相続を行いましょう。

1.遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある

相続が発生したときに、相続人の中に行方不明者がいる際には気をつけなければならないことがあります。ポイントは、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があることです。

「かなり前に家を出てしまい音信不通状態なんだし、気にしなくても良いだろう」と無視することはできません。行方不明者がいるとしても、相続人全員が遺産分割協議に参加することが必要です。遺産分割協議書を作る場合は、相続人全員で行わなければならないと押さえておきましょう。

1-1.遺産分割協議とは

そもそも遺産分割協議とは、被相続人の遺産について相続人全員でどのように分けるのかを考える話し合いのことで、相続人が全員で行わなければなりません。

遺産分割協議を行って話し合いがまとまったら、決まった内容を書面に残しておきます。この書面の名前は、遺産分割協議書です。遺産の内容や誰がどのように相続するように決まったのかを明確に示しておくことで、遺産分割協議の内容に相続人全員が納得していることを証明できます。

せっかく相続人全員で遺産分割協議を行っても、遺産分割協議書を作っておかなければトラブルの原因になりかねません。その場では話し合いが丸くおさまったと感じている場合でも、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

1-2.遺産分割協議の手続き

遺産分割協議の手続きは、遺言書がある場合とない場合で分かれます。まずは、遺言書がある場合から確認していきましょう。

①遺言書がある場合

遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続財産を分けていきます。したがって、基本的には遺産分割協議は必要なく、被相続人が考えて決めた内容通りに分配していくことになるでしょう。

ただし、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うときには、遺産分割協議が必要です。特に遺言書に書かれていない相続財産の存在が判明したときには、相続人全員で遺産分割協議を行ってどのようにするのかを決めなければなりません。遺言書があるからといって、絶対に遺産分割協議が必要ないわけではない点には注意しておきましょう。

②遺言書がない場合

遺言書がない場合には、必ず遺産分割協議が必要です。相続財産について、誰が何をどのくらい相続するのか具体的に決めるために話し合います。ただし、相続人が1人だけの場合には、遺産分割協議は基本的に必要となりません。

相続が発生したときは、まずは遺言書があるかどうかを確認するところから始めましょう。 

2.相続人に行方不明者がいる場合

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないとお伝えしましたが、相続人に行方不明者がいる場合にはどうすれば良いのでしょうか。

行方不明者がいる場合には行うべきことがあります。相続人に行方不明者がいる際には以下の2つのステップを踏みましょう。

  1. 行方不明者の住所を特定する
  2. 行方不明者に連絡を試みる

行方不明者がいない場合よりも行うべきことが増えるので、忘れずに行わなければなりません。それぞれの手続きについて、順番に確認していきましょう。

2-1.行方不明者の住所を特定する

相続人のなかに音信不通のような行方不明者がいる場合には、行方不明者の住所を特定する必要があります。「連絡しても返事がないのだから無視しても良いだろう」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。行方不明だとしても相続人であり生きているのであれば、相続の権利は消えません。したがって、住所を特定して遺産分割協議について伝える必要があります。

行方不明者の住所を特定するには、相続人の戸籍謄本を使うのが一般的です。行方不明者の現在の戸籍について、戸籍の附票を請求して、所在地を確認します。直接行方不明者と連絡が取れない場合でも、現在の居場所を確認することができるのです。したがって、行方不明だからといって連絡を取らなくても良いわけではありません。

2-2.行方不明者に連絡を試みる

行方不明者の住所がわかったら、連絡を試みましょう。わかった住所に相続が発生したことや遺産分割協議が必要なことなどを説明した手紙を送ってください。手紙を送る際には、相手が急な連絡でも不快にならず、理解しやすいように内容や書き方には気を配ることが大切です。

手紙を書く際には相続人が誰なのかを示した図や、個人との相続関係を明記しておけば相手も理解しやすいでしょう。細かくすべてを書く必要はありませんが、失礼に思われないように丁寧に言葉を選びながら書くことが重要です。

また、手紙だけでは相手がすべてを理解するのは難しいので、電話番号も書いておき、電話をいただけるように促すのも良いでしょう。特に相続財産の細かな内容を手紙で書くのは、デリケートな内容ですしトラブルのもとなのであまりおすすめできません。

また、たまに行方不明者以外の相続人で先に集まって決めた内容の承諾を得るために手紙を送る方もいらっしゃいますが、こちらもおすすめできません。相手の気分を害してしまうと遺産分割を円滑に進めるのも難しくなるので、相手の心情に寄り添った方法で進めていきましょう。

