準確定申告が不要な人と不要な人、および申告したことで得する人のチェックすべき条件

こちらでは、「準確定申告が必要な人と不要な人および申告は不要だが、申告したことで還付金が戻るケース」についてご説明いたします。相続が開始すると数多くの相続手続きを同時進行する必要があり、準確定申告にのみ時間をかける余裕はありません。

もしもの時に慌てることのないよう準確定申告について触れておき、いざとなった際にきちんと対処できるようにしておきましょう。

慣れない相続税申告にご不安をお持ちの方は、東京、神奈川、埼玉、千葉において相続税に強いランドマーク税理士法人の専門家にご相談下さい。準確定申告についてはもちろん、相続税全般に関するあらゆるお悩みに誠心誠意対応させていただきます。なお、初回のご相談は無料で行っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

1.準確定申告とは

まず、確定申告とは所得額と納税額を計算して申告し、税金を納めるための一連の手続きのことをいい、所得を得た人が1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日にご自身の納税地を管轄する税務署に申告します。

また、確定申告を行う必要のある方が亡くなったことで、相続人が代わりに申告をすることを準確定申告といいます。準確定申告の要・不要に有無についての判断は、確定申告を行う際の条件と同じですが、全ての方が準確定申告を行う必要があるとは限らないため注意が必要です。また、準確定申告の必要のない方でも申告を行うことで還付金が戻る場合がありますので、きちんと条件を知っておくことが重要です。

なお、準確定申告には申告期限があり、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を行う」と定められています。
まずは申告自体が不要となるケースについて以下においてご説明します。なお、全条件等、詳細については国税庁のWEBサイトからご確認いただけます。 
 

2.準確定申告が不要になるよくある3つのケース

準確定申告(故人の確定申告)が不要な人もいます。以下はよくある3つのケースです。

  1. 故人が給与所得者(会社員、パート、アルバイト)であった
  2. 故人が年金受給者(受給額400万円以下、他所得が20万円以下)であった
  3. 相続人が相続放棄をした

このよくある3条件について、以下解説していきます。

① 故人が給与所得者(会社員、パート、アルバイト)であった

故人が会社員、派遣、パート、アルバイト等の給与所得者であった場合は、給与支払い者である会社側が年末調整を行うため個人での所得申告は不要です。

  1. 会社やアルバイト先など、勤務先が一か所しかない場合
  2. 会社など一か所から給与の支払いがあり、なおかつ給与所得ならびに退職所得金額以外の合計金額が20万円以下である場合

※年間20万円以下の副収入については申告不要

② 故人が年金受給者(受給額400万円以下、他所得が20万円以下)であった

公的年金額が年間400万円以下で、かつ他所得についても20万円以下だった場合は申告不要です。

【故人の年金支給額の確認方法】

  • 「年金振込通知書」など年金受給者に送付される各種通知書を確認する
  • 故人の年金手帳を持参のうえ、最寄りの年金事務所で「源泉徴収票」を再交付してもらう
  • 年金ネットで過去の振込通知を確認する(下記画像参照)

年金支払いに関する通知書の確認方法(日本年金機構HP)より

③ 相続人が相続放棄をした

相続財産を放棄した人は準確定申告をする必要はありません。なお、相続人が複数名いる場合は、その中の一人または複数人が連名で申告します。

専門家による相続税申告のノウハウを生かしたスムーズかつ正確な申告をしたいとお考えの皆様は、東京、神奈川、埼玉、千葉において相続税に強いランドマーク税理士法人の専門家にご相談下さい。

3.準確定申告は不要だが申告したことで還付金が戻るケース

準確定申告自体は不要でも、準確定申告を行う事で還付金が返ってくることがあります。

なお、還付金は相続税の課税対象となるため、相続税申告を行う方はもれのないようにしましょう。申告期限を過ぎると延滞税や加算税が課税される恐れがありますので、早急に相続税の専門家にご相談ください。

どのような場面で還付金が戻ってくるのか、以下において事例をいくつかご紹介します。

  1. 年末調整を行わず、源泉徴収税額を納め過ぎている場合
  2. 生前の医療費が高額であった場合(セルフメディケーションを含む)
  3. 配偶者控除、扶養控除、雑損控除、特定寄付などの控除を受ける場合

① 年末調整を行わず、源泉徴収税額を納め過ぎている場合

源泉徴収額とは給与から天引きされる税金のことで、概算で計算して給料から天引きしています。そのため本来の税金額とは必ずしも一致せず、多く徴収していた場合は年末調整による還付金で返金されます。

年末調整を受ける前に途中退社した人や亡くなってしまった場合は源泉徴収で税金を納め過ぎている可能性があり、準確定申告をすると税金が還付されます。

戻ってきた還付金は各相続人で受け取ることになりますが、分割方法は、遺言や遺産分割協議によって決まった相続分に応じて配分するか、相続分が決まっていない場合は法定相続分に従います。

② 生前の医療費が高額であった場合(セルフメディケーションを含む)

故人の亡くなった年(死亡日まで)の医療費が10万円以上であった場合、確定申告を行うことで医療費が控除され、税金が還付されることがあります。

この医療費にはセルフメディケーション税制対象の医薬品も含まれます。対象商品については、厚生労働省のWEBサイトをご確認ください。申請にはレシートが必要となるため、日ごろから保管しておくようにしましょう。

③ 扶養控除、配偶者控除、雑損控除、特定寄付などの控除を受ける場合

故人に扶養家族(扶養控除)や配偶者(配偶者控除)がいる場合や、盗難、自然災害等により故人の資産に損害(雑損控除)があった場合は、その旨を準確定申告で申請することで還付金が戻る場合があります。

また、「特定寄付金」という、故人が生前に一定の寄付金を支払っていた場合の所得税の寄付金控除があります。寄付先が寄付金控除の対象団体であれば、申告をすることで還付される可能性があります。

東京、神奈川、埼玉、千葉において相続税に強いランドマーク税理士法人

現在、準確定申告を申請すべきかどうか悩んでいる方は、ご自身のご状況と照らし合わせながら、早急かつ慎重に判断されることをおすすめします。

また、シミュレーションソフトなどを使用してもよく分からない、そもそも忙しくて相続税申告に時間をかける余裕がない、相続税申告のノウハウを生かし、出来る限り節税をしたいとお考えの皆様は、東京、神奈川、埼玉、千葉において相続税に強いランドマーク税理士法人の専門家にご相談下さい。ランドマーク税理士法人では、初回のご相談は無料で行っております。

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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