相続税の基礎控除とは 志木

志木の皆様、相続や遺贈等で財産を受け取った人は、必ず相続税を納めるわけではありません。相続税は、相続等で受け取ったプラス財産(預貯金や不動産など)から、債務や葬儀費用等を差し引き、残った部分に対して課税されます。
そして実際の納税額を算出する際は、そこからさらに「基礎控除」といわれる一定の金額を差し引いたうえで、残りの財産額に税率を乗じます。つまり、相続税の課税対象となる財産の価額が基礎控除額よりも低ければ、基礎控除額を差し引いた後に残る金額がありませんので、相続税を納める必要はないということになります。

それでは基礎控除額はどのように計算するのか、志木の皆様と一緒に確認しましょう。
まずは財産の金額に関係なく、3,000万円が一律で差し引かれます。そこからさらに、相続人1人あたり600万円ずつ差し引かれることになります(相続税法第一五条第1項)。これを計算式で表すと以下のとおりです。

志木の皆に相続税を申告・納税する義務があるかどうかを判断するには、まず基礎控除額を計算する必要があります。ご自身での判断に迷う場合は、いつでも相続税の専門家にお問い合わせください。
志木にお住いの皆様へは、当プラザの池袋駅前事務所をおすすめいたします。初回完全無料相談にて、相続税の専門家が志木の皆様へ丁寧に対応させていただきます。

基礎控除額の計算例 志木

先ほど志木の皆様へお伝えしたとおり、基礎控除額は相続人の数に応じて計算する必要があります。相続人の数に応じた基礎控除額の一覧表をご用意しましたので、志木の皆様もぜひ参考になさってください。

このように、相続人の数が増えれば増えるほど、基礎控除の金額も高くなります。相続人の数を増やすために、養子縁組を取り入れる方もいらっしゃいますが、基礎控除の計算における養子の扱いには注意が必要です。養子については相続人の数に含めることのできる上限が設定されており、被相続人に実子がいた場合は1人まで、実子がいない場合には2人までとなっています。
また、相続人の一部が相続放棄をした場合、基礎控除を計算する際は相続放棄した人数を省く必要はありません。相続放棄した人も、相続人の数に含めて計算することができます。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額の計算方法と共に、相続税がかかるか否かの判断について、具体例を挙げて志木の皆様にご説明いたします。なお、以下の例で登場する「相続した財産の価額」は、プラスの財産から債務等を差し引いた後の残った財産額を指します。

●パターン1
相続した財産の価額…3,000万円
相続人の数…1人

相続人の数が1人の場合、基礎控除額は早見表の通り3,600万円となります。相続した財産の価額が基礎控除額を下回るため、相続税はかかりません

●パターン2
相続した財産の価額…4,000万円
相続人の数…1人

上記の計算のとおり、相続した財産の価額から基礎控除額を差し引いた結果、400万円が残りました。したがって、この400万円に対して相続税がかかります

●パターン3
相続した財産の価額…4,000万円
相続人の数…2人

上記計算のとおり、相続した財産の価額から基礎控除額を差し引いた結果、マイナス200万円となりました。相続した財産の価額が基礎控除額を下回るため、相続税はかかりません

志木の皆様、いかがでしょうか。
相続した財産の価額が同じでも、相続人の数によって相続税がかかるか否かは変わってくるのです。
是非一度、志木の皆様のご状況に合わせて基礎控除額を算出してみてください。当プラザにお問い合わせいただければ、志木の皆様のご状況に応じて基礎控除額を計算するお手伝いをさせていただきます。

基礎控除額を超えるパターンとは? 志木

以下に挙げる状況に志木の皆様が当てはまる場合、もしかしたら基礎控除額を超えてしまい相続税申告が必要になるかもしれません。

  • 相続人が1~2人しかいない
  • 志木に戸建てを所有している
  • 志木の自宅の他、不動産(土地、別荘など)を複数所有している
  • 多額の生命保険や、複数の名義保険に加入している など

不動産は財産の中でも高額になりやすく、相続財産の多くの部分を占めると考えられますので、志木に限らず不動産を複数所有しているという方は注意が必要です、また、相続人の知らぬ間に名義保険に加入していたため、相続が開始するまでその存在に気が付かなかったというケースもあります。

ただ、志木の皆様が上記に該当しているからといって、かならず基礎控除額を超えてしまうというわけではありません。相続税には特例があり、適用することで財産の価額を大きく減額できるケースもあります。志木に不動産を所有していても、特例が適用できれば相続税の納付が不要となることも十分にあり得ますので、志木にお住まいで上記に該当する方も、一度相続税の専門家に相談されるとよいでしょう。

志木の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税に特化した税理士事務所です。相続税に関する特例や控除など、納税額を抑えるノウハウを網羅しておりますので、志木の皆様はどうぞ安心してご相談ください。

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当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告のプロフェッショナルとして、志木の皆様はもちろんのこと、東京や埼玉、神奈川、千葉などの首都圏を中心に、数多くのご依頼をいただいております。お客様第一の精神で、地域密着型のサポートを得意としており、相続税申告実績は国内トップレベルを誇る税理士事務所です。

志木の皆様へは、当プラザの池袋駅前事務所をおすすめいたします。南池袋平成ビル9階に位置する池袋駅前事務所は、池袋駅の地下道の出口(39番)から徒歩30秒という好立地ですので、お足元の悪い日や日差しの強い日でもアクセスしやすい事務所です。

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