新横浜での相続税申告ならお任せください!
【関連情報】新横浜の方で相続税申告でお困りの方は当税理士法人にお任せください。
相続税の基本
ここでは新横浜の皆さまに”相続税”の基本をご説明していきます。
相続税とは相続が発生した際に亡くなられた方の遺産を取得する人に課せられる税金の事をいいます。また、相続税が発生する場合には、相続税申告をする必要があります。
しかし、被相続人の遺産を取得した者すべてに相続税が課せられるわけではありません。課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。遺産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除を超える場合に相続税の申告と納税が必要となるわけです。なお、相続税は、ご自身で計算をして申告をしなければなりません。
相続税の計算は自分で行います。
相続税は、固定資産税や住民税のように納税額の通知と納付書が届いて納税するものとは異なり、ご自身で納税額を計算し、税務署へ申告をする必要があります。申告先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署へとなります。
被相続人が新横浜にお住まいだった場合には、神奈川税務署へ申告します。納税額は相続で取得した財産の額によって決まります。また、相続税の申告と納税には期限がありますので期限内に納税額を計算し、申告をしなければなりません。相続税の計算から申告まで、ご自身で行うのは、それなりの知識や経験がないと、困難な手続きです。相続税の申告が必要な場合には、相続税の専門家にご相談されることをお勧めいたします。新横浜にお住まいでお困りの方は当法人の新横浜駅前事務所までお問合せ下さい。
申告・納税には期限があります
税務署への相続税の申告・納税をする必要がある場合には、相続税申告の期限内に行う必要があります。相続税の申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常、死亡日)の翌日から10か月以内です。したがって、相続が発生してから10か月以内に相続人の調査や被相続人の財産や債務の確認をし、遺産分割を終わらせ、納税額を算出して申告書を作成しなければないということになります。10か月という期間は意外と短く、これらの手続きを早めに進めていかないと、相続税の申告期限に間に合わないという事態になってしまいます。
もし申告・納税の期限を過ぎてしまったら?
相続税の申告・納税期限を過ぎてしまうと、罰則を受けることになります。国税庁によると「原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」となっております。したがって、申告期限を過ぎてしまい納税しないでいると、延滞税が課税され続けます。そのほか期限を過ぎてしまった事由によって、加算税も課せられてしまいますので、相続税の申告・納税期限はしっかり守りましょう。
相続税の申告は、申告書だけでなく必要な添付書類も準備しなければなりません。申告書の作成のみならず必要書類の収集もご自身で行うのは大変だという方は専門家に依頼されるのも一つの方法です。当サイトを運営しておりますランドマーク税理士法人は、新横浜駅(JR・市営地下鉄ブルーライン)から徒歩1分の好立地に事務所を構えております。新横浜にお住まいの方だけではなく通勤などで新横浜をご利用の方も是非新横浜駅前事務所をご利用ください。
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税理士によって納税額が違う?!
新横浜の皆様の中にも相続税はどの税理士が計算しても納税額は変わらないとお考えの方がいらっしゃるのではないでしょうか?しかし、相続税の納税額は計算する税理士によって違ってきます。
被相続人の財産を調査し、評価する際に預貯金や現金ははそのままの額で計算しますが、相続財産とは経済的価値のあるもの全てですので、不動産についても相続時の価値を算出する必要があります。この評価を出す際に相続税に精通しているかどうかによって、不動産の評価額が大きく異なってくるのです。
相続税に精通している税理士が不動産の評価を行うことによって、不動産の相続に関する特例を適正に活用し、財産の評価額を最小限に抑えて算出することができます。したがって相続税に精通しているかどうかでここで納税額の差が出てくるのです。当事務所は新横浜の不動産事情にも精通しており、新横浜に不動産がある場合の相続において、実績とノウハウがある税理士がおります。新横浜ならではの相続税申告に精通しておりますので、新横浜にお住まいの方も安心してご相談ください。
相続税に精通している税理士に相談しましょう
前述しましたように、相続税の納税額の計算は税理士であればだれでも同じ額になるというわけではございません。したがって、相続税の申告を専門家に依頼する場合には相続税申告の知識と実績が豊富な税理士を選ぶことが重要です。新横浜にも税理士事務所は多数ございますが、多くの税理士は法人税や個人の所得税の計算などを主な業務としているため、相続税に特化している事務所はあまり多くはいません。相続税の申告は税理士でも難易度が高く、適正に計算するのが難しい分野です。相続税申告を専門家に依頼する場合には、相続税申告に強いか、実績はどれくらいあるかを確認するようにしましょう。新横浜での相続税に関するご相談も、当プラザにお任せください!
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新横浜で相続税のご相談なら新横浜駅前事務所へ
新横浜にお住まいの方、もしくは被相続人が新横浜にお住まいだった場合の相続人の方で、相続税申告が必要な場合には、是非、当プラザの新横浜駅前事務所をご活用ください。新横浜からのお仕事帰りに、お買い物ついでに是非お気軽にお立ちよりください。
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新横浜の方も多数ご相談にいらしています。
当事務所の新横浜駅前事務所は、地元の新横浜にお住まいの方はもちろんですが、新横浜以外の方も日々多数ご相談をいただいております。
新横浜で相続税のご相談なら、是非お気軽に当プラザの新横浜駅前事務所へお立ちよりください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。新横浜で相続税に関するご相談なら、新横浜駅前事務所にお任せください。
【新横浜の皆様におすすめの事務所】
新横浜駅前事務所
新横浜駅(JR・市営地下鉄ブルーライン)徒歩1分
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
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(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
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さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
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無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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