確定申告で医療費控除を利用するには?申請や計算方法を徹底解説!

病気や怪我で医療費を支払った場合は、確定申告の医療費控除を受けることで税金を減額できます。
給与所得がある方の多くは年末調整をしているため、確定申告を行うことはありませんが、病気や怪我などで払った医療費のうち、一定額を超える場合は確定申告を行うことで税金が還付されます。
そうは言っても、医療費控除のやり方がわからなかったり、医療費控除の対象となる費用はどのようなものなのかがわからない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、医療費控除についての解説と医療費控除の申請方法などをご紹介します。
1. 医療費控除が適用できるかを確認しましょう
確定申告で医療費控除を行うためには、支払った医療費が該当するものかどうかを確認する必要があります。
また、医療費控除を利用するには、一定額の利用があるかを確認することも大切です。
まず最初は、医療費控除の概要と仕組みについて解説していきます。
1-1. 医療費控除って何?
医療費控除について概要を説明します。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費のうち10万円(総所得金額が200万円未満の方は総所得金額×5%)を超えた場合に適用できる控除です。
納税者本人だけでなく、納税者と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象となります。
申告方法は確定申告で行い、申告したい年の翌年2月16日~3月15日の間に税務署に申告することで還付を受けられます。
なお、医療費控除の最高額は200万円です。
そして、間違えてはいけないのは、医療費控除は負担した医療費が戻ってくるわけではないということです。
医療費控除とは納めた税金が軽減される制度なのです。
1-2. 医療費控除と高額療養制度の違いは?
次に医療費控除と高額療養制度の違いについて解説します。
医療費控除は先に説明した通り、所得から医療費が控除される制度です。
一方、高額療養制度というものもあります。
高額療養制度とは健康保険制度の一つです。
公的医療保険の対象となる治療について医療費の自己負担額が1ヶ月内で一定額を超えた場合、超過した金額が支給される制度です。
両者は申請先も異なり、医療費控除は税務署、高額療養制度は加入先の医療保険者になります。
その他、両者の違いを簡単に表にまとめました。
制度 |
医療費控除 |
高額療養制度 |
申告先 |
税務署 |
加入先の医療保険者 |
内容 |
税金から控除される |
医療費の払い戻しが行われる |
対象となる期間 |
1月1日~12月31日 |
1ヶ月分 |
対象となる医療費 |
一般的に必要とされる医療費用 |
公的保険医療がきく診療費用 |
申請のタイミング |
医療費を支払った翌年の確定申告 |
診療を受けた翌月 |
医療費控除と高額療養制度は同じ医療費の扱いにはなりますが、制度そのものが違うため、注意しなければなりません。
両者の違いをよく理解し、申請するタイミングを間違えないようにしましょう。
1-3. 控除を受けるためには確定申告が必要です
医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
給与をもらっている会社員の方の中には年末調整だけで良いと思っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、医療費控除を受けるためには、会社員の方でも確定申告が必要になります。
たくさんの医療費を払っていても、確定申告をしていないと控除されずに多く税金を払っている場合があります。
国に納めるお金だからと割り切れる方もいらっしゃるかもしれませんが、もしかすると損をしているかもしれません。
確定申告の医療費控除を行うことで、税金が戻ってくる場合もあるのです。
1年間を通じてたくさんの医療費を払っていると感じている方は、医療費控除の対象になるか確認し、確定申告を行うことをお勧めします。
1-4. 医療費控除の対象者は?