3.行方不明者が見つからない場合は不在者財産管理人を選出

せっかく住所を特定しても、調べた住所の場所に相続人が住んでいないケースも考えられます。ほかにも、住所を特定することがどうしてもできない場合もあるでしょう。そのような場合、遺産分割協議ができずに困ってしまいます。

以上のようなどうしても相続人が行方不明であったり生死不明であったりする場合には、不在者財産管理人の選任を行わなければなりません。不在者財産管理人は、行方不明者の代理人となる人のことで、家庭裁判所に申し立てることで選任できます。

不在者財産管理人の選出について、詳しく見ていきましょう。

3-1.不在者財産管理人の選出手続き

まず、不在者財産管理人についての申立人は、行方不明者の配偶者や他の相続人、行方不明者の利害関係者(債権者など)といった人物です。それらの人物が以下のような必要書類を揃えて、手続きを行います。

  • 不在者財産管理人の選任申立書
  • 行方不明者及び申立人の戸籍謄本
  • 不在者財産管理人候補者の戸籍謄本及び住民票
  • 不在の事実を証明する資料
  • 財産目録
  • 遺産分割協議書案

必要な書類の詳細については、専門家や家庭裁判所に確認しておくと安心です。

3-2.不在者財産管理人になれる人

不在者財産管理人は、利害関係のない被相続人の親族がなるのが一般的です。しかし、必ずしもそのような人がいるとは限りません。適した人物がいないときには、家庭裁判所の判断で専門家(弁護士や司法書士など)が選ばれることになります。したがって、利害関係のない被相続人の親族がいないからといって手続きができないわけではないので安心してください。

不在者財産管理人が選任されて家庭裁判所からも許可を受けることができたら、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加して不在者の財産を管理することになります。現在は行方不明だとしても、もうずっと戻ってこないとは限りません。行方不明だった不在者が戻ってきたときには、不在者財産管理人が管理していた財産を受け渡すことになります。

4.行方不明者の失踪宣告の申し立て

ちなみに、不在者財産管理人について以外に、失踪宣告についても知っておくと良いでしょう。失踪宣告というのは、家庭裁判所が生死不明となっている人について法律上では死亡しているものとみなす制度です。失踪宣告を出してもらうには、家庭裁判所での手続きが必要です。

失踪宣告を受けると、受けた人は死亡しているものとして扱われるので、遺産分割協議でもいない状態で話を進めることができます。相続人のなかに連絡が取れず生死も不明な人がいる場合には、失踪宣告の手続きを検討するのも良いでしょう。

失踪宣告には普通失踪と特別失踪といった種類があるので、それぞれについて詳しく見ていきます。

4-1.普通失踪

まずは、普通失踪です。普通失踪というのは、家出のような状況で住所地を出たまま容易には戻る見込みがない場合です。家出などで失踪している状態の場合には、普通失踪の手続きを行っていきます。普通失踪の失踪宣告は、その人の生死不明が判明した最終日の翌日から起算して、満7年が経過してから家庭裁判所に申し立てを行います。

家庭裁判所が申し立てによって失踪宣告を行ったのなら、失踪宣告を受けた行方不明者は満7年を経過した日に死亡したものとみなされるので、遺産分割協議に参加を求める必要もなくなります。普通失踪については、民法第30条第1項に定められています。

4-2.特別失踪

普通失踪とは違うパターンの失踪に、特別失踪があります。特別失踪は家出のような場合ではなく、山岳での遭難や海難事故のような特別な事情のある場合です。自然災害による危機で生死不明になったのであれば、特別失踪の手続きを行っていきます。

特別失踪の場合は、普通失踪よりも必要となる期間が短いです。特別失踪の失踪宣告は、先ほど述べたような遭難や事故といった危機状態が去ってから、生死不明の状態が1年経過した時点で申し立てを行えます。家庭裁判所が失踪宣告を行うと、危難が去った時点で死亡したとみなされるので、普通失踪の場合と同様に遺産分割協議に参加を求める必要もなくなります。特別失踪については、民法第30条第2項に定められています。

一般的に、相続が発生してから失踪宣告の利用を考える場合には、普通失踪のケースが多いでしょう。しかし、特別失踪のケースもあわせて押さえておくと安心です。

4-3.死亡認定

失踪宣告とは少し違いますが、死亡認定についても確認しておきましょう。死亡認定というのは、災害などでその人が死亡していることは確実なものの、遺体が見つかっていない場合に使われます。遺体が見つかっていない状態ではあるものの、官公庁が調査を行った結果、死亡を認定して戸籍でも死亡したものとする制度です。

