成城学園前で相続税申告をお考えの方
相続税は相続したら必ず払うもの?
簡単にご説明すると、相続によって財産を取得した人が国に納める税金を相続税といいます。納税額は、取得した財産の評価額によって変わります。
期限は相続が発生したことを知った日から10か月です。この間に相続税を納税しなければ、延滞税等が発生し、追加で納めなければならなくなります。
相続税の基礎控除
相続税は、相続によって遺産を取得したら必ず発生するというものではありません。
相続税には「基礎控除」というものが設定されており、取得した財産が基礎控除以下の場合は納税の必要はありません。
基礎控除を超えた額に対して課税されます。
控除額は下記の通りです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が3人の場合は4,800万円(3,000+600×3=4,800)、4人ならば5,400万円(3,000+600×4=5,400)が基礎控除額となります。
成城学園前にお住いの方からいただいたのご依頼事例から、実際に課税対象額を算出してみましょう。
(1)成城学園前にお住いのAさんの場合
法定相続人:2人(配偶者Aさん、子供)、遺産総額:1億円
10,000 -(3,000+600×2)= 5,800
5,800万円が課税対象。
(2)成城学園前にお住いのBさんの場合
法定相続人:4人(配偶者Bさん、子供4人)、遺産総額:5,000万円
5,000 -(3,000+600×4)= -400万円
課税対象額なし(相続税申告は不要)
税額を計算して、申告の必要がある場合は被相続人の最後の住所を管轄する税務署に申告し、相続税を納税します。
上記の事例(1)の場合、Aさんは成城学園前にお住まいでしたが、被相続人の最後の住所地は神奈川県大和市でしたので、大和市を管轄する税務署に申告する必要があります。
被相続人が成城学園前周辺にお住まいでしたら、世田谷税務署が管轄になります。税務署の管轄地域に関する詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
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相続税の申告期限について
相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日から10か月と定められています。この期限は特別な事情がない限りは延期することができません。
「特別な事情」というのは、災害が起こったり、相続人の変更(認知、廃除、回復等)があった場合、遺留分減殺請求があった場合などがこれにあたります。
「遺産分割協議で揉めてなかなか話し合いの決着がつかない」「忙しくて忘れていた」という理由では延長することはできません。
相続手続きが進んだら、余裕をもって申告書の準備を始めることが大事です。
ご住居やお勤め先が成城学園前周辺でしたら、当法人の事務所では新宿駅前事務所がアクセスしやすくなっております。新宿駅前事務所は、新宿駅東南口から徒歩5分、新宿三丁目駅C4出口から徒歩2分、 新宿御苑駅1番出口から徒歩5分の立地にあります。 会社帰りやお買い物のついでにも、お立ち寄り頂きやすい事務所となっております。
申告期限を過ぎてしまったら…
申告が期限を過ぎてしまうと、「延滞税、無申告加算税が課せられる」「相続税の納税額を抑える特例が利用できなくなる」などのデメリットが生じます。
特に、延滞税は延滞した日数に応じて金額が増えていきますので、期限を過ぎてしまったら一刻も早く納税しなければなりません。
また、特例等が使えなくなる点も無視できません。
相続税の特例には、小規模宅地の特例や配偶者特例などがあります。これらの要件に合えば、特例を利用することによって大幅な節税が見込めます。
しかし、申告期限を過ぎてしまうとそういった有利な特例が利用できなくなってしまうのです。
上記のようなデメリットがありますので、相続税の申告期限は必ず守らなければなりません。
「遺産分割協議がなかなかまとまらず、間に合いそうにない」というケースでは、一旦法定相続分で申告をして、本当に協議がまとまった後で、実際の納税額の計算を行い、更正の請求や修正申告を行うということも多いのが実情です。
相続税申告は申告書の提出と、申告内容を証明する様々な資料を一緒に提出する必要があります。必要な書類をあれもこれもと揃えていくのは非常に手間のかかる作業です。
ギリギリになって「書類に不備があることが発覚した!」「あの書類が足りなかった!」などと慌てないよう、相続税の専門家に依頼し資料の確認をすることをおすすめいたします。 成城学園前周辺で相続税に特化した税理士をお探しでしたら、多くの実績があるランドマーク税理士法人 新宿駅前事務所をご利用ください。
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依頼する税理士事務所によって納税額が変わるカラクリとは
「納税額が事務所によって変わるなんて、おかしい!」とお思いですか?
ですが、これは事実なのです。
「もしかして、違法なのでは?」とお思いでしょうか?
いいえ、決して違法に納税額を抑えているわけではありません。
税理士によって導き出される納税額が変わってしまう理由をご説明いたします。
相続税は、取得する財産の価額によって納める金額が変わってきます。
貯金などはそのままの金銭として計算できますが、不動産や、自動車といった財産は、それぞれの金銭的価値(評価額)を導き出してから納税額の計算を行います。
ポイントは「金銭以外の遺産の評価額がいくらになるか」というところです。
成城学園前にある土地について、お客様からご依頼いただいた事例をご紹介いたします。
成城学園前にお住いのAさんのケース
相続人:Aさん(被相続人の妻)
相続財産:不動産3件(被相続人と一緒に生活していた住居1件と、被相続人が生前事業を営んでいた土地2件。いずれも成城学園前周辺)+預貯金
この場合、Aさんは基礎控除に加えて配偶者控除と小規模宅地の特例が利用できることが考えられます。 成城学園前周辺に住居と、事業用の土地があるということですが、小規模宅地の特例の中でも「特定居住用宅地等」と「特定事業用宅地等」を利用することが考えられます。また、事業用の土地がどんな業種だったかによって、他の特例が使える可能性もあります。
小規模宅地の特例には「特定居住用宅地等」と「特定事業用宅地等」でそれぞれ要件があり、減額率も違います。どの土地に特例を利用すれば一番トータルの評価額を抑えられるかは、その土地の広さや用途によって変わります。
また、配偶者控除による減額でそもそも課税対象の相続税額がないという可能性もあります。
この成城学園前のご依頼のケースはほんの一例ですが、適正な評価額を出すのに相続税に関する知識や経験がいかに重要であるかおわかりいただけると思います。
相続税に精通し、経験のある税理士は特例等を熟知しており、評価額を最大限に抑えることができるのです。
相続税に関する特例等はケースによって様々な要件があります。また、法律は一旦決まったらそれで終わりではなく、見直され改正されていくものです。相続に関する法律も例外ではありません。ですから、ノウハウのない事務所では、適正に評価額を抑えることは難しいのです。
相続税を減税できる方法を熟知している税理士。
ノウハウはないが、税額の計算と申告書類の作成だけはできる税理士。
あなたが依頼したいのは、どちらでしょうか?
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