医療費控除は、納税者本人だけでなく、納税者と生計を一とする配偶者や親族も対象になります。
つまり、配偶者の方や子供、また家計を共にして生活している親や親族が支払った医療費についても合算して医療費控除の対象となるのです。
また、共働きの夫婦の場合に妻が扶養対象で無くても医療費を合算することができます。
1人で10万円超えることはなくても、対象となる家族の医療費とを合算して申告しても良い点は、減税が期待できます。
2. 医療費控除の対象を確認しましょう
医療費控除を申告するためには、支払った医療費が対象であるかを確認する必要があります。
医療費が控除されると言っても、医療費に使ったお金が全て対象になるわけではありません。
国が認めている医療費でないと、控除されないのです。
そこでここからは、医療費控除の対象となるもの、ならないものについて詳しく解説します。
ご自身が支払った医療費が該当するものかそうでないかの判断をしてみましょう。
2-1. 対象になるもの
医療費控除として対象になるものは次の通りです。
- 医師による治療費・入院費用
- 治療や療養に必要になった医薬品代
- 通院に必要な交通費(公共交通機関が使えない場合のタクシー代)
- 入院時の食事代
- 治療に必要な義足や松葉杖などの医療器具購入費用
- 不妊治療に伴う費用
- 出産にかかる費用
- あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師・柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない)
医療費控除の対象となる費用は幅広く対応しています。
医師の治療にかかった費用はもちろんのこと、通院のための移動手段として使った交通費や入院時の食事代なども対象です。
また、不妊治療に必要な費用や出産費用なども対象で、他にも医療機関で治療費や薬代などで保険適用外になった費用も対象になります。
2-2. 対象にならないもの
次に医療費控除として対象にならないものについて解説します。
- 健康診断や人間ドックなどの費用※
- 自家用車で通院した場合の駐車場代やガソリン代
- 予防接種代
- 自分で希望した場合に対象額より多く払ったベット代
- 美容や容姿を変えるために使った医療費
- メガネやコンタクトの購入費用(ただし、医師の治療を受けるために必要なものは除く)
※健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合にはその健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることが出来ますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます。
医療費控除の対象にならないものは、予防接種代などの予防医療的なものは対象になりません。
また、美容整形や容姿を変えるための費用やメガネ・コンタクトを購入した費用も対象外です。
医療費控除を申請する場合、利用した医療費がどの部類に該当するかを把握してから確定申告の手続きをすることが大切です。
3. 医療費控除を行う為の必要書類は?
続いて、医療費控除を行う為に必要な書類について解説します。
確定申告で医療費控除を行う為には、医療費の領収書だけでは申告できません。
申告に必要な書類から情報を入力して手続きを進める必要があります。
そこで、ここでは、医療費控除を行う時に必要になる書類を説明します。
3-1. 医療費通知書
確定申告の医療費控除を利用したい場合は、医療費通知書を使って申告します。
医療費通知書は、保険者が医療機関からの請求に基づいて、保険医療に支払った金額を通知する書類のことです。
この通知書は「医療費のお知らせ」とも言われます。
医療費通知書がない場合は、医療費の領収書などを用いて医療費控除の明細書を作成する必要があります。
3-2. 交通費の領収書
医師の診察や治療のために支払った領収書は医療費控除の対象となるため必要になります。
先にも解説した通り、公共交通機関などで移動した領収書や公共交通機関が使えない場合のタクシー代などは取っておく必要があります。
ただし、車で通院した時のガソリン代や駐車場代は対象外となります。
また、通勤や通学定期分の経路で使用した交通費も対象外です。
定期外で使用した交通費については、医療費控除の対象になります。
3-3. 源泉徴収票(年末調整をした人)
医療費控除を申告するためには、源泉徴収票を用意しておく必要があります。
確定申告では、給与をはじめ、税金などの金額を入力しなければならないため、源泉徴収票をもらった場合は保管しておきましょう。
4. 医療費控除を受けるための流れ
医療費控除に必要な書類を用意したら次は控除を受けるための流れを解説します。
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告は2月16日から3月15日の間に行います。
流れは次の通りです。
- 領収書をまとめ、1年間の支払総額を確認する
- 医療費控除額を計算する
- 確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
- 税務署に提出する
一つずつ解説していきます。
4-1. 領収書をまとめ、1年間の支払総額を確認する
最初に行うことは、1年間に払った医療費をまとめる作業です。
普段から1月1日から12月31日までに利用した医療費の領収書を残しておくことをお勧めします。
1年間で支払った医療費が10万円を超える場合(総所得金額が200万円未満の方は総所得金額×5%)は、確定申告で医療費控除を行うことができます。
医療費の領収書は納税者本人だけでなく生計を一とする配偶者や親族の分も対象になります。
普段から医療費の領収書はまとめて保管しておくようにしましょう。
4-2. 医療費控除を計算する
続いて医療費控除の計算をします。
医療費控除は1年間の総所得金額が200万円を超える場合と200万円以下の場合とで計算方法に違いがあります。
ここからは、それぞれについて解説していきます。
1年間の総所得金額が200万円を超える場合
1年間の総所得金額が200万円を超える場合の計算式は次の通りです。
