新百合ヶ丘の相続税申告お任せ下さい!
相続税とはどんな税金?
相続税は、相続が発生した際に申告が必要となる税金ですので、一般の方が関わる事はそう多くない税金です。相続税とは、相続により亡くなられた方から遺産を受け継ぐ際に申告が必要となる税金です。相続により遺産を受け継いだら必ず申告しなければならないわけではなく、遺産の総額が相続税における基礎控除額を超えた場合について、遺産を受け取る人に課税される税金になります。相続税は国税であり、この申告についてを相続税申告といいます。
相続税の申告は、税務署へと申告をします。申告先税務署は決められており、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署へ申告・納税をする必要があります。新百合ヶ丘にお住まいであった場合には、麻生区を管轄とする川崎西税務署へと申告をしましょう。新百合ヶ丘ではない住所地であった場合には、その地を管轄とする税務署になりますので、注意しましょう。
相続税申告は、相続をした人が必ずしなければならないというものではありません。相続した遺産総額が基礎控除額を超えた場合には必ず必要となるものです。ただし、相続税がかからないから相続税申告しなくてもよい、というわけではなりません。特例の適用を受ける場合は相続税申告が要件となるものもありますので、この事を知らずに相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は、税務署より申告漏れの指摘を受ける可能性がありますので注意しましょう。新百合ヶ丘の場合は川崎西税務署へと申告します。新百合ヶ丘の方は、事前に場所など確認をしておきましょう。
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相続税申告・納税には期限があります!
相続税申告の必要がある事がわかっている場合、気にしておかなければならない事は申告と納税の期限です。
相続税申告と納税は、相続が開始した日(被相続にの死亡日)の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告する事と定められています。新百合ヶ丘の方は、川崎西税務署へ期限内に申告・納税をすませましょう。
相続税申告をしなかった場合
相続税の申告が必要だったが申告をしなかった場合、どうなるのでしょうか。この場合、通常の納付額に加え別途税金がかかることになります。
前述のとおり、申告期限は相続を知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。この10ヶ月を過ぎても申告、納税がされなかった場合、以下の税金が別途課税される事があります。
・無申告加算税:期限内に申告しない場合に課税される
・延滞税:期限内に納税しない場合に課税される
・重加算税:証拠書類の偽装・隠蔽や遺産隠しなど特に悪質だと認定された場合に課税される。(相続税額の40%)
申告の際に必要となる申告書には、様々な書類を添付する必要があります。当プラザでは、この添付書類の収集から作成までをお手伝いいたします。新百合ヶ丘の方で、資料作成に時間がかかる、必要な書類がわからないなどお困りの方は、上記のような税金を無駄に払う事のないよう、早い段階から相続税専門の税理士である当プラザの無料相談へとお越し下さい。新百合ヶ丘の場合、必要となる戸籍謄本や住民票の除票などの取得は、麻生区役所になります。お仕事などで忙しく書類の収集が難しい場合は当事務所が代理で取得も可能でございます。新百合ヶ丘にお住まいの方、近隣から新百合ヶ丘へと勤務されている方など、新百合ヶ丘の方からもご依頼を多くいただいておりますので、最後まで安心してお任せ下さい。
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相続税申告を専門とする税理士を選ぶ理由とは
相続税申告を依頼をする場合、税理士なら誰でも同じ結果になるわけではありません。相続税は、その計算方法により納税額が大きく変わるので、計算する人が違えば納税額も変わる事になります。ですから、相続税申告の依頼をする場合には、きちんと対策をしてくれる税理士を選ぶべきなのです。新百合ヶ丘の方でしたら、当プラザの町田駅前事務所が最寄になりますので、お気軽にお立寄り下さい。
なぜ税理士により納税額が違うのか
納税額は、相続財産の総額により算出されます。その相続財産というものは現金だけではなく、ご自宅などの不動産や車、また権利なども相続財産に含まれています。現金であれば評価額はわかりやすいものですが、その他の財産についても現金のようにいくらの価値であるという事を評価することになります。
この相続財産を評価するノウハウを多く兼ね備えているのが当プラザのように相続税を専門とする税理士です。多くの経験とノウハウにより、財産を適法に特例等も活用しながら評価額を最大限抑えて計算をする事が可能なのです。新百合ヶ丘にも税理士事務所は多くありますが、相続税における財産評価の知識、経験、ノウハウを持ち合わせていない税理士では評価額を最大限まで抑える事は難しく、結果として納税額に相続税専門税理士と大きく違いが出るという事になるのです。町田駅前事務所は、新百合ヶ丘から電車で10分の事務所になりますので、新百合ヶ丘にお勤めの方などのご帰宅時にもお立寄り頂きやすくなっております。ぜひお気軽にお立寄り下さい。
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相続税申告実績多数!新百合ヶ丘から電車で10分の事務所へ!
当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人の町田駅前事務所は、新百合ヶ丘にお住まいの方の相続税申告のお手伝いをしております。新百合ヶ丘からの最寄り事務所として、町田駅前事務所をご案内させて頂きます。町田駅前事務所は小田急町田駅より徒歩7分の場所にあり、新百合ヶ丘からも小田急線急行を利用して10分とアクセスのよい事務所です。広々とした応接室とセミナースペースを備えており、開放的な空間でお迎えしておりますので、初めてのお客様もリラックスしてお話しが出来る環境を心掛けております。新百合ヶ丘の方のお越しををお待ちしております。
新百合ヶ丘ならではのお困り事もお任せ下さい。
新百合ヶ丘から小田急線を利用していただき、10分ほどとお仕事帰りにもお立寄り頂ける立地にございます。新百合ヶ丘の方からのご相談も多くいただいておりますので、新百合ヶ丘の方ならではのお悩みにも日々対応をさせて頂いておりますのでご安心下さい。相続税の申告手続きは、一般の方には難易度の高い手続きが多くあります。依頼をする場合にも、多くある税理士事務所から選び出す作業も大変です。当プラザを運営するランドマーク税理士法人では、首都圏を中心に15拠点で相続税についてのお手伝いをいたしております。まずは、多くの相談実績、また納税申告実績を誇るランドマーク税理士法人の無料相談をご利用下さい。どんな些細なことでも構いません。皆様からのお問合せを所員一同お待ちしております。
◆町田駅前事務所へのアクセスはこちら
[町田駅](JR横浜線) ターミナル口 徒歩1分
[町田駅](小田急線) 徒歩7分
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。
(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
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運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
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ご存知ですか?書面添付制度
当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
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