
副業が当たり前になってきて、会社以外からも収入を得ている人が増えてきました。しかし、そうなると困ってしまうのが「確定申告」です。会社員の間は会社が年末調整をしてくれていましたが、副業を始めると自分で毎年、確定申告をしなければなりません。
そこで今回は、確定申告をするために最低限知っておきたいことをまとめました。
1. 確定申告とは
確定申告とは、ある年(1月1日から12月31日まで)の所得に対する所得税を、自分で計算して納税する手続きです。
所得税を計算して納税する場合だけでなく、払いすぎた税金を返してもらう還付申告も含まれます。
2. 確定申告の対象者とは
すべての人に納税の義務はありますが、全員が確定申告をしなければならないわけではありません。対象者の基準は、会社員か個人事業主かで異なります。
2-1.会社員で確定申告が必要な人
会社員(給与所得者)の場合、毎年12月に会社が年末調整をしてくれるため、通常は確定申告をする必要はありません。しかし、会社員でも確定申告が必要なケースがあります。
- 勤務先からの給与収入が2,000万円を超える
- 給与所得・退職所得以外で20万円を超える所得がある
- 2か所以上から給与を受け取っている
これらのうち1つでも満たす場合には、会社員であっても確定申告をしなければなりません。そのため、副業をしていて所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
また、会社と掛け持ちでアルバイトをしている場合は、アルバイト先と雇用契約を結んでおり2か所以上から給与を受け取っていることになるため、確定申告をしなければなりません。
この他、医療費控除や寄附金控除などの年末調整では手続きされないもので還付を受けたい場合や、住宅ローン控除を受けようとする最初の年についても、確定申告が必要です。
2-2.個人事業主
個人事業主の場合は年末調整の制度がないため、全員が確定申告の対象者となります。
このケースには、フリーランスとして事業所得がある場合だけでなく、不動産投資で家賃収入(不動産所得)を得ていたり、不動産等の売却で所得(譲渡所得)があったりする場合も含まれます。
ただし、「申告すべき所得税額があるとき」とされているため、事業等で得た収入から必要経費・所得控除などを差し引いて税額を計算した結果、納付する所得税がない場合には申告する必要はありません。
2-3.青色申告、白色申告について
個人事業主が確定申告をする方法には、青色申告と白色申告があります。
青色申告制度は、帳簿書類の備え付けなどをして適切な納税をすることで、税務上有利な特典が受けられる制度です。一方の白色申告は「青色申告ではない申告方法」とされます。つまり、青色申告の要件を満たしていない場合は白色申告となります。
青色申告を選択して適切な申告・納税を行う場合、65万円・55万円・10万円のいずれかの所得控除を受けることができます。
控除額は、下記のような条件で変わります。
- 65万円控除:複式簿記で期限内に電子申告を行っている
- 55万円控除:複式簿記で期限内に申告を行っている
- 10万円控除:簡易簿記で期限内に申告を行っている
控除が大きいほど税金を抑える効果も大きいため、複式簿記で期限内に電子申告を行うのが最も望ましいと言えます。複式簿記と言われると難しそうだと感じるかもしれませんが、最近の会計ソフトは、簡単に複式簿記での記帳が可能です。
ただし、青色申告は事前に承認を受けなければならない点に注意が必要です。
青色申告での申告を希望する年の3月15日までに、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。1月16日以降に事業を開始し、初めから青色申告を希望する場合は、事業開始等の日から2カ月以内に申請書を提出しなければなりません。
例えば、2025年になってから行う確定申告は「2024年の所得」についての申告ですが、これを青色申告で行うためには、2024年3月15日(または事業開始から2カ月以内)までに申請書を提出している必要があるということになります。
3.確定申告の流れ
ここからは、実際に確定申告をする場合の大まかな流れや手順について解説します。
3-1.必要書類を準備する
確定申告の書類をスムーズに作成するために、まずは必要な書類を準備しましょう。主に、以下のような書類が挙げられます。
- 帳簿と証拠書類
会計ソフトなどで作成した帳簿と、その内容の証拠となる領収書やレシートです。 - 源泉徴収票や支払調書
会社員として働きながら副業をしている場合は、源泉徴収票が必要です。また、原稿料・講演料や士業の報酬など、支払いを受ける時点で源泉徴収されるものがありますが、その場合には支払調書が発行されていることがあります。 - マイナンバーカード等
