相続税の配偶者控除 渋谷

渋谷の皆様、相続が発生してから相続についての知識が無いと慌てるより、私共のサイトで予備知識を得てから実際の相続手続きを進めることをお勧めします。まず、渋谷の皆様は相続税の配偶者控除という言葉を聞いたことがおありになるでしょうか。相続税の配偶者控除とは、相続税における税額控除のひとつで、配偶者が亡くなった際に相続・遺贈により得た財産に対する相続税の負担軽減を目的とした制度です。ここでは渋谷エリアの皆様にこちらの控除についてご説明させていただきます。

配偶者控除制度の設立理由 渋谷

①被相続人の財産の維持形成には、少なからずその配偶者の貢献があったと考えられ、配慮が必要

②配偶者による財産の取得は同一世代間の財産移転であるため、いずれ次の相続が発生し、再度相続税が課されると税負担が過大になると考えられる

③被相続人亡き後の配偶者の生活保障に配慮

渋谷の皆様、相続税の申告、納税には期限があることをお忘れにならないようにしてください。配偶者控除を適用するためには、相続税の申告期限(通常、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)までに全相続人による遺産分割協議をまとめ、相続税の申告書に控除の適用を受ける旨とその計算についての明細を記載したものを提出します。

このような各種控除手続きを迅速かつ正確に行うためにも、相続税について検討されている渋谷の皆様は、相続税を専門とする税理士に相談することが重要となります。渋谷の皆様でしたら新宿駅前事務所が最寄り事務所としてお勧めです。初回のご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。相続税専門の知識が豊富で、実務経験豊富な渋谷の地域事情に詳しい税理士が、渋谷の皆様の親身になって、最善の相続税申告ができるようお手伝いさせていただきます。

軽減額の算出方法 渋谷

渋谷の皆様、配偶者控除による相続税の軽減額の計算方法は、相続人全員の課税価格の合計額のうち、配偶者の法定相続分相当額、又は 1億6,000万円のいずれか多い額が占める比率を相続税総額に乗じた金額となりますので、配偶者の相続財産の額がその法定相続分相当額又は1億6,000万円以下であれば、配偶者には相続税はかからないということを渋谷の皆様もお忘れにならないようにしてください。

適用のための要件と手続きについて 渋谷

先ほど渋谷の皆様にご説明させていただきましたが、配偶者控除の適用を受けるためには相続税の申告期限内に行うことが適用要件となります。相続税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨とその計算の明細を記載しますが、控除を適用した結果、納めるはずであった税額がゼロとなることがあります。そのような場合でも申告書を提出しなければ適用されませんので渋谷の皆様はご注意ください。また、配偶者が遺言書や遺産分割協議等により実際に取得した財産に対してこの制度が適用されますので、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終わらせていることが条件となります。

また、何らかの理由により申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、配偶者控除の適用がないものとして相続税の申告を行い、遺産分割協議がまとまった後に更正の請求又は修正申告をし、配偶者控除を受ける旨の手続き行います。渋谷にお住まいの皆様も、十分に気を付けて手続きを進めていきましょう。

注意すること 渋谷

渋谷の皆様、相続税の配偶者控除の適応を受ける際、注意していただきたいことがあります。配偶者控除の適応で一次相続(配偶者の相続)の税負担を軽くする事は可能ですが、子の世代が財産を取得する二次相続の際の税負担は高くなってしまいます。二次相続を考えると必ずしも有利になるとは限らないので、渋谷の皆様、ぜひ相続税の専門家である当プラザの税理士にご相談ください。

例:渋谷区にお住いのA家

【財産額1億5千万円】

【家族構成 : 父、母、子供2人】

父が亡くなり一次相続が発生しました。ほどなくして母が亡くなり二次相続が発生。

一次相続において下記の二つを比較検討します。

①母が1億5千万円を単独で相続した場合

一次相続 : 相続税0円

二次相続 : 相続税1,840万円

【一次相続+二次相続= 1,840万円

②母が法定相続分の7,500万円を相続した場合 

一次相続 : 相続税0円

二次相続 : 相続税395万円

【一次相続+二次相続= 395万円

※法定相続分又は 1億6千万円以下 の場合、母が相続する財産には相続税はかからず、①②ともに一次相続の相続税額は「0」となります。

※二次相続では、母の相続財産を子供2人で相続しますが、二次相続では配偶者控除の適応はありません。さらに一次相続の時から相続人が1人減っており、基礎控除額は少なくなります。

以上のように一次相続・二次相続併せて検討することが重要となります。相続税に関する生前対策については複雑で専門的な知識が必要となりますので相続税専門の税理士に相談する事が重要となります。当税理士法人では、二次相続についても見越した総合的な相続対策をしておりますので、渋谷の皆様で相続対策をご検討されている方は、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料でお伺いしております。渋谷の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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