1年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円=医療費控除額
1年間に支払った医療費から保険などで医療保険金をもらった金額を控除し、そこから10万円を引いた額が医療費控除額となります。
例を挙げて解説します。
<例>
1年間に支払った医療費:200万円
医療保険の保険給付金:30万円
例の場合の計算式は次のようになります。
控除額が計算できたら、所得合計金額に応じて還付金を計算します。
なお、所得税は所得合計金額に応じて所得税率が変わります。
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000円から1,949,000円まで |
5% |
0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円以上 |
45% |
4,796,000円 |
(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」より引用)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/index.htm
1年間の総所得金額が200万円以下の場合
続いて1年間の総所得金額が200万円以下の場合の人の計算方法です。
この場合も例にあげて解説します。
<例>
所得金額:180万円
1年間に支払った医療費:200万円
医療保険の保険給付金:30万円
200万円-30万円-(180万円×5%)=161万円(医療費控除額)
4-3.確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
医療費控除額の計算ができたら次は確定申告書と医療費控除の明細書を作成します。
確定申告書は医療費控除を受けるためには必要な書類になります。
書類は税務署に直接取りに行くこともできますが、国税庁から書類をダウンロードすることもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/01.pdf
なお、インターネットを使って確定申告を行うことも可能です。
e-Taxを利用することでインターネットから確定申告ができます。
e-Taxを利用したい場合は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から利用しましょう。
4-4. 税務署に提出する
申告書ができたら税務署に提出します。
紙に記入して申告する場合は、税務署に郵送します。
全国にある税務署ならどこでも良いというわけではありません。
納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
納税地は、基本的に住民票の住所になります。
直接、税務署に持ち込むこともできますが、確定申告時期は混雑するため、郵送が無難でしょう。
また、e-Taxならインターネットから申告できるので、時間等も気にせず申告することができます。
5. 医療費控除を確定申告する場合の注意点を確認しましょう
最後に確定申告で医療費控除を計上する場合の注意点について紹介します。
医療費控除で気をつける点は次の3点です。
- 医療費をクレジットカードで支払った場合
- セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できません
- 領収書や明細書は一定期間保存しておきましょう
順番に解説します。
5-1. 医療費をクレジットカードで支払った場合
高い医療費を払わないといけない場合、クレジットカードを利用して支払う人もいらっしゃるのではないでしょうか。
医療費をクレジットカードで支払った場合、医療費控除として確定申告することは可能です。
ただし、カードで分割払いをした場合やリボ払いで払った分の金利については医療費控除は認められないので注意しましょう。
また、医療費の支払いをクレジットカードで行った場合、病院で決済した日付が支払日となります。
例えば、12月に決済をし、翌年の1月に支払いの引き落としが行われる場合、12月に病院で決済した日付が該当の日付になります。
引き落とし日が支払日ではないので気をつけてください。
5-2. セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できません
医療費控除とセルフメディケーション税制との同時併用はできないことを覚えておきましょう。
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例です。
利用するときは、医療費控除かセルフメディケーション税制かを選択する必要があります。
病院にかかることが多く、たくさんの医療費を支払っている人は医療費控除を選択しましょう。
一方、普段から市販薬を使うことが多い方はセルフメディケーション税制を利用するのが良いでしょう。
5-3. 領収書や明細書は一定期間保存しておきましょう
申告した後の医療費領収書や明細書は一定期間の保存をしておかなければなりません。
確定申告後から5年間は保存しておく必要があります。
基本的に、確定申告には明細書に記載した内容を元に控除額などが計算されます。
ただし、税務署から医療費控除の明細書に書かれている内容が正しいかどうか確認される場合があるので、領収書など確認できる書類は保存をしておかなければならないのです。
5年間の保存が必要になるので、ご自宅での保管をお願いします。
6. まとめ
今回は、医療費控除について解説しました。
社会人の方で年末調整された方でも、医療費を10万円以上払った方は確定申告の医療費控除を申告することで、税金の還付を受けることができます。
医療費控除を利用する場合は、医療費の領収書を取っておくようにしましょう。
申告には、医療費の領収書のほか、源泉徴収票などの書類も必要になります。
申告方法は、比較的簡単にでき、インターネットのe-Taxを利用すればネットだけで完結できます。
ご自分が利用した医療費が高額だったなと感じている人や、入院などで医療費を多く支払った人は確定申告で医療費控除を利用しましょう。
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