センター南の相続税申告
【関連情報】センター南の相続税申告 センター南エリアの皆様にお勧めする事務所
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センター南の皆様の相続税申告
こちらではセンター南周辺地域の皆様に「相続税申告」についてご説明いたします。人が亡くなると相続が発生し、亡くなった方を「被相続人」、そのご家族を「相続人」と呼びまず。センター南周辺地域の皆様は人が亡くなってから取り掛かることになる「死後の手続き」と「相続手続き」について詳しくはご存じないかと思われますので、ご説明いたします。まず、「死後の手続き」とは、被相続人の葬儀や役所への手続き、病院の精算、故人の居住地の片付けや精算などのことを言います。そして、ほぼ同時に行うことになる相続手続きには以下のようなものがあります。
【相続手続きの流れ】
①相続人の確定のため、被相続人の戸籍を取り寄せる
②被相続人が所有する財産の調査を行い財産目録を作成する
③相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こす
またこれらの手続きに加え、センター南周辺地域の皆様の相続財産のご状況によっては相続税申告の手続きが加わる場合もあります。この相続税の申告ならびに納税には「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限があり、期限を過ぎるとペナルティが課せられるため、後回しにはできません。
ここまでお読みになったセンター南周辺地域の皆様はご自身ですべて行うことにご不安はありませんか。ご自身のルーティーンをこなしながら、上記の手続きを行なうことは非常に難しい作業になるでしょう。当プラザを運営するランドマーク税理士法人に全てお任せいただければ、相続税の専門家がセンター南周辺地域の皆様の相続税申告の最終的な支払い額を適正に抑え、センター南周辺地域の皆様の大切な財産を守ります。
センター南周辺地域の皆様には当プラザの横浜駅前事務所をお勧めしております。当プラザの相続税申告を専門とする税理士が、センター南周辺地域の皆様のご要望にお応えすべく最後まで責任をもって担当します。
相続税申告の基礎控除 センター南
センター南周辺地域の皆様、相続税は「被相続人の遺産を相続または遺贈により取得した人に課せられる税金」ですが、遺産を取得したすべての人が支払わなければならないというわけではありません。相続税には「基礎控除額」が設けられているため、センター南周辺地域の皆様の取得した財産額が基礎控除額を超えていなければ支払い義務は生じません。したがって、まずセンター南周辺地域の皆様は、下記の計算式から相続税申告の必要があるかどうか確認する必要があります。
【相続税の基礎控除額】3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数を増やすことで基礎控除額が増えるため、生前に養子を増やして相続税対策とされる方もいらっしゃいます。しかしながら法定相続人の数には制限があるため、むやみやたらに相続人を増やせばいいということではありません。相続人が増えれば遺産を分ける方も増えるわけですから、揉め事も増える可能性があります。なお、相続放棄をした方が相続人の中にいる場合は、その方も法定相続人に含みます。相続税対策をご検討されているセンター南周辺地域の皆様は当プラザにご相談ください。
【法定相続人の数に含むことのできる養子の数】
・被相続人に実子がいる=養子1人まで
・被相続人に実子がいない=養子2人まで
上記を踏まえた上で、センター南周辺地域の皆様も計算をしてみてください。取得した財産価額の合計から債務等を差し引いた「課税価格」と上記計算式で算出した基礎控除額とを比較し、課税価格が基礎控除額を超えた部分に対して相続税の申告納税の義務が生じます。超えていなければ相続税申告の義務はありません。
相続税の支払い義務が生じたセンター南周辺地域の皆様もご安心ください。相続税申告には特例や控除があります。これらを当プラザの相続税の専門家が適切な場所で活用することで、センター南周辺地域の皆様の最終的な相続税額を適正に抑えます。センター南周辺地域の皆様、当プラザの初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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センター南の皆様の相続税申告期限
センター南周辺地域の皆様、相続手続きの中でも戸籍の収集に多くの時間を要する可能性があるため、なるべく早めに手続きを始めるようにしましょう。なぜなら、収集が必要な戸籍は被相続人が籍を置いたことのある全地域の役所で取り寄せる必要があり、被相続人が結婚や転職などで転籍を繰り返していた場合は各役所とのやり取りが増え、多くの時間を要してしまうからです。
また、冒頭で触れましたが、相続税の申告納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」にセンター南周辺地域の皆様ご自身で計算をして、納税までを行わなければ、控除や特例の適応が出来なくなるだけでなく、本税の他に延滞税などといったペナルティが課せられる恐れがあります。申告期限に間に合わない、または期限を過ぎてしまったセンター南周辺地域の皆様は早急に当プラザまでご連絡下さい。
センター南周辺地域の皆様は申告納税の延長は出来ないものとお考えのうえ、相続税申告納税の期限を守るべく手続きを進めてください。センター南周辺地域の皆様、相続税申告のお手続きは、相続税申告の豊富な経験と実績を持つ当プラザの税理士にお任せください。
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センター南 相続税専門の事務所でなければ意味がない
ここまでお読みいただいたセンター南周辺地域の皆様は、最初から相続税専門の税理士にご依頼いただく意味がお分かりいただけましたでしょうか。相続税申告のご依頼先は相続税申告を専門とする税理士事務所でなければ意味がないのです。控除や特例を適切な箇所で活用するには専門的な知識と経験を要します。
なお、当プラザを運営するランドマーク税理士法人では、範囲を超えたご依頼については、提携先のパートナー司法書士や行政書士・弁護士の事務所とワンストップでセンター南周辺地域の皆様の相続税申告を行います。
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センター南エリアの皆様にお勧めする横浜事務所
相続税申告に関するお悩みやお困り事のあるセンター南近郊の皆様は、当プラザの横浜駅前事務所にご相談ください。相続税申告に関する豊富な知識と経験を持つ当プラザの専門家が、センター南の皆様のお悩みに対し、誠心誠意対応させていただきます。
当プラザの横浜駅前事務所は横浜駅西口から徒歩3分という好立地に構える事務所です。横浜駅直結の天理ビル内に事務所があるため、雨の日も濡れずにご来所いただけますので、お仕事帰りやお買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。
当プラザの専門家が、センター南の皆様の相続税申告を最後まで確実にお手伝いさせていただきます。
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「横浜駅」(JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)西口より徒歩3分
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
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(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。
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ご存知ですか?書面添付制度
当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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