相続税の申告期限 センター北

センター北の皆様に相続が発生した際、まず気になるのは「いつまでに何の手続きを行えばよいのか」という点ではないでしょうか。

相続税申告では、申告書の提出ならびに納付は被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内という期限が明確に定められています。
相続税申告の準備として、戸籍の収集による相続人の調査、被相続人の所有していたプラスだけでなくマイナスも含めた財産についての調査、財産目録の作成、相続人全員による遺産分割協議および遺産分割協議書の作成と、さまざまな手続きを行わなければなりません。また申請に必要な書類を集めるために、早い段階から金融機関や役所などとのやり取りも必要ですし、納付のための現金準備にも時間がかかることもあるでしょう。

このような手続きをこなしている間に10か月という期間はすぐに過ぎさってしまいますので、センター北にお住まいの皆様は相続税の申告期限までにしっかり手続きを終えれるよう、相続が発生したら早めに手続きに入ることをおすすめいたします。

センター北の皆様、相続税申告は専門家に依頼することも可能です。当プラザでは、相続税申告についての経験と実績が豊富な税理士が、センター北の皆様の相続税申告が円滑に終えるよう最後まで真摯に対応いたします。センター北の皆様は横浜駅前事務所の初回無料相談をお気軽にご利用ください。

相続税の申告先および申告期限 センター北

センター北の皆様、冒頭でご説明した通り、相続税は被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する税務署に対し申告し、納付まで行う必要があります。相続税申告の対象となった相続人がセンター北にお住まいでも、被相続人の死亡時の住所がセンター北ではない場合は、申告先はセンター北を管轄する税務署ではありませんのでご注意ください。

なお申告期限の日が土日祝日に該当する場合は、期限は翌日に繰り越されます。例えば1月1日に被相続人が逝去し、相続人がその同日に逝去の事実を知ったのであれば、申告期限は同年の11月1日となります。もしこの日が土曜日だった場合、11月2日は日曜、11月3日は祝日ですので申告期限は11月4日(火)まで繰り越されていきます。

相続税申告が必要にも関わらず期限を過ぎてしまうと、納税額を下げるための控除や特例を適用できなくなるだけでなく、延滞税などのペナルティがかかり、より多くの金額を支払うことになるかもしれません。

センター北の皆様が相続税申告に期限が定められていたことを知らなかったとしても、そのような理由でペナルティが免除されることはありませんので、センター北の皆様は期限内に正しく申告および納税を終えれるよう心がけましょう。

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相続税申告までの流れと期限 センター北

それでは10か月の間にどのような手続きを行うのか、具体的な流れをご説明いたします。センター北にお住まいの皆様は、以下の表を参考になさってください。

センター北の皆様の身近な方が逝去され相続が開始したら、相続手続きを進めるためにまず遺言書の有無を確認しましょう。そして被相続人がどのような財産を所有していたか、債務はどの程度あるのかを出来る限り早く調査します。財産を調査した結果、相続放棄限定承認をするのであれば相続の開始から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。3か月の期限を過ぎてしまうと単純承認したものとみなされ、原則として相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。

単純承認……遺産をプラスもマイナスもすべて継承する
相続放棄……遺産についての権利や義務を一切継承しない
限定承認……プラスの財産の限度内でマイナス財産を継承する

また被相続人に所得があり確定申告が必要だった場合には、相続開始から4か月以内に準確定申告および納税を行う必要があります。

相続税申告の期限である10か月までにも、定められた期限内に行わなければならない手続きもあります。それゆえセンター北の皆様に相続が発生した場合は、速やかに相続手続きに着手し、早い段階から相続人同士で連携して手続きや申請書類の作成を進めていくようにしましょう。

相続税の申告期限は延長できるのか? センター北

相続税の申告期限までに申告書を提出しなかった、申告は終えたものの納付が間に合わなかったという場合は、本税に加えて延滞税といったペナルティを受けることがあります。原則として相続税の申告期限を延長することはできませんが、以下に挙げる特殊な事情がある場合は、税務署に申請することで最大2か月の申告期限の延長が認められることもあります。

  • 遺贈についての遺言書が発見された、遺贈が放棄された
    遺贈とは、法定相続人に該当しない人へ、遺言を通して財産を渡すことです。
  • 相続人の一人である胎児が出生した
    相続において、胎児は法定相続人の一人として民法で認められています。
  • 相続人の認知や排除などにより相続人の異動が発生した
    相続人の異動とは、法定相続人の数に変化が生じることを指します。
  • 死亡退職金等の支給が確定した、災害が発生した など

上記のように、自分ではどうにもできないような特殊な事情に限り延長が認められるものですので、センター北の皆様は期限内に申告および納付を終えれるよう、早めに手続きを進めていくようにしましょう。

なおセンター北の皆様に特殊な事情があっても、必ずしも延長が認められるとは限りません。また延長されたとしてもその間に相続税額を計算し直し、速やかに申告および納税を終える必要がありますので、センター北にお住まいで上記のような事情がある方は相続税を得意とする税理士に依頼されることをおすすめいたします。

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センター北の皆様が相続税申告を円滑に終えるために

センター北にお住まいの皆様が円滑に相続税申告を終えるためには、10か月という申告期限を認識していることが大切です。リミットがわかっていれば、そこから逆算し、いつまでにどのような手続きを進めればよいのか段取りを組むことができます。

センター北にお住いの方だけでなく、ほとんどの方にとって相続手続きははじめての経験であるにも関わらず、集める書類も提出する書類もさまざまで数が多く、手続きも非常に煩雑なため、ご自身で手続きすることに不安を覚える方も多くいらっしゃいます。日常生活を送りながら期限の定められた手続きをこなしていくのは、時間的にも精神的にも大きな負担となるでしょう。

当プラザではセンター北の皆様の相続税申告を一貫してサポートいたしますので、どうぞご自身で抱え込まずに、相続税のプロである我々にお任せください。初回のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽にセンター北の皆様のお気持ちをお聞かせください。

センター北の相続税申告なら横浜駅前事務所へ

センター北にお住まいの皆様、相続税申告についてお困りであればぜひ当プラザの横浜駅前事務所へご相談ください。相続税申告に特化した専門知識をもつ税理士が、センター北の皆様のお悩みを解消し、相続税申告が円滑に終えるよう最後まで丁寧にサポートさせていただきます。

横浜駅前事務所は横浜駅直結の天理ビル内にあり、横浜駅西口から徒歩3分と非常にアクセスのいい場所に立地しております。地下道を通れば雨の日でも濡れずにご来所いただけますので、お仕事帰りやお買い物のついでなどにどうぞお気軽にお越しください。

相続税のプロが、センター北の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで最適なサポートをご提供いたしますので、どうぞ安心してご依頼ください。
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