確定申告書にはマイナンバーの記載が求められます。マイナンバーカードや通知カードなどを準備しておきましょう。 - 所得控除を受けるために必要な書類
所得控除を受ける場合にも、その証拠書類が必要です。
保険料控除明細書、医療費の領収書、ふるさと納税などの寄附金の受領証などが挙げられます。 - 金融機関の口座情報
確定申告をして所得税の還付を受ける場合、還付金の振込先口座を記入する必要があります。
これらの書類の中には確定申告の際に提出しなくてよいものもありますが、帳簿などの書類は保存しておく義務があります。もし税務調査が入った場合に書類がないと、証拠を示すことができず、不利になる判断をされてしまう可能性があります。
3-2.確定申告書を記入する
帳簿の内容をもとにして、確定申告書に記入をします。確定申告書には第一表と第二表がありますが、国税庁のホームページから様式をダウンロードすることができます。確定申告書作成コーナーで作成する場合や、確定申告に対応している会計ソフトを使用して作成する場合は、様式を準備しておく必要はありません。
この他、確定申告書に添付する書類も作成しましょう。青色申告者は「青色申告決算書」、白色申告者は「収支内訳書」が必要となります。これらも確定申告書と同じ方法で入手・作成することができます。
3-3.確定申告書を提出する
確定申告書が完成したら、税務署に提出をします。提出方法は下記の3つです。
- e-Tax等を使った電子申告
- 税務署へ直接持参(時間外収集箱への投函も可)
- 信書での郵送
税務署にはそれぞれに管轄があり、確定申告書は納税地を管轄する税務署に提出しなければなりません。詳しくは、国税庁のホームページで確認してください。
郵送で提出する場合は、書留・簡易書留・レターパックで送るようにしましょう。ゆうメールや宅配便は信書とはならないので注意してください。
3-4.税金の納付をする、または還付金を受け取る
確定申告を行い、納税が必要になった場合は、原則として3月15日までに納税しなければなりません。
現金で納付する場合、税務署・金融機関・コンビニ等で支払うことができます。納付しに行く手間を省きたいのであれば、「振替納税」を依頼しておけば、毎回、指定した口座から自動的に所得税が引き落とされます。振替納税では引き落としが4月下旬になるため、納税が1か月ほど猶予されることにもなります。
この他、クレジットカードでの支払い(決済手数料が別途かかる)、電子マネーでの支払いにも対応しています。
4.各種控除を受けるときの確定申告のやり方
確定申告の際に、各種の控除を受けることができます。確定申告書を作成するときに、その内容を記入・入力しましょう。
4-1.医療費控除を受けるとき
医療費控除は、1年間の医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合は所得金額の5%以上)の場合に所得控除が受けられます。
また、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」というものもあります。スイッチOTC医薬品などの対象となる医薬品を、年間12,000円を超えて購入した場合に受けられる所得控除です。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか片方しか利用できません。より節税になる方を選ぶようにしましょう。
なお、医療費控除は、5年までさかのぼって還付申告をすることが可能です。すでに確定申告をしていたけれど申告し忘れていた医療費が見つかった場合は、更正の請求(修正申告)をすることができます。更正の請求についても、法定申告期限から5年以内に行わなければなりません。
4-2.ふるさと納税をしたとき
ふるさと納税をした場合、寄附金控除を受けることができます。
控除を受けられる金額は収入や家族構成によって異なり、自己負担額の2,000円を除いた控除上限額の範囲内で所得税・住民税の控除が受けられます。
ふるさと納税を利用した際に確定申告が必要ない「ワンストップ特例制度」というものがありますが、これは「ふるさと納税以外の所得控除だけのために確定申告をする」という場合にのみ活用できる制度です。個人事業主や副業をしていて確定申告が必要な会社員などは利用できないので注意しましょう。
4-3.住宅ローン控除を受けるとき
住宅ローン控除を受ける場合も、会社員であれば2年目以降は年末調整で控除を受けることができますが、個人事業主の場合は1年目から確定申告をしなければなりません。
1年目は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「登記事項証明書」「不動産売買契約書(請負契約書)の写し」「住宅ローンの年末残高等証明書」を添付し、その内容をもとに確定申告書を記入する必要があります。
