農地を相続した場合の税金
ここでは、農地を相続した場合の税金についてご案内させていただきます。
農地も、通常の土地と同じように相続財産になり、相続税が課税され、登記するのに登録免許税がかかります。相続税については、農業相続人が取得した場合には、一定の条件のもとに相続税(税金)の納税を猶予するという制度があります。
農地の納税猶予の特例
農地の納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から、農業のように供されていた農地等を相続等により取得した農業相続人が、その農地等において引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに相続税(税金)の納税を猶予するというものです。
農地を農業で使っている場合において、到底実現しないような高い評価額で相続税(税金)が課税されてしまうと、農業を継続していきたくても相続税(税金)を払うことが出来ないため、農地を売却せざるを得ないという問題が生じてしまうため、このような相続税の猶予制度が設けられました。
納税猶予を受けるための要件
○被相続人の範囲
・死亡の日まで農業を営んでいた者
・生前一括贈与(贈与税納税猶予)をした者
・死亡の日まで特定貸付けを行っていた者
○農業相続人の範囲
・相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行う者
・生前一括贈与を受けた受贈者
・相続税の申告期限までに特定貸付けを行った者
○特例の対象となる農地等
被相続人が、農業の用に供していた又は特定貸付けを行っていた農地等で、いずれかに該当するもの
・被相続人から相続により取得した農地等で遺産分割がされているもの
・贈与税納税猶予の対象となっていたもの
・相続の年に被相続人から生前一括贈与を受けたもの
※詳しくは農林水産省ホームページで確認する事が出来ます。
猶予された税額については、相続人の死亡等により納税が免除されますが、譲渡や農地以外への転用、または農業経営の廃止等、農業を営まなくなった場合には、利子税とともに相続税を納付しなければなりませんので、農業を続けていく心構えが大切です。
農地を所有していて、納税猶予を考えている場合は、「相続税申告」に特化して豊富な知識と経験・ノウハウのある税理士に相談するようにしましょう。
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