所得控除
所得控除とは、所得税額を計算する上で、各納税者の家族構成及び生活状況に応じ納税者の総所得金額等から一定額を差し引く制度です。全15種類が所得税法により設けられており、年末調整ないしは確定申告にて一年毎に申告します。 代表例をいくつか挙げますとどなたでも適用可能な基礎控除の他に、寄付金控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがございます。それぞれ対象者や控除額が異なりますので、ご自身に適用可能な項目を確認していただくことをおすすめします。
基礎控除
基礎控除は、全納税者が対象となる所得控除のことです。所得税は個人の所得額に応じて課税されますので、基礎控除を適用すると所得も下がると同時に節税効果が見込まれます。納税者本人の合計所得金額が年間2,400万円以下であれば控除額は48万円となり、年間2,400万円を超えた場合、額に応じて控除額も変動します。
寄附金控除
納税者が国や地方公共団体、公益の増進に貢献する特定の法人(特定公益増進法人)などに対して寄附金(特定寄附金)を支出した際に適用出来る所得控除の一つです。 ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金とはなりません。 寄附金控除の代表例の一つに、「ふるさと納税」が挙げられます。この制度は、自分の故郷あるいは応援したい自治体を任意で指定し寄附した際、2,000円を超過した寄附金について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられるというものです。また、寄付先の自治体からの返礼品もこの制度の魅力の一つです。
医療費控除
医療費控除は、一年間で本人、またその配偶者、その他親族が10万円を超える医療費を支出した場合に適用される所得控除の一つです。通院にかかる交通費、診察費や治療費が対象となるほか入院費についても一般的な支出水準に従った部分の金額に対して控除が適用されます。
社会保険料控除
社会保険料控除の対象者は先述の医療費控除同様、本人と生計を共にする配偶者やその他の親族であり、一年間の病気や怪我などのリスクに備えて生活を保障する保険に適用されます。控除の対象となる社会保険の種目は多岐に渡りますのでいくつか例を挙げご紹介いたします。
- 厚生年金保険料
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 健康保険料
- 労働者災害保険料
社会保険の中には雇用者側と従業員で保険料を折半する労使折半型の健康保険や厚生年金保険もありますが本人が払った部分に対してのみ、控除が適用されます。
生命保険料控除
生命保険料控除は、支払った生命保険料や介護医療保険料などに適用される所得控除の一つです。保険金の受取人が契約者または配偶者、その他の親族だった場合の保険の保険料が対象であり、年間の支払い保険料に応じて一定金額が契約者の一年の所得から控除されます。ただし、保健期間が5年未満の生命保険などの中には控除の適用外の保険もあるため注意が必要です。
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