2年目以降は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅ローンの年末残高等証明書」を添付し、その内容をもとに確定申告書を記入します。
5.確定申告書の提出期限
確定申告ができる時期は、原則として毎年、2月16日から3月15日までとなっています。この申告期間内に確定申告書の提出や納税を行わなければなりません。
なお、3月15日が土日祝にあたる場合は、その翌開庁日までとされています。
2024年分の確定申告の場合、3月15日が土曜日のため、提出期限は「2025年3月17日まで」となります。
6. 確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告についてのペナルティには「延滞税」「無申告加算税」などがあります。
確定申告が期限内に行われなかった後にどのようにして申告されたかによって、課される内容が変わります。
6-1.延滞税
延滞税は、期限内に納税されなかったことに対する税金です。納付期限から納付が完了するまでの日数に対して延滞税が課せられます。
延滞税は、確定申告をしていなかった場合はもちろん、期限に遅れて自ら申告した場合も対象です。
延滞税の割合は、納期限の翌日から2カ月までは原則として年7.3%で令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は年2.4%、
それ以降は原則年14.6%で令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は年8.7%となっています。
6-2.無申告加算税
無申告加算税は、期限内に確定申告を行っていなかったこと(期限後申告)に対する税金です。無申告加算税の税率は、納付すべき税額によって異なり、5%から30%と定められています。
なお、期限後申告でも、下記の要件をすべて満たす場合は、無申告加算税は課されません。
- 申告期限から1か月以内に自主的に申告した
- 期限後申告日からさかのぼって5年以内に、無申告加算税・重加算税を課されておらず、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用も受けていない
- 期限後申告後、税額を期日までに納付している
この他、税務調査が入る前の申告だったかなどでも税率が変わります。
6-3.その他
仮想や隠ぺいを行っていた場合には重加算税が課されます。
また、期限後申告の場合は、青色申告特別控除を受けることができません。
7.自分で申告をする
自分で確定申告の書類を作成する場合は、確定申告書作成コーナーか確定申告書を作成する機能のある会計ソフトを活用するのが便利です。
さらに、青色申告で電子申告を行えば、65万円の青色申告特別控除を活用することができます。
7-1.e-Tax(国税電子申告・納税システム)
電子申告をする場合、e-Taxで確定申告書の提出を行います。その際は、下記のような手順で進めます。
- e-Taxソフトで利用者ファイルを作成(利用者識別番号の取得)
- 納税要確認番号・電子証明書を登録
- 確定申告書の作成または作成済ファイルのアップロード
- 電子署名・電子証明書を添付して確定申告書を送信
WEB上で全ての確定申告手続きができるので便利ですが、利用者識別番号の取得などが必要ですので、早めに準備することをおすすめします。
8. 税理士に依頼する
確定申告は、1月になってから本格的な準備や作業をして、2月16日から3月15日までという決まった時期に申告をしなければなりません。また、さまざまな控除を受けるためには、その分だけ申告のための作業が複雑になっていきます。
仕事が順調であればあるほど、忙しくて確定申告に割ける時間が限られてしまうこともあるでしょう。
業務に悪影響がないようにして適切に申告を行うために、税理士に依頼するのも有効です。
9.まとめ
個人事業主や副業をしている人にとって、確定申告を避けて通ることはできません。毎年2月16日から3月15日という決まったタイミングで、確定申告書を作成して、申告書の提出と納税を済ませる必要があります。
確定申告書作成コーナーや会計ソフト、電子申告など、確定申告の作業はかなり簡単にできるようになりましたが、日本の所得税の仕組みは複雑なため、それでもまだ難しいのが現実です。
できるだけ早くから計画的に準備を進めておいたり、税理士の力を借りたりして、適切な申告と納税ができるようにすることが大切です。
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確定申告でお悩みのある方はぜひご利用ください。