遺体が発見されていないということで死亡したことが確認できてはいないのですが、手続きによって死亡したものとして扱うところが失踪宣告と同様となります。

一方で、死亡認定は家庭裁判所によるものではありません。死亡認定は警察のような官公庁です。そして失踪宣告は死亡したものとみなすものですが、死亡認定は推定するものです。この違いは、死亡認定の場合にはもしも生きていた場合に簡単に推定を覆せるというところにあります。

遺産分割協議の段階で死亡認定が問題になることはあまりありませんが、念のために押さえておくと良いでしょう。

4-4.失踪宣告の手続き

失踪宣告の基本的な手続きについてはすでにお伝えした通りですが、あらためて確認しておきましょう。失踪宣告は重大な判断が必要な手続きとなるので、単に申し立てが行われただけでなされるものではなく、家庭裁判所が最終判断を行います。したがって、そもそも失踪宣告の申し立てが可能な人は法律上の利害関係を有している人にだけに定められています。遺産分割協議が進められずに困っている場合にはあまり問題ないでしょうが、どの人が申し立てるのかは重要だと覚えておいてください。

失踪宣告を申し立てる際には、行方不明者の住所地・居住地を管轄している家庭裁判所に書類を提出します。家庭裁判所が申し立てを受けたら、調査官が調査を開始します。調査が完了すると、家庭裁判所は失踪宣告の申し立てがなされていることを官報などに公示して、行方不明者の生存の届出を出すように催告します。行方不明者以外にも、行方不明者の生存を知っている人にも、知っていることを届け出るように催告します。

そして一定の期間が経過しても届出がないのであれば、家庭裁判所は失踪宣告の審判を行い、確定後には市区町村の役場に10日以内に失踪の届出を行います。

5.相続人が行方不明者でも相続登記ができる場合がある

相続の際には、相続登記も問題になりやすいです。最後に、相続人が不明でも相続登記ができる場合があることについて確認しておきましょう。以下の2つの場合に分けてご説明します。

  • 遺言書がある場合
  • 法定相続分で分割する場合

それぞれの場合について、順番に見ていきましょう。

5-1.遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺言書で不動産を相続する人が定められているのであれば、遺産分割協議を行わなくても遺言書に書かれている人が不動産を取得します。したがって、遺産分割協議に参加するべき相続人が行方不明でも、相続登記を申請することが可能です。

ただし、遺言書が自筆証書遺言の場合には家庭裁判所が検認しなければなりません。ちなみに、法務局で遺言書保管制度によって保管されていた場合には、検認の必要がありません。遺言書があって相続人が定められている不動産がある場合には、遺言書の種類を確認しましょう。

もしも相続人の中に行方不明者がいるのであれば、遺言書を作っておくことで相続時に円滑に相続登記をしてもらえることを押さえておくと、トラブル防止になります。

5-2.法定相続分で分割する場合

法定相続分で分割する場合も、共有名義であれば相続登記を行うことができます。そのようなケースでは、相続登記が共有物の保存行為にあたるので、代表者が登記申請することが可能です。しかし、相続登記はできますが、行方不明者がいるままでは売却のような処分行為を行うことはできないので、一時的な対応にとどまる点には注意が必要でしょう。

6.行方不明者が相続人の場合の手続きについてのまとめ

  • 遺産分割協議は相続人全員の参加が必須のため、行方不明者がいる場合は適切な手続きが必要
  • 行方不明者の相続人がいる場合は、戸籍謄本から住所を特定し、連絡を試みる
  • 行方不明者が見つからない場合は、不在者財産管理人を選任し、遺産分割協議に参加してもらう
  • 不在者財産管理人の選任の他に、失踪宣言や死亡認定という手続きもあり、状況に応じた判断が必要
  • 不動産の相続登記は行方不明者の相続人がいても申請することが可能。ただし不動産の売却は不可。

今回は行方不明者がいるときの相続手続きについて解説しました。
行方不明者が相続人のなかにいる場合、失踪宣告のような手続きが必要となります。
また、相続人が不明でも相続登記ができるケースもあるので、あわせてご紹介させていただきました。
細かな手続きについては状況によってベストとなることが異なりますので、少しでも不安があるようでしたら早めに専門家にご相談ください。

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